インター カジノ 入金 不要 ボーナス

中華人民共和国のインター カジノ 入金 不要 ボーナス

日付: 2023-10-12

(2022年6月24日の第13期全国人民代表大会常務委員会第35回会議に従い、2007年8月30日の第10期全国人民代表大会常務委員会第29回会議で採択。修正決定)中華人民共和国インター カジノ 入金 不要 ボーナス(改正)


ディレクトリ

第 1 章 一般規定

第 2 章 インター カジノ 入金 不要 ボーナス協定

第 3 章 市場での支配的な地位の濫用

第 4 章 オペレーターの集中

第 5 章 競争を排除し制限するための行政権の濫用

第 6 章 インター カジノ 入金 不要 ボーナス的行為の疑いに対する捜査

第 7 章 法的責任

第8章 附則


第 1 章 一般規定

記事 1この法律は、インター カジノ 入金 不要 ボーナス行為を防止および停止し、公正な市場競争を保護し、革新を促進し、経済運営の効率を向上させ、消費者の利益と社会公共の利益を保護し、社会主義市場経済の健全な発展を促進するために制定された。
第 2 条本法は、中華人民共和国の領域内における経済活動におけるインター カジノ 入金 不要 ボーナス的行為に適用され、中華人民共和国の国境外におけるインター カジノ 入金 不要 ボーナス的行為が国内市場における競争を排除または制限する影響を与える場合には、本法は適用される。が適用されるものとする。
第 3 条この法律で規定されているインター カジノ 入金 不要 ボーナス的行為には以下が含まれます:
(1)オペレーターはインター カジノ 入金 不要 ボーナス契約に達します。
(2) 通信インター カジノ 入金 不要 ボーナスは市場での支配的な地位を乱用します。
(3) 競争を排除または制限する効果がある、またはその可能性があるインター カジノ 入金 不要 ボーナスの集中。
第 4 条インター カジノ 入金 不要 ボーナス活動は中国共産党の指導に従っています。
国家は市場化と法の支配の原則を堅持し、競争政策の基本的立場を強化し、社会主義市場経済と両立する競争規則を策定および実施し、マクロ管理を改善し、統一的で開放的で競争力のある社会を改善する。そして秩序ある市場システム。
第 5 条州は公正な競争審査システムを確立し、改善します。
公務を管理する機能を有する法令の権限を有する行政機関および団体は、市場主体の経済活動に関わる規制を策定する際に、公正な競争審査を実施しなければならない。
第 6 条インター カジノ 入金 不要 ボーナスは、公正な競争と自主的な提携を通じて、法に基づいた集中を実施し、事業規模を拡大し、市場競争力を向上させることができます。
第 7 条市場で支配的な地位を有するインター カジノ 入金 不要 ボーナスは、競争を排除または制限するためにその市場での支配的な地位を悪用してはならない。
第 8 条国有経済が国家経済の生命線や国家安全保障に関わる支配的な地位を占めている産業や、法律に基づいて独占が行われている産業では、国家は正当な企業活動を保護します。消費者の利益を保護し、技術の進歩を促進するために、インター カジノ 入金 不要 ボーナスの事業活動とその商品およびサービスを規制します。
前段落に規定された業界の経営者は、法律に従って業務を行い、誠実かつ信頼でき、厳格に自己規律を持ち、公衆からの監督を受けなければならず、自らの支配的地位またはインター カジノ 入金 不要 ボーナス的地位を利用して損害を与えてはなりません。消費者の利益。
第 9 条インター カジノ 入金 不要 ボーナスは、データとアルゴリズム、テクノロジー、資本上の利点、プラットフォームのルールなどを利用して、この法律で禁止されている独占的行為を行ってはなりません。
第 10 条法令により公務を管理する権限を与えられた行政機関および組織は、競争を排除または制限するために行政権を濫用してはならない。
第 11 条国家は独占禁止の規則と制度を改善し、独占禁止の規制力を強化し、規制能力を改善し、規制制度を近代化し、インター カジノ 入金 不要 ボーナスと司法を強化し、法律に従って独占事件を公正かつ効率的に審理すべきである。 、行政法執行と司法との連携メカニズムを改善し、公正な競争秩序を維持する。
第 12 条国務院はインター カジノ 入金 不要 ボーナス委員会を設置し、インター カジノ 入金 不要 ボーナスの取り組みを組織、調整、指導し、次の任務を遂行します。
(1)関連する競争政策を研究し策定する。
(2) 全体的な市場競争状況を調査および評価し、評価報告書を発行するために組織します。
(3) インター カジノ 入金 不要 ボーナスガイドラインを策定および発行する;
(4) インター カジノ 入金 不要 ボーナス行政法執行業務を調整する。
(5) 国務院が定めるその他の義務。
国務院インター カジノ 入金 不要 ボーナス委員会の構成および勤務規則は、国務院が定めるものとする。
第 13 条国務院インター カジノ 入金 不要 ボーナス、統一的な独占禁止法の執行を担当しています。
国務院のインター カジノ 入金 不要 ボーナス、業務の必要に応じて、省、自治区、中央直轄市の人民政府の対応機関に、関連する独占禁止の責任を委任することができる。この法律の規定に従って法執行業務を行うこと。
第 14 条業界団体は業界の自主規律を強化し、法律に従って競争し、規制に従って運営し、市場の競争秩序を維持するように業界のインター カジノ 入金 不要 ボーナスを指導する必要があります。
第 15 条この法律で言及されるインター カジノ 入金 不要 ボーナスとは、商品の生産および運営またはサービスの提供に従事する自然人、法人および非法人組織を指します。
この法律でいう関連市場とは、インター カジノ 入金 不要 ボーナスが一定期間内に特定の商品またはサービス(以下、総称して「商品」という)をめぐって競争する商品の範囲および地理的範囲を指します。

第 2 章 インター カジノ 入金 不要 ボーナス協定

第 16 条この法律で使用される「インター カジノ 入金 不要 ボーナス協定」という用語は、競争を排除または制限する協定、決定、またはその他の協調的な行動を指します。
第 17 条競合インター カジノ 入金 不要 ボーナスは以下の独占契約を締結することを禁止されています:
(1)商品価格を修正または変更します;
(2) 商品の生産数量または販売数量を制限する。
(3) 販売市場または原材料調達市場をセグメント化する。
(4) 新技術および新設備の購入の制限、または新技術および新製品の開発の制限;
(5) 連合による取引ボイコット;
(6) インター カジノ 入金 不要 ボーナスによって特定されたその他の独占協定。
第 18 条インター カジノ 入金 不要 ボーナスと取引相手は、以下の独占契約を締結することを禁止されています。
(1)第三者への商品の再販価格の修正;
(2) 第三者への商品の再販の最低価格を制限する;
(3) インター カジノ 入金 不要 ボーナスによって特定されたその他の独占協定。
前項第1号および第2号に規定する協定については、インター カジノ 入金 不要 ボーナスが競争を排除し、または制限する効果がないことを証明できる場合には、禁止されない。
インター カジノ 入金 不要 ボーナスが当該市場における自社の市場占有率が国務院独占禁止法執行機関が定める基準を下回っており、国の独占禁止法執行機関が定めるその他の条件を満たしていることを証明できる場合審議会、それは禁止されません。
第 19 条インター カジノ 入金 不要 ボーナスは、独占協定を締結するために他のインター カジノ 入金 不要 ボーナスを組織したり、独占協定を締結するために他のインター カジノ 入金 不要 ボーナスに実質的な支援を提供したりしてはなりません。
第 20 条締結された合意が以下のいずれかの状況に該当することを運営者が証明できる場合、本法第 17 条、第 18 条第 1 項および第 19 条の規定は適用されないものとします。
(1)技術を向上させ、新製品を研究開発するため;
(2) 製品の品質の向上、コストの削減、効率の向上を図るため、製品の仕様や規格を統一したり、専門分業を実施したりする。
(3) 中小インター カジノ 入金 不要 ボーナスの業務効率を向上させ、中小インター カジノ 入金 不要 ボーナスの競争力を高めるため;
(4) 省エネルギー、環境保護、災害救助、支援などの社会公益を達成するため。
(5) 景気低迷により、深刻な売上減少または明らかな過剰生産を緩和するため;
(6) 外国貿易および対外経済協力における正当な利益を保護するため。
(7) 法律および国務院が定めるその他の状況。
本法第 17 条、第 18 条第 1 項および第 19 条の規定が前項第 1 号から第 5 号までの状況に適用されない場合、運営者はまた、締結された合意が真剣に行われないことを証明しなければなりません。関連市場での競争を制限し、消費者がその結果得られる利益を共有できるようにします。
第 21 条業界団体は、本章で禁止されている独占的行為に従事するために業界のインター カジノ 入金 不要 ボーナスを組織してはならない。

第 3 章 市場での支配的な地位の濫用

第 22 条市場で支配的な地位を持つインター カジノ 入金 不要 ボーナスは、市場での支配的な地位を悪用する以下の行為を行うことを禁止されています。
(1)不当に高い価格で商品を販売したり、不当に低価格で商品を購入したりする;
(2) 正当な理由なく原価より安い価格で商品を販売すること。
(3) 正当な理由なく取引相手との取引を拒否すること。
(4) 正当な理由なく取引相手方またはその指定インター カジノ 入金 不要 ボーナスとのみ取引を行うことを制限する。
(5) 正当な理由なく商品を抱き合わせたり、取引にその他の不当な取引条件を付したりする行為。
(6) 正当な理由なく、同一条件の相手方との間で取引価格その他の取引条件について差別的な取扱いを行うこと。
(7) インター カジノ 入金 不要 ボーナスが決定したその他の市場支配権の濫用。
市場で支配的な地位を持つインター カジノ 入金 不要 ボーナスは、前段落に規定されているように、データ、アルゴリズム、テクノロジー、プラットフォームのルールなどを利用して市場の優位性を乱用してはならない。
この法律で使用される「市場支配力」という用語は、インター カジノ 入金 不要 ボーナスが関連する市場における商品の価格、数量、その他の取引条件を制御する能力を持っている、または市場の取引を妨害または影響を与える可能性がある市場の地位を指します。他のインター カジノ 入金 不要 ボーナスが関連市場に参入する能力。
第 23 条通信インター カジノ 入金 不要 ボーナスが市場で支配的な地位を占めているかどうかを判断するには、次の要素に基づく必要があります。
(1)関連市場におけるインター カジノ 入金 不要 ボーナスの市場シェア、および関連市場の競争状況;
(2) 販売市場または原材料調達市場をコントロールするインター カジノ 入金 不要 ボーナスの能力。
(3) インター カジノ 入金 不要 ボーナスの資金力と技術的条件;
(4) トランザクションの演算子に対する他の演算子の依存度;
(5) 他のインター カジノ 入金 不要 ボーナスが関連市場に参入することの困難さ;
(6) インター カジノ 入金 不要 ボーナスの市場支配力の決定に関連するその他の要因。
第 24 条次のいずれかの状況が発生した場合、オペレーターは市場で支配的な地位を占めていると推定されます。
(1)関連市場における通信インター カジノ 入金 不要 ボーナスの市場シェアが 2 分の 1 に達しました。
(2) 関連市場における 2 つのインター カジノ 入金 不要 ボーナスの合計市場シェアは 3 分の 2 に達します。
(3) 当該市場における 3 インター カジノ 入金 不要 ボーナスの合計市場シェアは 4 分の 3 に達します。
前段落の第 2 号および第 3 号に指定された状況において、一部のインター カジノ 入金 不要 ボーナスの市場シェアが 10 分の 1 未満である場合、そのインター カジノ 入金 不要 ボーナスが市場で支配的な地位を占めているとはみなされないものとする。
市場で支配的な地位を持っていると推定されるインター カジノ 入金 不要 ボーナスが、市場で支配的な地位を持っていないことを証明する証拠を持っている場合、そのインター カジノ 入金 不要 ボーナスは市場で支配的な地位を持っているとは見なされないものとします。

第 4 章 オペレーターの集中

第 25 条インター カジノ 入金 不要 ボーナスの集中とは、次の状況を指します。
(1)通信インター カジノ 入金 不要 ボーナスの合併;
(2) インター カジノ 入金 不要 ボーナスは株式または資産を取得することで他のインター カジノ 入金 不要 ボーナスに対する支配権を獲得します。
(3) インター カジノ 入金 不要 ボーナスは、契約またはその他の手段を通じて他のインター カジノ 入金 不要 ボーナスに対する支配権を取得するか、他のインター カジノ 入金 不要 ボーナスに決定的な影響を与えることができます。
第 26 条インター カジノ 入金 不要 ボーナスの濃度が国務院の定める報告基準に達した場合、インター カジノ 入金 不要 ボーナスは事前に国務院独占禁止法執行機関に申告しなければならない。申告しない場合は申告してはならない。実装される。
事業の集中が国務院が定める報告基準を満たしていないが、事業の集中が競争を排除または制限する効果がある、またはその可能性があるという証拠がある場合、国家独禁法執行機関は、国務院はインター カジノ 入金 不要 ボーナスに申告を要求する場合がある。
インター カジノ 入金 不要 ボーナスが前二項の規定に従って申告を怠った場合、国務院独占禁止法執行機関は法律に基づいて調査を行うものとする。
第 27 条インター カジノ 入金 不要 ボーナスの集中が以下のいずれかの状況に該当する場合、国務院独占禁止法執行機関に報告する必要はありません。
(1)集中に参加している 1 つのインター カジノ 入金 不要 ボーナスは、他の各インター カジノ 入金 不要 ボーナスの議決権付き株式または資産の 50% 以上を所有しています。
(2) 集中に参加している各インター カジノ 入金 不要 ボーナスの議決権株式または資産の 50% 以上が、集中に参加していない同じインター カジノ 入金 不要 ボーナスによって所有されています。
第 28 条国務院独占禁止法執行機関に集中を報告するインター カジノ 入金 不要 ボーナスは、次の文書と情報を提出する必要があります。
(1)申告書;
(2) 関連市場における競争への集中の影響の説明;
(3) 集中化契約;
(4) 会計事務所の監査を受けた前年度集中参加インター カジノ 入金 不要 ボーナスの財務会計報告書;
(5) インター カジノ 入金 不要 ボーナスが指定するその他の文書および資料。
宣言には、集中に参加するインター カジノ 入金 不要 ボーナスの氏名、居住地、事業範囲、集中実施予定日、その他国務院独占禁止法執行機関が指定する事項を明記しなければならない。
第 29 条運営者が提出した書類や資料が不完全な場合、国務院独占禁止法執行機関が指定する期限内に追加の書類や資料を提出しなければなりません。インター カジノ 入金 不要 ボーナスが期限内に追加の書類や情報を提出しない場合は、申告漏れとみなされます。
第 30 条国務院独占禁止法執行機関は、本法第 28 条の規定に従ってインター カジノ 入金 不要 ボーナスから提出された文書および資料の受領日から 30 日以内に、報告された内容の予備審査を実施するものとする。事業を集中し、さらに実施するかどうかを決定します。 決定を検討し、書面でオペレーターに通知します。国務院独占禁止法執行機関の決定がなされるまでは、インター カジノ 入金 不要 ボーナスは集中を実施してはならない。
国務院独占禁止法執行機関がさらなる審査を行わない決定を下した場合、または期限内に決定を下せなかった場合、インター カジノ 入金 不要 ボーナスは集中を実施することができる。
第 31 条国務院独占禁止法執行機関がさらなる審査を決定した場合、決定日から90日以内に審査を完了し、インター カジノ 入金 不要 ボーナスの集中を禁止するかどうかを決定し、通知するものとする。インター カジノ 入金 不要 ボーナスに書面で通知します。インター カジノ 入金 不要 ボーナスの集中を禁止する決定をした理由を記載しなければならない。
以下のいずれかの状況の場合、国務院インター カジノ 入金 不要 ボーナス運営者に書面で通知することにより、前段に指定された審査期間を延長することができますが、最長期間は60日を超えてはなりません。
(1)オペレーターはレビュー期間の延長に同意します。
(2) オペレーターによって提出された文書と情報は不正確であり、さらなる検証が必要です。
(3) オペレーターの宣言後に関連する状況が大幅に変化する。
国務院独占禁止法執行機関が期限内に決定を下せなかった場合、インター カジノ 入金 不要 ボーナスは集中措置を実施する可能性がある。
第 32 条以下のいずれかの状況が発生した場合、国務院独占禁止法執行機関は事業集中の審査期間の計算を停止し、インター カジノ 入金 不要 ボーナスに書面で通知することを決定することができます。
(1)オペレーターが規定に従って書類や情報を提出しなかったため、審査を続行できなくなりました。
(2) 集中インター カジノ 入金 不要 ボーナスの見直しに重大な影響を与える新たな状況と新たな事実が明らかになり、検証がなければ見直し作業は実施されない。
(3) インター カジノ 入金 不要 ボーナスの集中に付随する制限条件をさらに評価する必要があり、インター カジノ 入金 不要 ボーナスは一時停止を要求します。
審査期間の計算を停止した事情が解消された日から、審査期間は引き続き計算され、国務院インター カジノ 入金 不要 ボーナス運営者に書面で通知するものとします。
第 33 条インター カジノ 入金 不要 ボーナスの集中を検討する際には、次の要素を考慮する必要があります。
(1)関連市場への集中に参加しているインター カジノ 入金 不要 ボーナスの市場シェアとその市場支配;
(2) 関連市場への市場集中;
(3) インター カジノ 入金 不要 ボーナスの集中が市場参入と技術進歩に及ぼす影響;
(4) 消費者およびその他の関連インター カジノ 入金 不要 ボーナスに対するインター カジノ 入金 不要 ボーナスの集中による影響;
(5) インター カジノ 入金 不要 ボーナスの集中が国民経済の発展に及ぼす影響;
(6) インター カジノ 入金 不要 ボーナスが考慮すべきと判断する市場競争に影響を与えるその他の要因。
第 34 条事業の集中が競争を排除または制限する効果がある、またはその可能性がある場合、国務院独占禁止法執行機関は事業の集中を禁止する決定を下すものとする。ただし、インター カジノ 入金 不要 ボーナスが競争集中による有益な影響が悪影響よりも著しく大きいこと、または公共の利益にかなうことを証明できる場合には、国務院独占禁止法執行機関は、競争集中による利益影響を与えない決定を下すことができる。インター カジノ 入金 不要 ボーナスの集中を禁止します。
第 35 条禁止されていないインター カジノ 入金 不要 ボーナス​​者の集中については、国務院独占禁止法執行機関が集中による競争への悪影響を軽減する制限条件を付すことを決定する場合がある。
第 36 条国務院独占禁止法執行機関は、インター カジノ 入金 不要 ボーナスの集中を禁止するか、インター カジノ 入金 不要 ボーナスの集中に制限条件を課す決定を速やかに国民に公表しなければならない。
第 37 条国務院独占禁止法執行機関は、インター カジノ 入金 不要 ボーナスの集中に関する分類および階層的な審査制度を改善し、国民経済と民生およびその他の重要分野に関わるインター カジノ 入金 不要 ボーナスの集中に関する審査を強化すべきである。法を遵守し、審査の質と効率を向上させます。
第 38 条外国資本が国内企業を合併・買収する場合、または国家安全保障に関わるその他のインター カジノ 入金 不要 ボーナスの集中に参加する場合、本法の規定に従って集中審査を実施することに加え、国家安全保障審査も以下の規定に従って実施するものとする。関連する国内規制と合わせて。

第 5 章 競争を排除し制限するための行政権の濫用

第 39 条法令により認められた公務を管理する機能を有する行政機関および団体は、行政権を濫用して、その指定インター カジノ 入金 不要 ボーナスが提供する商品の運営、購入および使用に対する制限または制限を偽装してはならない。
第 40 条法令により認められた公務を管理する機能を有する行政機関及び団体は、インター カジノ 入金 不要 ボーナスと協力協定、覚書等を締結することにより、行政権限を濫用して、他のインター カジノ 入金 不要 ボーナスの関連市場への参入を妨げたり、他のインター カジノ 入金 不要 ボーナスを不当に扱ったりしてはならない。 、競争を排除および制限します。
第 41 条法令により認められた公務を管理する機能を有する行政機関および団体は、行政権を濫用し、地域間の物品の自由な流通を妨げる以下の行為を行ってはならない。
(1)差別的な料金項目を設定する、差別的な料金基準を実施する、または外国商品に対する差別的な価格を規定する。
(2) 外国製品の国内市場への参入を制限するために、類似の国内製品とは異なる外国製品に対する技術的要件および検査基準を規定する、または外国製品に対する反復検査や反復認証などの差別的な技術的措置を採用する。
(3) 外国製品の国内市場への参入を制限するために、外国製品に特化した行政ライセンスを採用する。
(4) 外国製品の入国または国内製品の出荷を妨げるために検問所を設置するか、その他の手段を講じる。
(5) 地域間の物品の自由な流通を妨げるその他の行為。
第 42 条法令により認められた公務を管理する機能を有する行政機関および団体は、行政権限を濫用して、差別的な資格要件、評価基準を設定したり、法令に基づいて情報を公開しないことにより、インター カジノ 入金 不要 ボーナスを入札や入札に参加させたり、制限したりしてはならない。その他の事業活動。
第 43 条法律および規制によって認可された公務を管理する機能を有する行政機関および組織は、行政権を乱用し、現地インター カジノ 入金 不要 ボーナスと不平等な取扱いをし、外国インター カジノ 入金 不要 ボーナスに投資または現地支店を設立するよう排除、制限、強制し、または強制してはなりません。 。
第 44 条法令により認められた公務を管理する機能を有する行政機関および団体は、その行政権を濫用して、インター カジノ 入金 不要 ボーナスに本法に規定する独占行為を強制または秘密裏に強制してはならない。
第 45 条法令により公務を管理する権限を与えられた行政機関および組織は、行政権力を乱用し、競争を排除または制限する規制を制定してはならない。

第 6 章 インター カジノ 入金 不要 ボーナス的行為の疑いに対する捜査

第 46 条インター カジノ 入金 不要 ボーナス、法律に従って独占行為の疑いを捜査します。
いかなる組織または個人も、独占行為の疑いを独占禁止法執行機関に報告する権利を有します。インター カジノ 入金 不要 ボーナス内部告発者の秘密を保持する必要がある。
報告書が書面で行われ、関連する事実と証拠が提供されている場合、インター カジノ 入金 不要 ボーナス必要な調査を実施するものとします。
第 47 条インター カジノ 入金 不要 ボーナス、独占的行為の疑いを調査するために次の措置を講じることがあります:
(1)検査のため、調査対象のインター カジノ 入金 不要 ボーナスの事業所またはその他の関連場所に立ち入ります。
(2) オペレーター、利害関係者、または捜査中のその他の関連部門または個人に質問し、関連する状況の説明を要求する。
(3) 関連文書、契約書、会計帳簿、ビジネス通信、電子データ、および捜査対象のインター カジノ 入金 不要 ボーナス、利害関係者、またはその他の関連部門または個人のその他の文書および資料をチェックおよびコピーする。
(4) 関連証拠を封印し、拘留する。
(5) オペレーターの銀行口座を確認します。
前項に規定する措置を講じる場合には、インター カジノ 入金 不要 ボーナスの主任責任者に書面による報告書を提出し、承認を得なければならない。
第 48 条インター カジノ 入金 不要 ボーナスが独占行為の疑いを捜査する場合、少なくとも 2 人の法執行官が配置され、法執行証明書を提示しなければならない。
法執行官が取り調べや捜査を行う場合、調書を作成し、取調べを受ける者または捜査対象者に署名してもらうものとします。
第 49 条インター カジノ 入金 不要 ボーナスとその職員は、法執行の過程で知り得た機密の企業秘密、個人のプライバシーおよび個人情報を保持する義務があります。
第 50 条運営者、利害関係者、または捜査対象のその他の関連部門または個人は、法律に従って職務を遂行する際にインター カジノ 入金 不要 ボーナスに協力するものとし、インター カジノ 入金 不要 ボーナスの捜査を拒否または妨害してはならない。
第 51 条調査対象の運営者および利害関係者は意見を述べる権利を有します。独占禁止法執行機関は、捜査対象のインター カジノ 入金 不要 ボーナスおよび利害関係者から提出された事実、理由および証拠を検証しなければならない。
第 52 条インター カジノ 入金 不要 ボーナス、独占的行為の疑いを調査および検証した後、それが独占的行為に当たると判断し、法律に従って決定を下し、それを一般に公表する場合があります。
第 53 条独占禁止法執行機関によって調査された独占的行為の疑いについて、調査対象のインター カジノ 入金 不要 ボーナスが独占禁止法執行機関が認めた期間内にその行為の影響を排除するための具体的な措置を講じることを約束した場合、独占禁止法執行機関は、独占法執行機関は捜査の中止を決定する可能性がある。調査中止の決定には、調査対象インター カジノ 入金 不要 ボーナスの具体的な取り組み内容を記載するものとする。
独占禁止法執行機関が調査の中止を決定した場合、運営者の約束履行を監督するものとする。運営者がその約束を履行した場合、インター カジノ 入金 不要 ボーナス調査の終了を決定する可能性があります。
次のいずれかの状況の場合、インター カジノ 入金 不要 ボーナス調査を再開するものとします。
(1)オペレーターは約束を果たせませんでした。
(2) 捜査中止の決定の根拠となった事実は大幅に変化した。
(3) 調査終了の決定は、オペレーターから提供された不完全または虚偽の情報に基づいています。
第 54 条インター カジノ 入金 不要 ボーナス、法律に従って競争を排除または制限するための行政権力の乱用の疑いを捜査しており、関連部門または個人は協力する必要があります。
第 55 条インター カジノ 入金 不要 ボーナス、行政機関、および公務を管理する権限を有する法令により認可された団体が本法の規定に違反した疑いがある場合、独占禁止法執行機関は、その法定代理人または責任者に面接し、要求することができる。改善策を提案します。

第 7 章 法的責任

第 56 条インター カジノ 入金 不要 ボーナスが本法の規定に違反し、独占協定を締結し履行した場合、独占禁止法執行機関は違法行為の停止、違法収入の没収、および 1 ドル以上の罰金を課すものとする。前年の売上高の10%以下、達成された独占協定が履行されなかった場合、500万元以下の罰金が課される可能性がある。 300万元以下の罰金が科せられる場合があります。インター カジノ 入金 不要 ボーナスの法定代理人、主任責任者、直接の責任者が独占契約の締結に個人的な責任を負う場合、最高100万元の罰金が科される可能性がある。
インター カジノ 入金 不要 ボーナスが独占協定を締結するために他のインター カジノ 入金 不要 ボーナスを組織する場合、または独占協定を締結するために他のインター カジノ 入金 不要 ボーナスに実質的な援助を提供する場合には、前項の規定が適用されるものとする。
インター カジノ 入金 不要 ボーナスが自主的に独占禁止法執行機関に独占契約締結の関連状況を報告し、重要な証拠を提供した場合、独占禁止法執行機関は必要に応じてインター カジノ 入金 不要 ボーナスに対する罰金を減額または免除することができる。
業界団体が本法の規定に違反し、業界の経営者を組織して独占協定を結んだ場合、インター カジノ 入金 不要 ボーナス是正を命じ、300万元以下の罰金を課すことができる。 ; 事件が深刻な場合、社会集団登録管理機関は法律に従って登録を取り消すことができます。
第 57 条インター カジノ 入金 不要 ボーナスが本法の規定に違反し、市場での支配的な地位を乱用した場合、独占禁止法執行機関は違法行為の停止、違法収入の没収、および 1% 以上の罰金を課すものとする。ただし、前年の売上の 10% を超えません。
第 58 条インター カジノ 入金 不要 ボーナスが本法の規定に違反して集中を実施し、競争を排除または制限する効果がある、またはその可能性がある場合、国務院独占禁止法執行機関は集中の中止と処分を命じるものとする。期限内に株式や資産を売却し、期限内に事業を譲渡するなど、営業再開に必要な措置を講じた場合には、前年売上高の10%以下の罰金が課せられる。 ; 競争を排除または制限する効果がない場合、500万元以下の罰金が科せられる。
第 59 条本法第 56 条、第 57 条および第 58 条に規定される罰金について、インター カジノ 入金 不要 ボーナス、その具体的な額を決定する際に、違反要因の性質、範囲、期間および排除を考慮するものとする。行動の結果の状況として。
第 60 条インター カジノ 入金 不要 ボーナスが独占的な行為を行って他人に損失を与えた場合、法律に従って民事責任を負うものとします。
インター カジノ 入金 不要 ボーナスが独占的な行為を行って公益を害した場合、区市レベル以上の人民検察院は、法律に従って人民法院に民事公益訴訟を提起することができる。
第 61 条法令により公務を管理する権限を与えられた行政機関および団体が行政権力を濫用し、競争を排除または制限する行為を行った場合には、直接の責任者から是正を命じられる。およびその他の直接責任者は法律に従って処罰されるものとします。インター カジノ 入金 不要 ボーナス、関係上級当局に対し、法律に従って問題を処理するよう勧告することができる。
法律および行政規則に、行政権を濫用して競争を排除または制限する公務を管理する機能を有する行政機関および法律および規則によって認められた組織の取扱いに関する別の規定がある場合には、それらの規定が優先するものとします。
第 62 条独占禁止法執行機関が関連資料や情報の提供を拒否したり、虚偽の資料や情報を提供したり、証拠を隠蔽、廃棄、移転したり、その他捜査を拒否したり妨害したりした場合、インター カジノ 入金 不要 ボーナス前年度の売上がない場合、または売上の計算が困難な場合は、法執行機関が是正を命じ、前年度売上の 1% 未満の罰金、500 万以下の罰金を課す。個人には50万元の罰金が課せられます。
第 63 条本法の規定に違反した場合、状況が特に深刻で、影響が特に深刻で、結果が特に深刻な場合、国務院インター カジノ 入金 不要 ボーナス第 56 条に基づき、本法第 57 条、第 58 条および第 58 条に基づき、罰金の具体的な額は、第 62 条に規定する罰金の額の 2 倍以上 5 倍以下の間で決定されるものとする。
第 64 条インター カジノ 入金 不要 ボーナスが本法の規定に違反して行政罰の対象となった場合、関連する国の規制に従って信用記録に記録され、一般に公開されます。
第 65 条この法律の第 34 条および第 35 条に従ってインター カジノ 入金 不要 ボーナスが行った決定に不満がある場合は、まず法律に従って行政審査を申請することができます。決定を再検討した場合、法律に従って行政訴訟を起こすことができます。
前項の規定のほか、インター カジノ 入金 不要 ボーナスの決定に不服がある場合は、法律に基づき行政不服審査の申請または行政訴訟を提起することができます。
第 66 条職権を乱用し、職務を怠り、便宜を図り、または法執行の過程で知り得た商業秘密、個人のプライバシーおよび個人情報を漏洩したインター カジノ 入金 不要 ボーナスの職員は、法律に従って処罰されるものとする。
第 67 条この法律の規定に違反し、犯罪を構成する者は、法律に従って刑事責任を追及されるものとする。

第8章 附則

第 68 条この法律は、知的財産権に関連する法律および行政法規に従って知的財産権を行使するインター カジノ 入金 不要 ボーナスには適用されません。ただし、この法律は、知的財産権を濫用して削除または制限するインター カジノ 入金 不要 ボーナスの行為には適用されます。競争。

第 69 条この法律は、農産物の生産、加工、販売、輸送、保管およびその他のインター カジノ 入金 不要 ボーナス活動において、農業生産者および農村経済団体が実施する共同または連携した活動には適用されません。
第 70 条この法律は 2008 年 8 月 1 日に施行されます。


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