カジノ ジャンボリー

上場会社のカジノ ジャンボリー式の監督管理措置

日付: 2018-06-27

上場会社のカジノ ジャンボリー式の監督管理措置

第 1 章 合計 その後

第 1 条 上場企業のカジノ ジャンボリー式の変動を規制する,国有資源の最適な配分を促進する,すべての投資家の正当な権利と利益の平等な保護,国有資産の損失を防ぐ,「中華人民共和国会社法」による、"中華人民共和国の証券法"、"中華人民共和国の企業国有資産法"、「企業の国有資産の監督管理に関する暫定規定」およびその他の法令,これらの対策を講じる。
第 2 条 本措置で言及されている上場企業の国有資本の変動,上場企業の国有株式保有者を指します、量または割合を変更する動作,具体的には、カジノ ジャンボリーが保有する上場企業の株式が証券取引システムを通じて譲渡される、譲渡の公募、機密保持契約の譲渡、無料送迎、間接転送、カジノ ジャンボリーが交換可能な社債を発行;カジノ ジャンボリーは証券取引システムを通じて保有株を増やす、契約の譲受人、間接転送、上場企業の株式を取得し、上場企業が発行する株式を引き受ける公開買付け;カジノ ジャンボリーが支配する上場会社の吸収および合併、有価証券の発行;カジノ ジャンボリーが上場企業と資産再編やその他の活動に従事。
第 3 条 これらの措置で言及されている「カジノ ジャンボリー」という用語は、以下のいずれかの状況を満たす企業および単位を指します,証券口座は「SS」とマークされています:
(1) 政府機関、組織、公的機関、国内の国営企業または完全所有企業;
(2) 第 1 項に記載の部門または企業の独占的株式保有比率が 50% を超える,または株式保有比率の合計が50%を超えている,いずれかが筆頭株主である国内企業;
(3) 国内の完全所有企業、または第 2 項に記載の企業が直接的または間接的に所有するあらゆるレベルの完全所有企業。
第 4 条 上場企業のカジノ ジャンボリー式の変動は公表されるべきである、まあまあ、正義の原則,関連する国内法を遵守する、行政規制と規則と規制,国家産業政策および国有経済レイアウトの構造調整の方向に沿って,国有資本の価値の維持と増加に貢献,企​​業の中核的な競争力を向上させる。
第 5 条 上場企業のカジノ ジャンボリー式の変動に関係する株式の所有権は明確である必要があります,法律や規制によって制限される状況はありません。
第 6 条 上場企業のカジノ ジャンボリー式の変動の監督および管理は、省レベル以上の国有資産監督管理機関の責任となる。省レベルの国有資産監督管理機関は省レベルの人民政府に承認を提出する必要がある,県レベル以下の上場企業の国有資本変動の監督・管理は、県レベルの国有資産監督管理機関に移管できる。地方の国有資産の監督・管理機関は、対応する監督・検査メカニズムを確立する必要がある。
政府の社会・公共経営問題に関わる上場企業のカジノ ジャンボリー式の変動,法律に従って審査のために関連政府部門に報告する必要があります。譲受人は外国投資家です,外国投資産業ガイダンスカタログまたはネガティブリスト管理の要件に準拠する必要があります,外国投資の安全審査に関する規制,この種の状況に巻き込まれています,関連申請書を受け取った後,移転が海外投資誘致政策に準拠しているかどうかについて、同じレベルの商務部門にアドバイスを求めるべき,具体的な申告手続きは、「申告手続きに関する問題に関する通知」に従い、省レベル以上の国有資産監督管理機関が同レベルの商務部門と協議して決定するものとする。上場企業のカジノ ジャンボリー式の外国投資家および外商投資企業への譲渡」(商子[2004] 1 号)の確立原則。
法律による、同レベルの人民政府の行政規定および関連規定,人民政府による同レベルの承認が必要な上場企業のカジノ ジャンボリー式の変更,国有資産監督管理機関が承認手続きを行う。
第 7 条 国営企業は以下の問題を管理する責任があります:
(1) カジノ ジャンボリーは証券取引システムを通じて上場企業の株式を譲渡,本措置の第 12 条で指定された割合または数量に達しないもの;
(2) 企業グループ内のカジノ ジャンボリーが保有する上場企業株式の無償譲渡、非公的合意による譲渡に関する事項;
(3) 国有支配株主が保有する上場企業株式の公募および譲渡、交換可能な社債を発行し、その企業が管理する上場会社の証券を発行する,株式保有比率が適正な株式保有比率を下回るような事態は発生していない;カジノ ジャンボリーが保有する上場企業株式の公募および譲渡、交換可能社債の発行;
(4) カジノ ジャンボリーは証券取引システムを通じて保有株を増やす、契約の譲受人、上場会社が発行する株式の引受けおよび上場会社の支配権の移転をもたらさないその他の事項;
(5) カジノ ジャンボリーとその支配下にある上場企業との間の資産再編,中国証券監督管理委員会が定める大規模な資産再編の範囲に該当しない事項。
第 8 条 国有支配株主(国有支配株主と同一の支配者に属する株主)の合理的な株式保有比率,株式の保有比率は連結ベースで計算され、国営企業による調査研究によって決定される,申請のためにカジノ ジャンボリー庁にも報告済み。
合理的な株式保有比率を決定するための具体的な方法は、省レベル以上のカジノ ジャンボリー機関が別途定めるものとする。
第 9 条 カジノ ジャンボリーが保有する上場企業の株式の変更は、適切な実現可能性調査に基づいて策定されるべきである,決定事項を厳密に実行する、承認手順,標準操作,証券監督の関連規定に従って情報開示およびその他の義務を履行する。上場企業の国有株式の変動に関する情報開示前,すべての関係者は機密保持規定を厳格に遵守する必要があります。機密保持の破り,関係者は法律および規制に従って責任を負う必要があります。
第10条 上場企業のカジノ ジャンボリー式の変動は、証券市場の公開取引価格に基づく必要があります、比較可能な企業株式取引価格、1 株当たりの純資産価値などの要因に基づいた合理的な価格設定。
第 11 条 国有資産監督管理庁は、上場企業のカジノ ジャンボリー式管理情報システム(以下、経営情報システムという)を通じて、上場企業のカジノ ジャンボリー式の変動を一元的に監督する。
国営企業は管理情報システムを導入すべき,間に合うように、完了、保有する上場企業の株式の変動をカジノ ジャンボリー庁に正確に報告。
どこ,これらの措置の規定に従って、国営企業によって審査および承認された変更は、管理情報システムを通じて記録および管理されなければなりません,そして統一番号の登録フォームを入手してください。

第 2 章 カジノ ジャンボリーが保有する上場企業の株式
証券取引システムによる送金

第 12 条 カジノ ジャンボリーが証券取引システムを通じて上場企業の株式を譲渡,国営企業の内部意思決定手順に従って決定,次のいずれかの状況,審査と承認のために国有資産監督管理機関に報告する必要があります:
(1) カジノ ジャンボリー支配株主による上場会社株式の譲渡により、株式保有比率が合理的な株式保有比率を下回る可能性がある;
(2) 資本金の合計が 10 億株を超えない上場企業,カジノ ジャンボリー支配株主は、会計年度内に累積純譲渡を行う予定です (累積譲渡株式の残高から株式の累積増加分を差し引いたもの),以下同じ) 総資本の5%以上に達する;総資本金が 10 億株を超える上場企業,カジノ ジャンボリー支配株主は、会計年度内に累積純株式数 5,000 万株以上を譲渡する予定;
(3) カジノ ジャンボリーは会計年度内に上場会社の総資本の5%以上の累積純譲渡を計画している。
第 13 条 国の資金提供を受けた企業、国有資産監督管理当局が証券取引システムを通じたカジノ ジャンボリーによる上場企業株式の譲渡を決定または承認する場合,次の文書を確認する必要があります:
(1) カジノ ジャンボリーによる上場企業株式譲渡に関する内部意思決定文書;
(2) カジノ ジャンボリーによる上場企業の株式譲渡計画,内容には以下が含まれますが、これらに限定されません: 転送の必要性,カジノ ジャンボリーおよび上場企業に関する基本情報、主要な財務データ,譲渡される株式の所有状況,移転基準価格と決定根拠,転送数量、転送期限など;
(3) カジノ ジャンボリー会社の株式譲渡に関する検討報告書;
(4) 国営企業、カジノ ジャンボリー。

第 3 章 カジノ ジャンボリーが保有する上場企業株式の公募および譲渡

第 14 条 公募および譲渡とは、法律に基づくカジノ ジャンボリーによる情報の一般公開を指します,譲受人に対して上場会社の株式の譲渡を勧誘する行為。
第 15 条 カジノ ジャンボリーは上場企業の株式を公募し譲渡する計画,社内の意思決定プロセスを完了した後,上場企業には書面で通知する必要があります,法律に従って上場企業によって開示,リマインダーのアナウンスをする。国有支配株主による上場企業株式の公募および譲渡により、上場企業の支配権が譲渡される可能性がある,上場会社は取引停止を申請するよう通知されるべきです。
第 16 条 上場企業が督促発表を行った後,カジノ ジャンボリーは速やかに譲渡計画を提出する必要があります、実現可能性調査レポート、内部意思決定文書、公開される公募情報およびその他の内容は、管理情報システムを通じて国有資産監督管理機関に提出される。
第 17 条 情報の公募には、譲渡される株式の所有権が含まれますが、これに限定されません、数量,譲受人が満たすべき資格,譲渡先の選択ルール,一般収集期間など。
情報の公募では、譲受人の資格条件に関して公正な競争の要件に違反するいかなる方向性条件や条件も設定してはならない,公的徴収期間は 10 営業日以上とする。
第 18 条 国有資産監督管理庁が経営情報システムを通じて公募・譲渡事項について意見を表明する。カジノ ジャンボリーは国有資産監督管理機関の同意を得た上で上場会社に公募情報の公開を書面で通知。
第 19 条 カジノ ジャンボリーが譲受予定者から提出された譲渡申請書と譲渡計画を受け取った後,社内機能部門の担当者と法務担当者によって確立される必要があります、財務などの独立した外部専門家で構成されるワーキング グループ,発表されたルールに従って厳密に譲受人を選択。
第 20 条 譲渡の公募により、上場会社の支配権が譲渡される可能性がある,カジノ ジャンボリーは、上場企業の合併、買収、再編に関して財務顧問業務の資格を持つ証券会社を雇う必要があります、証券投資コンサルティング機関またはその他の適格な財務顧問機関が財務アドバイザーとしての役割を果たします(以下、財務アドバイザーといいます)。ファイナンシャルアドバイザーは良い評判を持つべきです,過去 3 年間に重大な法令違反はありません,譲渡先との利害関係はありません。
第 21 条 ファイナンシャル・アドバイザーは勤勉で責任感のある人でなければなりません,業界規制と職業倫理を遵守する,上場会社の株式を譲渡する方法、譲渡価格、株式譲渡がカジノ ジャンボリーおよび上場企業に与える影響について専門的な意見を発表する;提案された譲渡先についてデューデリジェンスを実施します,問題のデューデリジェンスレポート。デューデリジェンスには以下が含まれますが、これらに限定されません:
(1) 予定された譲受人の株式譲渡の目的;
(2) 譲受予定者の経営状況、財務状況、財務力、および重大な法令違反の記録や不正な誠実さの記録の有無;
(3) 提案された譲受人が譲渡代金を期限までに全額支払う能力があるかどうか、送金された資金の出所と合法性;
(4) 譲受予定者がカジノ ジャンボリー会社の持続的発展を促進し、カジノ ジャンボリー会社のコーポレート・ガバナンス体制を改善する能力を有するかどうか。
第 22 条 カジノ ジャンボリーが譲渡先を決定した後,適時に譲受人と株式譲渡契約に署名する必要があります。株式譲渡契約には以下が含まれますが、これらに限定されません:
(1) 譲渡人、カジノ ジャンボリー会社、提案された譲受人の名前、法定代理人および住所;
(2) 譲渡人の所有株式数、譲渡される株式の数と価格;
(3) 譲渡人および譲受人の権利と義務;
(4) 株式譲渡代金の支払方法および支払期限;
(5) 株式の登録および譲渡の条件;
(6) 契約の発効、変更およびキャンセルの条件、紛争解決方法、契約違反などに対する責任。
第 23 条 カジノ ジャンボリーによる上場企業の株式の公募および譲渡の価格は、次の 2 つの高い方を下回ってはなりません。
(1) 指標発表日までの 30 営業日前の日次加重平均価格の算術平均;
(2) 直近事業年度におけるカジノ ジャンボリー会社の監査済一株当たり純資産額。
第 24 条 カジノ ジャンボリーと譲受人との間の契約に署名した後,本措置の第 7 条に指定された状況に属する,国の資金提供を受けた企業による審査と承認,その他の状況については、国有資産監督管理機関が審査し承認するものとする。
第 25 条 国の資金提供を受けた企業、国有資産監督管理当局がカジノ ジャンボリーが保有する上場企業株式の公募および譲渡を承認した場合,次の文書を確認する必要があります:
(1) 譲渡先の収集と選択;
(2) カジノ ジャンボリーの基本情報、譲受人の基本情報および前年度の監査済み財務会計報告書;
(3) 株式譲渡契約書および株式譲渡価格の価格説明;
(4) 譲受人およびカジノ ジャンボリー、過去 12 か月以内の上場企業間の株式譲渡、資産交換、投資およびその他の主要な情報と債権者の権利と債務;
(5) 法律事務所によって発行された法的意見;
(6) 財務コンサルタントが発行するデューデリジェンス報告書(カジノ ジャンボリー会社の支配株式の譲渡に適用);
(7) 国営企業、カジノ ジャンボリー。
第 26 条 カジノ ジャンボリーは株式譲渡契約締結後 5 営業日以内に譲渡価格の 30% 以上の手付金を徴収する必要があります,残りの価格は株式譲渡前に決済する必要があります。譲渡価格全額が支払われる前、または保管のために両当事者が相互に認めている第三者に引き渡される前,株式譲渡登録手続きは許可されません。
第 27 条 カジノ ジャンボリーまたは国有資産監督管理庁による上場企業株式の公募および譲渡に関する国有資産監督管理庁の承認文書、管理情報システムによって発行される統一番号付きの登録フォームとすべての移転価格支払伝票は証券取引所から発行されたものです、中国証券保管清算有限公司が上場企業の株式譲渡登録手続きを行うために必要な書類。
カジノ ジャンボリー株式譲渡前,原則として、転勤者は上場会社の取締役会や経営陣に事前に入ることはできません,カジノ ジャンボリー通常の生産および運営を妨げないでください。

第 4 章 カジノ ジャンボリーが保有する上場企業株式の非公開合意譲渡

第 28 条 非公開合意譲渡とは、譲渡先の非公開募集を指します,直接契約を締結してカジノ ジャンボリー会社の株式を譲渡する行為。
第 29 条 次のいずれかの状況に該当します,カジノ ジャンボリーは非公開協定を通じて上場企業の株式を譲渡できます:
(1) カジノ ジャンボリーが2年連続赤字で上場廃止または深刻な経営危機のリスクがある,譲受人は大規模な資産再編計画と具体的なスケジュールを提案;
(2) 企業の主な事業は国家安全保障に関連しています、国家経済の生命線である重要な産業と主要分野,主に主要な特別任務を担当,譲受人に特別な要件がある;
(3) 国有資源の統合または資産再編を実施するため,カジノ ジャンボリー、潜在的なカジノ ジャンボリー(この国有資源の統合または資産再編後に上場企業のカジノ ジャンボリーになった人たち),以下、総称してカジノ ジャンボリーの譲渡といいます;
(4) 上場企業による株式の買い戻しには、カジノ ジャンボリーが保有する株式が含まれる;
(5) カジノ ジャンボリーは公開買い付けに応じて上場企業の株式を譲渡;
(6) カジノ ジャンボリーの解散、破産、減資、法律に基づいて閉鎖を命じられ、その他の理由により上場会社の株式を譲渡された方;
(7) カジノ ジャンボリーは上場企業の株式で資本を拠出する。
第 30 条 内部意思決定手続きを行った後のカジノ ジャンボリー,適時に譲受人と株式譲渡契約に署名する必要があります。上場会社の支配株式の譲渡に関連する,譲渡契約に署名する前,本措置の第 20 条に従うものとします、第 21 条は財務アドバイザーの雇用について規定しています,提案された譲渡先についてデューデリジェンスを実施する,問題のデューデリジェンスレポート。
第 31 条 カジノ ジャンボリーと譲受人との間の契約に署名した後,本措置の第 7 条に指定された状況に属する,国の資金提供を受けた企業による審査と承認,その他の状況については、国有資産監督管理機関が審査し承認するものとする。
第 32 条 非公開合意を通じてカジノ ジャンボリーが上場企業の株式を譲渡する価格は、次の 2 つの高い方を下回ってはなりません。
(1) 指標発表日までの 30 営業日前の日次加重平均価格の算術平均;
(2) 直近事業年度におけるカジノ ジャンボリー会社の監査済一株当たり純資産額。
第 33 条 カジノ ジャンボリーが非公約に基づいて上場会社の株式を譲渡する場合、次の特別な状況が存在します,株式譲渡価格は次の原則に従って決定できます:
(1) カジノ ジャンボリーによる資源統合の実施または上場企業の再編,上場会社の株式の譲渡が完了した後、上場会社の主要資産をすべて買い戻す,株式譲渡価格は、仲介機関が発行する上場企業の株価の合理的な評価結果に基づいて、カジノ ジャンボリーによって決定されます;
(2) 国有資源の統合または資産再編を実施するため,カジノ ジャンボリーと上場会社の国有株式との間の移転は結果的に減少しない,株式譲渡価格は、上場会社株式の一株当たりの純資産価値に基づくものとします、ROE、適正な株価収益率およびその他の要素は合理的に決定されます。
第 34 条 国の資金提供を受けた企業、国有資産監督管理当局がカジノ ジャンボリーによる上場会社株式の非公約譲渡を承認した場合,次の文書を確認する必要があります:
(1) カジノ ジャンボリーによる上場会社株式譲渡に関する意思決定文書;
(2) カジノ ジャンボリーによる上場企業の株式譲渡計画,内容には以下が含まれますが、これらに限定されません: 譲渡先を公募しない理由,譲渡価格と決定根拠,転送された数量,譲渡所得等の利用計画;
(3) カジノ ジャンボリーの基本情報、譲受人の基本情報および前年度の監査済み財務会計報告書;
(4) 実現可能性調査報告書;
(5) 株式譲渡契約;
(6) 非金銭資産による支払い手順;
(7) 譲受予定者およびカジノ ジャンボリー、過去 12 か月以内の上場企業間の株式譲渡、資産交換、投資およびその他の主要な情報と債権者の権利と債務;
(8) 法律事務所によって発行された法的意見;
(9) 財務コンサルタントが発行するデューデリジェンス報告書(カジノ ジャンボリー会社の支配株式の譲渡に適用);
(10) 国営企業、カジノ ジャンボリー。
第 35 条 株式譲渡代金を現金で支払う,譲渡価格の徴収は本措置の第 26 条の規定に従って処理されるものとする;株式譲渡価格は非金銭資産で支払われます,関連する国内規制に準拠する必要があります。
第 36 条 カジノ ジャンボリーまたは国有資産監督管理庁による上場企業株式の非公約譲渡に関する国有資産監督管理庁の承認文書、管理情報システムによって発行される統一番号付きの登録フォームおよびすべての移転価格支払い伝票 (非金銭資産の引渡伝票を含む) は証券取引所から発行されたものです、中国証券保管清算有限公司が上場企業の株式譲渡登録手続きを行うために必要な書類。

第 5 章 カジノ ジャンボリーが保有する上場企業株式の無償譲渡

第 37 条 政府部門、組織、公的機関、カジノ ジャンボリー企業または完全所有企業は、法律に従って上場企業の株式を無料で譲渡できる。
第 38 条 カジノ ジャンボリーが保有する上場会社の株式の自由譲渡は、本措置の第 7 条に指定された状況に該当します,国の資金提供を受けた企業による審査と承認,その他の状況については、国有資産監督管理機関が審査し承認するものとする。
第 39 条 国の資金提供を受けた企業、国有資産監督管理当局がカジノ ジャンボリーが保有する上場企業株式の自由譲渡を承認した場合,次の文書を確認する必要があります:
(1) カジノ ジャンボリーによる上場企業株式の自由譲渡に関する内部意思決定文書;
(2) カジノ ジャンボリーによる上場企業株式の無償譲渡に関する計画と実現可能性調査報告書;
(3) カジノ ジャンボリー株式の自由譲渡に関する合意;
(4) 譲渡当事者双方の基本的な状況、前年度の監査済み財務会計報告書;
(5) 譲渡先の債務処理計画および偶発債務の解決,および無償譲渡に対する大口債権者の異議なしの書簡;
(6) 譲渡当事者の今後 12 か月以内のカジノ ジャンボリー会社の再建計画または今後 3 年間の発展計画 (カジノ ジャンボリー会社の支配株式の譲渡に適用);
(7) 法律事務所によって発行された法的意見;
(8) 国営企業、カジノ ジャンボリー。
第 40 条 カジノ ジャンボリーまたは国有資産監督管理庁による上場企業株式の自由譲渡に関する国有資産監督管理庁の承認文書、経営情報システムが発行する統一番号の登録用紙は証券取引所です、中国証券保管清算有限公司が株式譲渡登録手続きを行うために必要な書類。

第 6 章 カジノ ジャンボリーが保有する上場企業株式の間接譲渡

第 41 条 本措置で言及されているカジノ ジャンボリーが保有する上場企業の株式の間接譲渡とは、国家移転により本措置第 3 条に規定されている事情を満たさなくなったカジノ ジャンボリーの行動を指します。所有財産権または増資および株式拡大など。
第 42 条 カジノ ジャンボリーは上場企業の株式を間接的に譲渡する計画,内部意思決定手順を実行した後,上場企業には情報開示を書面で通知する必要があります,国有支配株主の関与,上場会社は取引停止を申請するよう通知されるべきです。
第 43 条 カジノ ジャンボリーが保有する上場企業の株式の間接譲渡は、本措置の第 23 条に従って、保有する上場企業の株式の価値を決定するものとする,上場会社の株式の価値を決定する基準日は、カジノ ジャンボリーの資産評価の基準日と一致する必要があります,また、カジノ ジャンボリーの直接保有単位の財産権を変更する決定の日は 1 か月を超えてはなりません。
カジノ ジャンボリー財産権が移転または増資され、株式が財産権取引機関に上場される場合,上場企業の株価の大幅な変動およびその他の理由のため,資産評価報告書の結論が取引オブジェクトの真の価値を反映しなくなったため,元の意思決定機関は間接的な移転行為を再検討する必要があります。
第 44 条 カジノ ジャンボリー支配株主が保有する上場企業株式の間接譲渡,本措置の第 20 条に従うものとする、第 21 条は財務アドバイザーの雇用について規定しています,提案された譲渡先またはカジノ ジャンボリー財産権の投資家に対してデューデリジェンスを実施する,そしてデューデリジェンスレポートを発行します。
第 45 条 カジノ ジャンボリーが保有する上場企業株式の間接譲渡,カジノ ジャンボリーは財産権譲渡または増資および株式拡張契約に署名する必要があります,財産権取引機関は、取引伝票を発行する前に、国有資産監督管理機関に取引伝票を提出し、審査と承認を受ける必要がある。
第 46 条 国有資産監督管理当局がカジノ ジャンボリーが保有する上場企業株式の間接譲渡を承認した場合,次の文書を確認する必要があります:
(1) 財産権譲渡または増資および株式拡大に関する意思決定書類、資産評価結果が承認されました、書類と実現可能性調査報告書の提出;
(2) 承認された所有権譲渡または増資および株式拡大計画;
(3) 譲渡先または投資家の募集と選択;
(4) カジノ ジャンボリー財産権譲渡契約または増資および株式拡張契約;
(5) カジノ ジャンボリー資産の価格決定額,カジノ ジャンボリーが保有する上場企業の株式の価格設定に関する指示を含む;
(6) 譲受人または投資者の基本情報および前年度の監査済み財務会計報告書;
(7) 財務コンサルタントが発行したデューデリジェンス報告書(カジノ ジャンボリー支配株主のカジノ ジャンボリー財産権の変更に適用);
(8) 法律事務所によって発行された法的意見;
(9)その他カジノ ジャンボリー機関が必要と認める書類。
第 47 条 カジノ ジャンボリーの財産権の譲渡または増資および株式拡大は間接譲渡にはなりません,上場会社の株式に関連する資産の評価は、本措置の第 43 条の規定に従って決定されるものとする。

第 7 章 カジノ ジャンボリーが交換可能な社債を発行

第 48 条 本措置で言及されているカジノ ジャンボリーによる交換可能社債の発行,法律に基づく上場企業のカジノ ジャンボリーによる発行を指します、合意された条件に従って、一定期間内に社債を株主が保有する特定の上場会社の株式と交換する行為。
第 49 条 カジノ ジャンボリーが発行する交換可能な社債は、上場会社の 1 株当たりの価格と交換されます,債券目論見書の発表日の少なくとも 1 営業日前である必要があります、最初の 20 営業日、過去 30 営業日における上場企業の最高平均株価。
第 50 条 カジノ ジャンボリーが発行する交換社債,金利は同じ期間の銀行ローン金利に基づく必要があります、銀行手形の金利、同業他社が発行した社債の金利,および対象会社株式の1株当たりの交換価格、上場企業の今後の発展見通し等を前提に,市場調査を通じて合理的に決定された。
第 51 条 カジノ ジャンボリーによる交換可能社債の発行は、本措置の第 7 条に指定された状況に該当します,国の資金提供を受けた企業による審査と承認,その他の状況については、国有資産監督管理機関が審査し承認するものとする。
第 52 条 国の資金提供を受けた企業、国有資産監督管理当局がカジノ ジャンボリーによる交換社債の発行を承認した場合,次の文書を確認する必要があります:
(1) カジノ ジャンボリーによる交換社債発行に関する内部意思決定文書;
(2) カジノ ジャンボリーによる交換社債発行計画,内容にはカジノ ジャンボリーが含まれますが、これらに限定されません、上場企業の基本情報と主要財務データ,交換用に準備された株式数と保証方法,リスク評価の実証状況、元金と利息の返済および債務リスクへの対処に関する具体的な計画,カジノ ジャンボリーの支配状況等への影響分析;
(3) 実現可能性調査報告書;
(4) 法律事務所によって発行された法的意見;
(5) 国営企業、カジノ ジャンボリー。

第 8 章 カジノ ジャンボリーが上場企業の株式を受け取る

第 53 条 本措置で言及されているカジノ ジャンボリーによる上場企業株式の譲渡には、主に証券取引システムを通じて保有を増やすカジノ ジャンボリーが含まれる、契約の譲受人、間接転送、上場企業の株式の取得および上場企業の発行する株式の引受け等を目的とした公開買付け。
第 54 条 カジノ ジャンボリーによる上場会社の株式の譲渡は、本措置の第 7 条に規定される状況に該当します,国の資金提供を受けた企業による審査と承認,その他の状況については、国有資産監督管理機関が審査し承認するものとする。
第 55 条 国の資金提供を受けた企業、国有資産監督管理当局がカジノ ジャンボリーによる上場企業株式の譲渡を承認した場合,次の文書を確認する必要があります:
(1) 上場企業の株式を譲渡するためのカジノ ジャンボリー向けの内部意思決定文書;
(2) カジノ ジャンボリーによる上場企業の株式譲渡計画,内容にはカジノ ジャンボリーおよび上場企業に関する基本情報が含まれますが、これらに限定されません、主要な財務データ、価格上限と決定の根拠、数量と転送期限など;
(3) 実現可能性調査報告書;
(4) 株式譲渡契約書(譲受人に適用)、財産権の譲渡または増資および株式拡張契約 (間接譲渡に適用);
(5) 財務コンサルタントが発行するデューデリジェンス報告書およびカジノ ジャンボリー会社価値評価報告書(支配権を取得した者が対象);
(6) 法律事務所によって発行された法的意見;
(7) 国営企業、カジノ ジャンボリー。
第 56 条 カジノ ジャンボリーが転換社債または交換社債を転換、上場企業の株式と交換,司法当局による執行手続きを通じて上場企業の株式を取得,関連法に従う、行政規制および規則および規制の処理,上記措置完了後10営業日以内に手順に従って管理情報システムを通じて国有資産監督管理機関に関連状況を報告する。

第 9 章 カジノ ジャンボリーが支配する上場会社の吸収および合併

第 57 条 本措置で言及されているように、カジノ ジャンボリーが支配する上場会社の合併および買収,国営上場会社間の合併、または国営上場会社と非国営上場会社間の合併を指す。
第 58 条 カジノ ジャンボリーに支配されている上場企業は財務コンサルタントを雇うべき,合併の両当事者に対してデューデリジェンスと内部検証を実施する,そして専門的な意見を出します。
第 59 条 カジノ ジャンボリーは株式取引価格に基づいて上場企業を指導すべき,比較可能な取引事例を参照,上場企業の株式交換価格を合理的に決定する。
第 60 条 カジノ ジャンボリーは上場会社の取締役会の前に合併計画を検討すべき,審査と承認のために計画を国有資産監督管理機関に提出。
第 61 条 国有資産監督管理当局がカジノ ジャンボリーが支配する上場企業の合併を承認した場合,次の文書を確認する必要があります:
(1) 国営企業、カジノ ジャンボリーの内部意思決定文書;
(2) カジノ ジャンボリーが支配する上場会社の合併・吸収計画,内容には以下が含まれますが、これらに限定されません: 国有支配株主および上場会社に関する基本情報、株式交換価格の決定根拠、現金オプションの取り決め、吸収後の株式構成、借金の処理、従業員の配置、市場対応計画など;
(3) 実現可能性調査報告書;
(4) 法律事務所によって発行された法的意見;
(5) その他カジノ ジャンボリー財産監督管理庁が必要と認める書類。

第 10 章 カジノ ジャンボリーが管理する上場企業による有価証券の発行

第 62 条 本措置で言及されているカジノ ジャンボリーが管理する上場会社による有価証券の発行には、上場会社による元の株主に対する株式の公募が含まれます、不特定の対象者に対する株式の公募、非公開で特定の対象に株式を発行し、転換社債を発行する。
第 63 条 カジノ ジャンボリーが管理する上場企業による有価証券の発行,株主総会の前に承認を得る必要があります。本措置の第 7 条に指定された状況に属する,国の資金提供を受けた企業による審査と承認,その他の状況は、審査と承認のために国有資産監督管理機関に報告されるものとする。
第 64 条 国の資金提供を受けた企業、国有資産規制当局がカジノ ジャンボリーが支配する上場会社による有価証券の発行を承認した場合,次の文書を確認する必要があります:
(1) カジノ ジャンボリー会社の取締役会の決議;
(2) カジノ ジャンボリーが支配する上場会社による有価証券発行計画,内容には以下が含まれますが、これらに限定されません: 関連するカジノ ジャンボリー、上場企業の基本情報,発行方法、数量、価格,集められた資金の目的,カジノ ジャンボリーの支配状況への影響の分析,転換社債発行のリスク評価とデモンストレーション、元利金の返済や債務リスクへの対処などの具体的な計画;
(3) 実現可能性調査報告書;
(4) 法律事務所によって発行された法的意見;
(5) 国営企業、カジノ ジャンボリー。

第 11 章 カジノ ジャンボリーと上場企業が資産再編を実施

第 65 条 これらの措置で言及されているように、カジノ ジャンボリーと上場企業との間の資産再編とは、カジノ ジャンボリーを上場企業に注入することを指します、カジノ ジャンボリーが保有する上場企業の株式の変更を伴う資産の購入または交換。
第 66 条 カジノ ジャンボリーが資産再編問題について内部決定を下した後,上場企業には書面で通知する必要があります,法律に従って上場企業によって開示,そして株式取引停止を申請。上場会社の取締役会が資産再編計画を検討する前,実現可能性調査報告書は国営企業に提出する必要があります、国有資産監督管理機関による事前監査,国有資産監督管理機関は管理情報システムを通じて意見を発表する。
第 67 条 カジノ ジャンボリーと上場会社との間の資産再編計画が上場会社の取締役会によって検討され承認された後,上場会社の株主総会の前に適切な承認を取得する必要があります。本措置の第 7 条に指定された状況に属する,国の資金提供を受けた企業による審査と承認,その他の状況については、国有資産監督管理機関が審査し承認するものとする。
第 68 条 国の資金提供を受けた企業、国有資産監督管理機関がカジノ ジャンボリーと上場企業との間の資産再編を承認した場合,次の文書を確認する必要があります:
(1) カジノ ジャンボリーの意思決定文書および上場会社の取締役会決議;
(2) 資産再編計画,内容には、資産再編の理由と目的が含まれますが、これらに限定されません,原資産の範囲に関係する、過去 3 年間の経営状況と損益、将来の利益予想とその根拠,関連アセットの価格設定に関する説明,資産再編によるカジノ ジャンボリーと上場企業の権利と利益、収益性の水準と今後の展開への影響など;
(3) 資産再編に係る関係資産の評価届出書または承認書;
(4) 法律事務所によって発行された法的意見;
(5) 国営企業、カジノ ジャンボリー。
第 69 条 非国営上場企業のカジノ ジャンボリー参加による非上場企業の資産再編は、内部意思決定手順に従って国営企業が独立して決定するものとする。

第 12 章 法的責任

第 70 条 上場企業のカジノ ジャンボリー式の変動,関係者が次のいずれかの行動をとっている,国有資産監督管理機関または国営企業は要請に応じて上場企業の株式変更を終了するものとする,必要に応じて、人民法院に訴訟を起こす必要があります:
(1) 対応する内部意思決定手順の不履行、プロセスを承認するか、権限を超えます,上場企業のカジノ ジャンボリー式に対する不正な変更;
(2) 仲介業者への虚偽の情報の提供,原因監査、評価結果が歪んでいます,カジノ ジャンボリー資産に損失をもたらす;
(3) 関係者間の悪質な共謀,不公平な契約に署名,カジノ ジャンボリー資産に損失をもたらす;
(4) 関係者による不正行為、上場企業のカジノ ジャンボリー式を変更するための隠蔽およびその他の手段,国有資産に損失をもたらす;
(5) 関係当事者が合意された期間内に約束義務を履行しない;
(6) カジノ ジャンボリー会社の情報開示規定違反,インサイダー取引の疑い。
第 71 条 関連法違反、規制またはこれらの措置の規定により、上場企業の国有資本が変更され、国有資産に損失が生じる,国有資産監督管理機関はカジノ ジャンボリーに対し、期限内に是正措置を講じるよう命令することができる;カジノ ジャンボリー、上場企業の直接責任のある幹部およびその他の直接責任者,懲戒処分は、国有資産監督管理機関または関連企業がその権限に基づいて課すものとする,国有資産に損失をもたらす,賠償責任を負うべき;犯罪を犯した疑いがある,法律に従って司法当局に移送。
第 72 条 ソーシャル仲介業者による上場企業の国有株式の変動の監査、評価、コンサルティングおよび法律サービスにおける規制に違反する行為,国有資産監督管理機関は関連業界当局に関連状況を通知するものとする,相応の罰則を課すことをお勧めします;重大な状況,カジノ ジャンボリーは、3 年以内に関連事業の遂行を委託してはならない。
第 73 条 上場企業のカジノ ジャンボリー式変動承認機関とその関係者が関連法に違反した、規制の条項またはこれらの措置,無許可の承認、または承認中の個人的な利益のための権力の使用,国有資産に損失をもたらす,関連部門はその権限に応じて懲戒処分を課します;犯罪を犯した疑いがある,法律に従って司法当局に移送。
国有資産の監督管理機関が関連法に違反している、規制または本措置に基づく、国有資産の損失をもたらす上場企業のカジノ ジャンボリー式の変更の承認,直接責任のある監督者およびその他の責任ある職員に懲戒処分を実施する;犯罪を犯した疑いがある,法律に従って司法当局に移送。

第 13 章 添付ファイル その後

第 74 条 本措置で規定されているカジノ ジャンボリーの基準を満たしていません,但政府部門、組織、公的機関と完全国有企業または完全所有企業との間の投資関係、合意またはその他の取り決め,実際に行動を制御できる国内外の企業,証券口座は「CS」とマークされています,上場企業の保有株式の変動は、本措置に基づいて管理されるものとします。
第 75 条 政府部門、組織、公的機関およびその関連企業が保有する上場企業のカジノ ジャンボリー式の推移,現在の規制制度による,この管理方法を比較。
第 76 条 金融、文化上場企業のカジノ ジャンボリー式の監督および管理,州が定めるその他の規制,規制に従って。
第 77 条 カジノ ジャンボリーまたは国営の証券会社および証券業務に特化したファンド管理会社の譲渡、上場会社の譲渡された株式の監督および管理は、関連規定に従って処理されるものとする。
第 78 条 国有の有限責任組合はカジノ ジャンボリーとして認められない,上場会社株式の監督管理については別途定める。
第 79 条 これらの措置は、2018 年 7 月 1 日に発効します。

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