第 1 章 一般規定
第 2 章 刑罰の種類と適用
第 3 章 海外 カジノ管理の違反と処罰
セクション 1 公の秩序を乱す行為と処罰
セクション 2 公共の安全を害する行為と処罰
セクション 3 個人の権利と財産権を侵害する行為と処罰
セクション 4 社会的管理を妨げる行為と罰
第 4 章 処罰手順
セクション 1 調査
第 2 セクションの決定
第 3 四半期の執行
第 5 章 法執行機関の監督
第6章 附則
第 1 章 一般規定
第 1 条 この法律は、社会秩序を維持し、治安を確保し、国民、法人、その他の組織の正当な権利と利益を保護し、海外 カジノと人民警察が公安管理の任務を遂行することを規制し、確保するために制定される。法律に従って。
第 2 条 公の秩序を乱し、治安を妨害し、個人の権利および財産権を侵害し、社会管理を妨害し、社会的に有害であり、「人民共和国刑法」の規定に従って犯罪を構成する者。 「中国」の場合、法律に従って刑事責任を追及されるものとするが、それだけでは十分ではなく、刑事罰が科せられる場合には、海外 カジノは本法に従って公安行政罰を科すものとする。
第 3 条 海外 カジノ管理罰の手続きはこの法律の規定に準拠し、この法律に規定がない場合は、「中華人民共和国行政処罰法」の関連規定が適用されるものとします。
第 4 条 この法律は、法律に別段の定めがある場合を除き、中華人民共和国の領域内で発生する海外 カジノ管理の違反に適用されます。
この法律は、法律で別段の定めがない限り、中華人民共和国の船舶および航空機で発生した海外 カジノ管理違反に適用されるものとする。
第 5 条 海外 カジノ管理の罰則は事実に基づき、海外 カジノ管理違反の性質、状況、社会的危害の程度に見合ったものでなければなりません。
海外 カジノ管理罰の実施はオープンかつ公正であり、人権を尊重し保護し、国民の個人の尊厳を保護しなければなりません。
海外 カジノ事件を扱う際には、教育と刑罰を組み合わせるという原則に従う必要があります。
第 6 条 各レベルの人民政府は、社会保障の総合管理を強化し、社会紛争を解決し、社会の調和を高め、社会の安定を維持するための効果的な措置を講じなければならない。
第 7 条 国務院公安部門は全国の治安管理の責任を負う。県級以上の地方人民政府の海外 カジノは、それぞれの行政区域内の治安管理に責任を負っている。
海外 カジノ事件の管轄権は国務院海外 カジノ部門によって定められる。
第 8 条 公安管理に違反する行為により他人に損害を与えた場合、加害者海外 カジノその保護者は法律に従って民事責任を負うものとします。
第 9 条: 民事紛争による争いや他人の財産の損傷などの軽度の治安管理違反については、海外 カジノが調停し、処理することができる。海外 カジノの調停によって当事者が合意に達すれば、処罰されない。
第 2 章 刑罰の種類と適用
第 10 条 海外 カジノ管理罰の種類は次のように分類されます。
(1) 警告;
(2) 結構です;
(3) 行政拘禁;
(4) 海外 カジノが発行した許可を取り消します。
海外 カジノ管理に違反した外国人には、追加の出国期限が課されるか、強制送還される可能性があります。
第 11 条 海外 カジノ事件の処理中に押収された薬物、わいせつ物およびその他の密輸品、賭博器具、賭博資金、喫煙および薬物注射用器具、および海外 カジノ管理違反を行うために直接使用された個人用具は没収されるものとする。 、所定の処理に従って没収されるものとします。
海外 カジノ管理に違反して得た財産は回収され、違反者に返還されなければならない。違反者がいない場合は、関連する国の規制に従って登録され、公売に出品されるか、処分されるものとする。そして収益は国庫に返還されるものとする。
第 12 条 14 歳以上 18 歳未満の者が公安管理に違反した場合、その刑は軽減され、海外 カジノ軽減される。処罰はされないが、保護者は法律を厳しく執行するよう命じられる。
第 13 条 精神障害者が自分自身の行動を識別海外 カジノ制御できないときに公安管理に違反した場合、その者は処罰されないが、その保護者は厳しく監視し、治療するよう命じられるものとする。精神が正常なときに治安管理に違反した間欠性精神病患者は処罰されるべきである。
第 14 条 視覚障害者海外 カジノ聾唖者が公安管理に違反した場合、その刑を軽くし、減刑し、あるいは無刑にすることができる。
第15条 酒酔い者が海外 カジノ管理に違反した場合は、罰せられる。
酩酊者が酩酊状態にあり、自分自身に危険が及ぶか、他人の身体、財産もしくは公共の安全を脅かす場合には、酔いが覚めるまで拘束するための保護措置が講じられるものとします。
第 16 条 海外 カジノ管理違反が 2 つ以上ある場合は、個別に決定し、一括して執行するものとする。行政拘留刑を組み合わせる場合、最長期間は 20 日を超えてはならない。
第 17 条: 共同して治安管理に違反した者は、海外 カジノ管理違反において加害者が果たした役割に応じて個別に処罰される。
他人を扇動、強制、海外 カジノ欺瞞して公安管理に違反する者は、その扇動、強制、海外 カジノ欺瞞に応じて処罰されるものとする。
第 18 条 部隊が海外 カジノ管理に違反した場合、直接責任者およびその他の直接責任者は、本法の規定に従って処罰されるものとする。他の法律および行政法規が同じ行為に対して部隊を処罰すべきと規定している場合、処罰はその規定に従うものとする。
第 19 条 次の各号のいずれかに該当する場合、公安管理に違反した場合、その刑は減軽されるか、海外 カジノ処罰されないものとします。
(1) 状況は特に軽微です。
(2) 違反の結果を排除海外 カジノ軽減するために率先して行動し、気分を害した人の理解を得る。
(3) 他者による強制海外 カジノ欺瞞によるもの。
(4) 率先して自首し、自らの違法行為を海外 カジノに正直に申告する。
(5) 功績のある者。
第 20 条 次のいずれかの状況下で海外 カジノは、厳罰に処されます。
(1) より深刻な結果をもたらすもの;
(2) 他人を扇動、強要、海外 カジノ騙して公安管理に違反させること。
(3) 記者、告発者、内部告発者、海外 カジノ証人に対する報復;
(4) 6か月以内に海外 カジノ管理者からの処罰を受けている者。
第 21 条 海外 カジノに次のいずれかの事情があり、本法に従って行政拘留刑を科せられるべき場合、行政拘禁刑は執行されない。
(1) 14歳以上16歳未満の人;
(2) 16歳以上18歳未満で、初めて海外 カジノ。
(3) 70歳以上の方;
(4) 妊娠中海外 カジノ 1 歳未満の乳児を授乳中。
第 22 条: 6 か月以内に海外 カジノによって発見されなかった公安管理違反は、今後は処罰されません。
前項に規定する期限は、公安管理違反が継続的海外 カジノ継続している場合には、公安管理違反が発生した日から計算するものとする。セキュリティ管理が終了します。
第 3 章 海外 カジノ管理の違反と処罰
セクション 1 公の秩序を乱す行為と処罰
第 23 条 以下の行為を行った者は、警告海外 カジノ 200 元以下の罰金に処し、情状がより重大な場合は 5 日以上 10 日以下の拘留をする。また、500 元以下の罰金が科せられる場合があります:
(1) 政府機関、グループ、企業、機関の秩序を乱し、仕事、生産、ビジネス、医療、教育、科学研究を正常に進めることができなくなり、重大な損失を引き起こすこと。
(2) 駅、港、埠頭、空港、ショッピングモール、公園、展示場、海外 カジノその他の公共の場所の秩序を乱すこと。
(3) バス、路面電車、電車、船舶、航空機、その他の公共交通機関における秩序を乱す行為。
(4) 交通手段の通常の運行に影響を与える、自動車、船舶、航空機、その他の交通手段の不法な傍受、強制搭乗、海外 カジノ奪取。
(5) 法律に従って行われる選挙の秩序を乱すこと。
前段落で述べた行為を行うために群衆が集まった場合、首謀者は10日以上15日以下の拘留され、海外 カジノ1,000元以下の罰金が科される場合がある。
第 24 条 次の行為を行い、文化、スポーツなどの大規模な大衆活動の秩序を妨害した者は、情状が重大な場合、警告海外 カジノ 200 元以下の罰金に処する。 5 日以上 10 日以下の拘留、および同時に拘留される場合がある。 500 元以下の罰金が課される。
(1) 会場への強行入場;
(2) 規制に違反し、会場内で花火やその他の物品を打ち上げる行為。
(3) 侮辱的なスローガン、バナー、その他のアイテムの表示。
(4) 包囲する審判、選手、その他のスタッフ;
(5) 会場に破片を投げ込み、聞くことを拒否した;
(6) その他、大規模な大衆活動の秩序を乱す行為。
スポーツ競技の秩序を乱したとして拘留を宣告された者は、12か月以内に同様の競技を観戦するためにスポーツ会場に入らないよう命じられる場合もあり、規則に違反してスポーツ会場に入った者は強制的に現場から排除される。
第 25 条 次の行為のいずれかを行った者は、5 日以上 10 日以下の拘留に処され、また、情状が比較的軽微な場合には 500 元以下の罰金に処される。 5 日以下の拘留海外 カジノ 500 元以下の罰金:
(1) 噂を広めたり、危険、伝染病、警察の状況を誤って報告したり、その他の方法で公共の秩序を意図的に混乱させたりする;
(2) 偽の爆発物、有毒物質、放射性物質、腐食性物質、海外 カジノ感染症の病原体およびその他の危険物質を放出することにより公共の秩序を乱すこと。
(3) 公共の秩序を乱すために、放火、爆発、海外 カジノ危険物質を放出すると脅迫する。
第 26 条 次の行為を行った者は、海外 カジノに処され、情状がより重大な場合には 500 元以下の罰金に処される。 10 日以上 15 日以下の拘留、および罰金が科せられる場合があります。1,000 元以下の罰金が課せられます。
(1) 集団で戦う;
(2) 他人を追いかけたり妨害したりする;
(3) 武力による奪取、海外 カジノ公共財産海外 カジノ私有財産の恣意的な損傷海外 カジノ占有。
(4) その他、喧嘩やトラブルを誘発する行為。
第 27 条 次の行為のいずれかを行った者は、10 日以上 15 日以下の拘留に処され、海外 カジノ、情状が比較的軽微な場合には 1,000 元以下の罰金に処される。 5 日以上 10 日以下の拘留、および罰金が科せられる場合があります。500 元以下の罰金が課せられます。
(1) 社会秩序を混乱させ、他人の健康を害するためにカルト、道教宗派の活動に参加するように他者を組織、扇動、強制、欺瞞、扇動すること、海外 カジノカルト、道教宗派、迷信活動を利用すること。
(2) 宗教や気功の名を利用して社会秩序を乱し、他人の健康を害する行為。
第28条 国の規制に違反し、意図的に無線サービスの通常の運用を妨害し、海外 カジノ通常の運用を行っている無線局(ステーション)に有害な干渉を引き起こし、関係者からの指摘を受けて、それを排除するための効果的な措置を講じることを拒否する者。管轄当局は 5 日以上 10 日以下の拘留を処罰され、状況が深刻な場合は 10 日以上 15 日以下の拘留を受ける。
第 29 条 次の行為のいずれかを行った者は、情状がより重大な場合には 5 日を超えず、10 日を超えない範囲で拘留される。
(1) 国の規制に違反し、コンピュータ情報システムに侵入し、危害を与える;
(2) コンピュータ情報システムの機能を削除、変更、追加、海外 カジノ妨害することにより国家規制に違反し、コンピュータ情報システムが正常に動作しなくなること。
(3) コンピュータ情報システムに保存、処理、送信されるデータおよびアプリケーションを削除、変更、海外 カジノ追加することによる国家規制の違反。
(4) コンピュータ情報システムの通常の動作に影響を与えるコンピュータ ウイルスやその他の破壊的なプログラムを意図的に作成および拡散すること。
セクション 2 公共の安全を害する行為と処罰
第 30 条 爆発物、有毒物質、放射性物質、腐食性物質、海外 カジノ感染症の病原体およびその他の危険物質を製造、購入、販売、保管、輸送、郵送、運搬、使用、提供、海外 カジノ廃棄することによって州の規制に違反した者は、次の罰金を科せられる。 10 日間の懲役刑 15 日間以上 15 日間以下の拘留; 情状が比較的軽微な場合は、5 日間以上 10 日間以下の拘留。
第 31 条 爆発物、有毒物質、放射性物質、腐食性物質、海外 カジノ感染症の病原体などの危険物が盗難、強盗海外 カジノ紛失され、要求に応じて届け出なかった場合、故意に隠蔽した者は 5 日以内に拘留される。報告を怠った場合は、5 日以上 10 日以下の拘留を受ける。
第 32 条 銃器、弾薬、クロスボウ、短剣、その他国家規制の器具を違法に携帯した者は、5 日以下の拘留に処され、また、状況が比較的軽微な場合には 500 元以下の罰金に処される場合がある。の場合は、警告海外 カジノ 200 元以下の罰金、海外 カジノ 10,000 元以下の罰金が科せられます。
銃器、弾薬、クロスボウ、短剣、およびその他の国家規制の器具を公共の場所海外 カジノ公共交通機関に違法に持ち込んだ者は、5 日以上 10 日以下の拘留され、5 日以下の罰金が科せられる場合があります。百元。
第 33 条 次の行為のいずれかを行った者は、10 日以上 15 日以下の懲役に処される。
(1) 石油およびガスのパイプライン施設、電力および電気通信施設、ラジオおよびテレビ施設、水利保全および治水工学施設、海外 カジノ水文監視、測定、気象予測、環境監視などの公共施設を盗んだり損傷したり、地質学的モニタリング、地震モニタリング;
(2) 国境記念碑、境界標およびその他の国境標識、国境施設、海外 カジノ国境上の領土海外 カジノ領海標示施設の移動海外 カジノ損傷;
(3) 国家(国境)線の方向に影響を与える違法行為、海外 カジノ国家(国境)管理を妨げる施設の建設。
第 34 条 許可なく使用中の航空施設を盗み、損傷し、海外 カジノ移動させた者、海外 カジノ航空機の操縦室に強制的に立ち入った者は、10 日以上 15 日以下の拘留される。
使用中の航空機のナビゲーション システムの正常な機能に影響を与える可能性のある計器や工具を使用し、その勧告に従わない者は、5 日以下の拘留海外 カジノ 500 元以下の罰金に処されます。
第 35 条 次の行為のいずれかを行った者は、5 日以上 10 日以下の拘留に処され、また、情状が比較的軽微な場合には 500 元以下の罰金に処される。 5 日以下の拘留海外 カジノ 500 元以下の罰金:
(1) 鉄道施設、設備、車両付属品海外 カジノ安全標識の盗難、損傷、海外 カジノ不正な除去;
(2) 線路上に障害物を設置したり、意図的に電車に物を投げたりする行為;
(3) 鉄道線路、橋、暗渠で坑を掘削し、岩や砂を採石する。
(4) 鉄道路線に私的に踏切海外 カジノ踏切を設置すること。
第 36 条 許可なく鉄道防護ネットに入ったり、列車が接近しているときに線路上を歩いたり、座ったり、横になったり、線路を飛び越えて運転の安全に影響を与えた者は、警告海外 カジノ罰金を科せられるものとする。 200元以上。
第 37 条 次の行為のいずれかを行った者は、5 日以下の拘留海外 カジノ 500 元以下の罰金に処される。情状が重大な場合は、5 日以上拘留される。 10 日以下の懲役、および 500 元以下の罰金が科せられる場合があります:
(1) 承認なしに送電網を設置海外 カジノ使用する、海外 カジノ安全規制に準拠していない送電網を設置海外 カジノ使用する。
(2) 工事は車両と歩行者が通過する場所で行われ、溝、井戸、穴に覆い、障壁、警告標識がないこと、海外 カジノ覆い、障壁、警告標識の意図的な損傷海外 カジノ除去がないこと。
(3) 道路のマンホールの蓋や照明などの公共施設を盗んだり、損壊したりすること。
第 38 条: 関連規定に違反して文化、スポーツ、海外 カジノその他の大規模な大衆活動を開催し、安全事故の危険がある者は、主催者に活動の中止と即時避難を命じるものとする。情状が比較的軽微な場合には、200 元以上 500 元以下の罰金を科し、海外 カジノ 5 日以下の拘留を課す。 500元以下の罰金。
第 39 条 ホテル、レストラン、劇場、娯楽施設、スポーツ会場、展示場、海外 カジノその他の公共活動の場所の運営管理者および管理者が安全規則に違反し、その場所で安全事故が発生する危険がある場合、公安機関は訂正を命じられたにもかかわらずこれを拒否した者は、5 日以下の拘留を受けるものとする。
セクション 3 個人の権利と財産権を侵害する行為と処罰
第 40 条 次の行為を行った者は、海外 カジノし、場合によっては 500 元以上 1,000 元以下の罰金に処する。比較的軽微な場合は、5 日以上 10 日以下の拘留と 200 元以上 500 元以下の罰金が科せられます。
(1) 16 歳未満の人々海外 カジノ障害者に、恐ろしい海外 カジノ残酷なパフォーマンスを実行するよう組織し、強制し、誘惑する。
(2) 暴力、脅迫、海外 カジノその他の手段によって他人に労働を強制する。
(3) 他人の個人的自由の違法な制限、他人の住居への違法な侵入、海外 カジノ他人の身体の違法な捜索。
第 41 条: 物乞いを強要したり、騙したり、他人を利用したりした者は、10 日以上 15 日以下の拘留に処され、海外 カジノ 1,000 元以下の罰金に処される場合がある。
他者を妨害するような物乞い、強制的な物乞い、海外 カジノその他の方法での物乞いを繰り返した者は、5日以下の拘留海外 カジノ警告が与えられるものとする。
第 42 条 次の行為のいずれかを行った者は、5 日以下の拘留海外 カジノ 500 元以下の罰金に処される。情状がより深刻な場合は、5 日以上の拘留に処される。 10 日を超える懲役、および 500 元以下の罰金が科せられる場合があります。
(1) 脅迫的な手紙を書いたり、その他の方法で他人の個人の安全を脅かしたりする;
(2) 他人をあからさまに侮辱したり、事実を捏造して他人を中傷する行為;
(3) 他人を刑事訴追海外 カジノ公安管理上の処罰に処すことを目的として、事実を捏造し、他人を虚偽の告発をする。
(4) 証人およびその近親者に対する脅迫、侮辱、殴打、海外 カジノ報復。
(5) わいせつ、侮辱、脅迫、海外 カジノ他人の通常の生活を妨げるその他のメッセージを繰り返し送信すること。
(6) 他人のプライバシーを覗き見、隠し撮り、盗聴、海外 カジノ拡散する行為。
第 43 条: 他人を殴打し、海外 カジノ故意に他人を傷つけた者は、5 日以上 10 日以下の拘留に処され、また、情状の場合には 200 元以上 500 元以下の罰金に処される。比較的軽微な場合は、5 日以下の拘留、海外 カジノ 500 元以下の罰金が科せられる。
次のいずれかの事情を犯した者は、10 日以上 15 日以下の拘留に処され、海外 カジノ 500 元以上 1,000 元以下の罰金に処されます。
(1) 集団で他人を殴ったり、傷つけたりする;
(2) 障害者、妊婦、14 歳未満、海外 カジノ 60 歳以上の人を殴ったり、傷つけたりすること。
(3) 他人を複数回殴る、海外 カジノ傷つける、海外 カジノ一度に複数の人を殴る、海外 カジノ傷つける。
第 44 条: 他人に性的虐待をした者、海外 カジノ公共の場で意図的に身体を露出した者は、その状況がひどい場合、5 日以上 10 日以下の拘留される。知的障害者、精神障害者に性的虐待をした者は、拘留される。病人、14 歳未満の人、海外 カジノその他の者。重大な場合には、犯罪者は 10 日以上 15 日以下拘留されなければならない。
第 45 条 次の行為のいずれかを行った者は、5 日以下の拘留海外 カジノ警告に処される。
(1) 家族への虐待、および虐待を受けた本人が治療を要求する。
(2) 自立して生活する能力のない扶養家族を放棄する。
第 46 条 物品を強制的に売買したり、他人に役務の提供を強要したり、他人に役務の提供を強要した者は、5 日以上 10 日以下の拘留、および 200 元以上 200 元以上の罰金に処する。情状が比較的軽微な場合は、5 日以下の拘留海外 カジノ 500 元以下の罰金に処する。
第 47 条 民族的憎悪海外 カジノ差別を扇動する者、海外 カジノ民族的差別海外 カジノ侮辱的な内容を出版物海外 カジノコンピュータ情報ネットワークに公開する者は、10 日以上 15 日以下の拘留され、また以下の罰金が科せられる場合がある。千元。
第 48 条 他人の郵便物を虚偽主張し、隠蔽し、破壊し、許可なく開封し、海外 カジノ違法に検査した者は、5 日以下の拘留海外 カジノ 500 元以下の罰金に処する。
第 49 条 公共財産海外 カジノ私有財産を盗んだり、詐欺したり、略奪したり、強奪したり、恐喝したり、故意に損害を与えたりした者は、5 日以上 10 日以下の拘留に処され、また 500 元以下の罰金に処される場合があります。情状がより深刻な場合は、10 日以上 15 日以下の拘留、および 1,000 元以下の罰金が科せられる。
セクション 4 社会的管理を妨げる行為と罰
第 50 条 次の行為を行った者は、警告海外 カジノ 200 元以下の罰金に処し、情状が重大な場合は 5 日以上 10 日以下の拘留をする。 500 元以下の罰金が科せられる場合もあります:
(1) 非常事態中に法律に基づいて人民政府が発した決定や命令の履行を拒否する。
(2) 州政府機関の職員が法律に従って職務を遂行することを妨害する。
(3) 消防車、救急車、エンジニアリング救助車両、パトカー、および緊急任務を遂行するその他の車両の通行を妨害する。
(4) 海外 カジノが設置した警戒帯や警戒区域を強行突破する。人民警察が法に基づいて職務を遂行することを妨害した者は厳罰に処される。
第 51 条: 国家機関の職員になりすましたり、その他の偽りの身分を使用して詐欺を行った者は、5 日以上 10 日以下の拘留に処され、また 5 日以下の罰金に処される場合があります。情状が比較的軽微な場合は、5 日以下の拘留海外 カジノ 500 元以下の罰金。軍人や警察官になりすまして他人を欺いた者は厳罰に処されます。
第 52 条 次の行為のいずれかを行った者は、10 日以上 15 日以下の拘留に処され、海外 カジノ、情状が比較的軽微な場合には 1,000 元以下の罰金に処される。 5 日以上 10 日以下の拘留、および 1,000 元以下の罰金が課される場合があります。
(1) 国家機関、人民団体、企業、機関、海外 カジノその他の組織の公式文書、証明書、認証文書および印鑑の偽造、改ざん、海外 カジノ売買;
(2) 国家機関、人民団体、企業、機関、海外 カジノその他の組織の偽造海外 カジノ改ざんされた公式文書、証明書、認証文書の購入、販売、海外 カジノ使用;
(3) 鉄道切符、船舶切符、航空券、演劇鑑賞券、スポーツ競技券、その他の貴重な切符や引換券を偽造、変造、海外 カジノ転売する行為。
(4) 船舶登録番号の偽造海外 カジノ変更、船舶登録番号の購入、販売海外 カジノ使用、海外 カジノ船舶のエンジン番号の変更。
第 53 条 国家が許可なく禁止海外 カジノ制限している海域海外 カジノ島に船舶が進入海外 カジノ停泊した場合、船舶の責任者および関連責任者は 500 元以上 1,000 元以下の罰金に処されます。情状が重大な場合は、5 日間の拘留および 500 元以上 1,000 元以下の罰金が科せられる。
第 54 条:次の行為を行った者は、海外 カジノし、次の場合には 500 元以上 1,000 元以下の罰金に処する。状況が比較的軽微な場合、5 日以上拘留され、500 元以下の罰金が課せられます。
(1) 国の規制に違反し、登録せずに社会的団体の名で活動を実行し、禁止された後も活動を継続する。
(2) 法律に従って登録を抹消された社会団体は、依然として社会団体の名のもとに活動を行っている。
(3) 国の規制に従って海外 カジノの許可が必要な業種を無許可で営むこと。
前段落の第 3 項に記載された行為はすべて禁止されます。
海外 カジノから許可を得た事業者が関連国家管理規定に違反し、その状況が重大な場合、海外 カジノは許可を取り消すことができる。
第 55 条: 違法な集会、行進、海外 カジノデモを扇動海外 カジノ計画し、制止に耳を貸さない者は、10 日以上 15 日以下の拘留を受けるものとする。
第56条 ホテル従業員は、宿泊客の氏名、身分証明書の種類及び番号の登録を怠ったとき、又は宿泊客が宿泊していることを知りながら危険物をホテル内に持ち込む行為を阻止しなかったときは、次の行為をしなければならない。 200元の罰金 500元以上500元以下の罰金が科せられます。
ホテル業界の従業員が宿泊客が犯罪容疑者海外 カジノ公安機関から指名手配されている人物であることを知りながら公安機関に通報しなかった場合、200元以上の罰金を科せられる。ただし、状況が深刻な場合は、5 日以下の拘留および 500 元以下の罰金が科せられる。
第 57 条 住宅賃貸人が身分証明書を持たない人に家を貸した場合、海外 カジノ借主の名前、身分証明書の種類および番号を必要に応じて登録しなかった場合、200 元以上 500 元以下の罰金に処する。元。
住宅の賃貸人が、賃借人がその借家を犯罪行為に使用していることを知りながら海外 カジノに通報しなかった場合、200元以上500元以下の罰金に処する。情状が重大な場合は、5 日以下の拘留に加え、500 元以下の罰金が科せられる。
第 58 条 社会生活における騒音公害の防止および管理に関する法規定に違反し、他人の通常の生活を妨げる騒音を発生させた者は、警告後に是正しない者には警告を与えられるものとする。 200元以上500元以下の罰金。
第 59 条 次の行為を行った者は、情状が重大な場合には 500 元以上 1,000 元以下の罰金に処し、5 日以上 10 日以下の拘留に処する。海外 カジノ、500 元以上 1,000 元以下の罰金が科せられます。
(1) 質屋が質入れ品を受け取る際に関連証明書の確認や登録手続きを怠ったり、違法犯罪や盗品の容疑者であることを知りながら海外 カジノへの届け出を怠ったりする場合。
(2) 鉄道、油田、電力供給、電気通信、鉱業、水利保全、測量および都市公共施設用の廃棄物特殊機器を購入することにより、国の規制に違反する。
(3) 公安機関から捜索届が出されている盗難品海外 カジノ盗難品の疑いのある物品を購入する場合;
(4) 州によって禁止されているその他の商品の購入。
第 60 条 次の行為のいずれかを行った者は、5 日以上 10 日以下の拘留に処し、海外 カジノ 200 元以上 500 元以下の罰金に処する。
(1) 法律に従って行政法執行機関によって押収、封印海外 カジノ凍結された財産の隠蔽、譲渡、売却、海外 カジノ損傷;
(2) 法に基づく行政法執行機関の事件処理に影響を与える、証拠の偽造、隠蔽、隠蔽、海外 カジノ虚偽の証言の提供海外 カジノ事件の虚偽の報告。
(3) あなたに代わって盗品を故意に隠したり、譲渡したり、販売したりする;
(4) 取締り対象者、政治的権利の剥奪者、執行猶予者、刑務所外での一時服役者、海外 カジノ法律に基づき刑事上の強制措置が講じられている者、法律、行政法規、監督に違反した者および国務院の行動の関連部門の管理規定。
第 61 条: 不法に国境を越えるために他人を組織したり移送したりする者は、10 日以上 15 日以下の拘留に処され、海外 カジノ 1,000 元以上の罰金に処される。ただし5千元以下。
第 62 条: 人々に不法に国境を越えさせる条件を与えた者は、海外 カジノ、および 500 元以上以上の罰金に処する。 2,000元以上。
不法に国境を越えた者は、5日以下の拘留海外 カジノ500元以下の罰金に処される。
第 63 条 次の行為を行った者は、警告海外 カジノ 200 元以下の罰金に処し、情状が重大な場合は 5 日以上 10 日以下の拘留に処する。また、200 元以上 500 元以下の罰金が科せられます。
(1) 国が保護する文化財、景勝地、史跡を彫刻、汚損、海外 カジノ意図的に損傷する行為;
(2) 国の規制に違反し、文化財保護施設の近くで爆破や発掘などの活動を行い、文化財の安全を危険にさらす。
第 64 条 次の行為を行った者は、情状が重大な場合は 500 元以上 1,000 元以下の罰金に処し、海外 カジノする。 、さらに 500 元以上 1,000 元以下の罰金が科せられます。
(1) 他人の自動車を盗む;
(2) 運転免許証を持たずに他人の航空機や船舶を運転したり盗んだりすること。
第 65 条 次の行為のいずれかを行った者は、情状が重大な場合には 海外 カジノされる。日、および 1,000 元以下の罰金が科せられる場合があります:
(1) 他人の墓を故意に損傷海外 カジノ汚すこと、海外 カジノ他人の骨や遺灰を破壊海外 カジノ廃棄すること。
(2) 公共の場所に死体を駐車したり、死体の駐車によって他の人の通常の生活や仕事の秩序に影響を与えたり、制止に耳を傾けなかったりする。
第 66 条: 売春海外 カジノ売春を行った者は 10 日以上 15 日以下の拘留に処され、また、情状が比較的軽微な場合には 5,000 元以下の罰金に処される。 5 日以下の拘留海外 カジノ 500 元以下の罰金に処せられます。
公共の場所で売春を勧誘した者は、5日以下の拘留海外 カジノ500元以下の罰金に処される。
第 67 条: 売春を勧誘、黙認、海外 カジノ他人に紹介した者は、10 日以上 15 日以下の拘留に処され、また、状況が比較的軽微な場合には 5,000 元以下の罰金に処される場合がある。の場合は、5 日以下の拘留海外 カジノ 500 元以下の罰金に処せられます。
第 68 条 わいせつな書籍、写真、映画、視聴覚製品、その他のわいせつな資料を作成、輸送、コピー、販売、レンタルする者、海外 カジノわいせつな情報を広めるためにコンピュータ情報ネットワーク、電話、その他の通信手段を使用する者は、次のことをしなければなりません。 10 日以上の懲役。15 日以下の拘留には 3,000 元以下の罰金が科せられる。事情が比較的軽微な場合は、5 日以下の拘留海外 カジノ 500 元以下の罰金が科せられる。元が課される場合があります。
第 69 条 次の行為のいずれかを行った者は、10 日以上 15 日以下の拘留に処し、海外 カジノ 500 元以上 1,000 元以下の罰金に処する。
(1) わいせつな音声およびビデオの放送を組織する;
(2) わいせつなパフォーマンスを組織海外 カジノ実行する;
(3) わいせつな活動のための集会に参加する。
前段落に記載された活動に従事するための条件を故意に他人に提供した者は、前段落の規定に従って処罰されるものとする。
第 70 条: 営利を目的としてギャンブルに条件を与え、海外 カジノ多額の資金を賭けてギャンブルに参加した者は、以下の事情がある場合、5 日以下の拘留海外 カジノ 500 元以下の罰金に処される。重大な場合は、10 日以上 15 日以下の拘留および 500 元以上 3,000 元以下の罰金を科す。
第 71 条 次の行為のいずれかを行った者は、10 日以上 15 日以下の拘留に処され、また、情状が比較的軽微な場合には 3,000 元以下の罰金に処される。 5 日以下の拘留海外 カジノ 500 元以下の罰金が科せられます。
(1) 500 本未満のアヘン用ケシ海外 カジノその他の少量のオリジナルの麻薬植物の違法植栽。
(2) 不活化されていない少量のアヘン用ケシおよびその他の麻薬原種植物の種子海外 カジノ苗木の違法な購入、販売、輸送、持ち運び、海外 カジノ所持;
(3) 少量のケシ殻の違法な輸送、売買、保管、使用。
前段落の最初の行為を犯し、それを成人前に根絶した者は罰せられない。
第 72 条 次の行為のいずれかを行った者は、10 日以上 15 日以下の拘留に処され、また、情状が比較的軽微な場合には 2,000 元以下の罰金に処される。 5 日以下の拘留海外 カジノ 500 元以下の罰金が科せられます。
(1) 200 グラム未満のアヘン、10 グラム未満のヘロイン海外 カジノメタンフェタミン、海外 カジノその他の少量の薬物の不法所持。
(2) 他人に薬物を提供する;
(3) 薬物の服用海外 カジノ注射;
(4) 医療従事者に麻薬海外 カジノ向精神薬の処方を強要海外 カジノ欺くこと。
第 73 条: 他人に麻薬の摂取海外 カジノ注射を教唆、誘導、海外 カジノ欺いた者は、10 日以上 15 日以下の拘留に処し、また 500 元以上以下の罰金に処する。 2,000元。
第 74 条: 薬物乱用、賭博、売春、売春活動の捜査および処理の際に、違法および犯罪行為を海外 カジノに通報するホテル産業、ケータリング サービス産業、文化娯楽産業、タクシー産業およびその他の部門の職員は、10 日以上 15 日以下の懲役に処される。
第 75 条: 動物を飼育し、他人の通常の生活を妨害する者には警告を与え、警告後に態度を正さなかった場合、海外 カジノ動物に他人を威嚇させた場合には、200 元以上の罰金を科す。 500元以下。
他人に危害を加えるために動物を運転する者は、本法第 43 条第 1 項の規定に従って処罰されるものとする。
第 76 条: 人が本法第 67 条、第 68 条、および第 70 条の行為を犯し、再三の警告にもかかわらず変更を拒否した場合、州の規制に従って義務教育措置が講じられる場合があります。
第 4 章 処罰手順
セクション 1 調査
第 77 条: 公安機関は、自首した者による通報事件、告発、報告海外 カジノ公安管理違反事件、および他の行政部門から移送された公安管理違反事件を速やかに受理し、登録しなければならない。そして司法機関。
第 78 条: 公安機関は、通報、告発、報告海外 カジノ引き渡しを受理した後、それが公安管理の違反であると判断した場合、それが公共の違反でないと判断する場合には、直ちに調査しなければならない。安全管理のために、報告者、告発者、報告者、降伏者、およびその理由を通知するものとします。
第 79 条: 海外 カジノおよび人民警察による公安事件の捜査は、法律に従って実施されるものとする。自白を引き出すために拷問を使用したり、証拠を収集するために脅迫、誘導、欺瞞やその他の違法な手段を使用したりすることは固く禁じられています。
第 80 条: 公安事件を処理する場合、公安機関および人民警察は、関連する国家機密、商業機密海外 カジノ個人のプライバシーを機密に保つものとします。
第 81 条 人民警察は、公安事件を処理する際に次のいずれかの状況に遭遇した場合、公安違反の加害者を辞任しなければならず、違反者海外 カジノその法定代理人も辞任を要求する権利を有する。 :
(1) 事件の当事者海外 カジノ当事者の近親者;
(2) 本人海外 カジノその近親者が事件に利害関係を持っている場合;
(3) 事件の公正な処理に影響を与える可能性のある、事件当事者とのその他の関係。
人民警察の忌避は、人民警察が所属する海外 カジノによって決定されるものとし、海外 カジノの責任者の忌避は、1つ上のレベルの海外 カジノによって決定されるものとする。
第 82 条 公安管理に違反した者を捜査のために召喚する必要がある場合は、海外 カジノの事件処理部門の責任者の承認を得て、召喚証明書を用いて召喚しなければならない。現場で公安管理に違反したことが判明した者については、人民警察は就労身分証明書の提示により口頭で召喚することができるが、これは取調べ記録に記録されるものとする。
海外 カジノは、召喚される者に召喚の理由と根拠を通知するものとする。正当な理由なく呼び出しを拒んだり、呼び出しを忌避したりした場合には、強制呼び出しを受けることがあります。
第 83 条: 公安管理に違反した者については、海外 カジノは召喚後速やかに照会および確認しなければならず、状況が複雑で行政拘禁の罰則が科される場合には、照会および確認の時間は 8 時間を超えてはならない。この法律の規定に従って適用される場合、照会と検証の時間は 24 時間を超えてはなりません。
海外 カジノは、召喚された者の家族に召喚の理由と場所を速やかに通知するものとする。
第 84 条 尋問の調書は、確認のため被尋問者に手渡され、読めない者には読み上げられるものとする。記録に記載漏れや誤りがあった場合、質問者は補足や訂正をすることができます。
尋問されている人物が、尋問されている事項に関する書面による資料の提出を要求した場合、必要に応じて許可されるものとし、人民警察は尋問を受けている人物に自ら文書を作成することを要求することもできる。
16歳未満の公安管理に違反した者を尋問する場合、その親海外 カジノその他の保護者には同席するよう通告しなければならない。
第 85 条 人民警察は、必要に応じて、被害者海外 カジノ他の証人を部隊海外 カジノ住居で尋問することができ、また、公安機関で証言するよう通知されることもある。
人民警察が公安機関の外で被害者海外 カジノ他の目撃者を尋問する場合、彼らは職務身分証明書を提示しなければならない。
被害者海外 カジノ他の証人を尋問する場合、本法第 84 条の規定も適用されるものとする。
第 86 条 聾唖の公安違反者、被害者、海外 カジノその他の証人を尋問する場合、手話に堪能な者が援助を提供しなければならず、その旨を調書に記載しなければならない。
治安違反の加害者、被害者、海外 カジノ一般的に使用される現地の言語を理解できないその他の証人に尋問する場合、通訳を配置し、その旨を調書に記載するものとします。
第 87 条: 海外 カジノは、公安管理違反に関連する場所、物体および人物を検査することができる。検査の際、人民警察官の数は2名以上とし、県級以上の人民政府の海外 カジノが発行した勤務証明書および検査証明書類を提示しなければならない。
女性の身体検査は女性スタッフによって行われるべきです。
第 88 条: 検査記録は検査のために作成され、検査官、被検査者および証人が署名海外 カジノ押印しなければならない。検査を受ける者が署名を拒否した場合、人民警察はその旨を記録に記載しなければならない。
第 89 条: 公安機関が公安事件を処理する場合、証拠として使用する必要がある事件に関連する物品を押収することができる。被害者海外 カジノ善意の第三者が合法的に所有する財産は押収されないものとする。登録済み。事件に関係のない物品は押収されない。
押収された物品は、立ち会った証人および押収された物の所有者とともに明確に数えられ、その場でリストが2部作成され、捜査官、証人、および所有者によって署名海外 カジノ押印されなければなりません。コピーは所有者に引き渡されるものとし、別のコピーは参照用に添付されます。
押収された物品は適切に保管され、他の目的に使用されないものとします。長期保管に適さない物品は関連規制に従って処分されます。訴訟に無関係であると判明した場合は、直ちに返還されます。他人の法的財産であることが確認された場合は、登録後 6 か月間誰も権利を主張しなかった場合は直ちに返還されます。権利者が特定できない場合は、公開海外 カジノ法律に従って競売にかけられ、収益は国庫に返還されます。
第 90 条: 事件の事実を確認し、事件における論争の的となっている専門的問題を解決する必要があるため、鑑定を行うために専門知識を有する職員を配置海外 カジノ雇用するものとする。評価意見を書き留め、署名します。
第 2 セクションの決定
第 91 条 公安管理の罰則は県級以上の人民政府の海外 カジノが決定し、警告および 500 元以下の罰金は公安警察署が決定することができる。
第 92 条 行政拘禁刑を科すことを決定した者については、その刑罰の前に個人の自由を制限するための強制措置が講じられた期間は相殺されるものとする。 1 日の個人の自由の制限は、1 日の行政拘禁に相当します。
第 93 条: 海外 カジノが公安事件を捜査および処理する場合、個人の供述がなくても、他の証拠が事件の事実を証明できる場合、海外 カジノは公安管理処罰の決定を下すことができる。ただし、個人的な供述だけで他の証拠がない場合には、公安管理処分の決定はできません。
第 94 条: 海外 カジノは、公安行政処罰を決定する前に、公安行政違反者に公安行政処罰の事実、理由および根拠を通知し、違反者に次の事項を通知しなければならない。法律に従って享受する権利を公安が管理すること。
公安管理に違反した者は、自らを表明し弁護する権利を有します。海外 カジノは、公安違反の加害者の意見を十分に聴かなければならず、公安違反の加害者が提出した事実、理由、証拠が以下の場合には審査しなければならない。公安違反が確立された場合、海外 カジノはこれを採用するものとする。
公安機関は、公安管理違反の加害者の供述海外 カジノ弁護に基づいて刑を増額してはならない。
第 95 条 公安事件の捜査が完了した後、海外 カジノは状況に応じて次の処理を行うものとする。
(1) 法律に従って海外 カジノ管理者によって処罰されるべき違法行為が実際に存在する場合、罰則の決定は、事件の重大性と具体的な状況に基づいて行われます。
(2) 法律に従って刑罰が課されない場合、海外 カジノ違法な事実が立証できない場合には、刑罰を課さない決定が下されるものとする。
(3) 違法行為が犯罪の疑いがある場合は、法律に従って刑事責任を調査するために管轄当局に移送されるものとします。
(4) 治安管理違反に対する処罰の決定中に、海外 カジノ管理違反者がその他の違法行為を行ったことが判明した場合には、関係行政部門に通知して処理するものとする。
第 96 条: 海外 カジノは、公安管理処罰決定を行う場合、公安管理処罰決定書を作成しなければならない。決定書には以下の内容を明記するものとする。
(1) 処罰対象者の氏名、性別、年齢、身分証明書の名前と番号、住所;
(2) 違法な事実と証拠;
(3) 刑罰の種類と根拠;
(4) 刑罰の執行方法と期限;
(5) 罰則決定に不服がある場合の行政再検討の申請および行政訴訟の提起の経路と期限;
(6) 処罰を決定した海外 カジノの名前と決定の日付。決定書には処罰を決定した海外 カジノの押印が押されるものとする。
第 97 条 海外 カジノは、公安管理処罰決定を被処罰者に公告し、その場で被処罰者に公告できない場合には、これを交付しなければならない。 2日以内に処罰者に引き渡します。行政拘留の処罰が決定された場合には、処罰された者の家族に適時に通知されるものとする。
第 98 条: 海外 カジノは、許可の取り消しおよび 2,000 元以上の罰金を科す公安管理処罰決定を下す前に、公安違反者に公聴会を請求する権利を通知しなければならない。治安違反者が聴聞を要求した場合、海外 カジノは適時に法律に従って聴聞を開催するものとする。
第 99 条 公安機関が公安事件を処理する期限は、事件が重大海外 カジノ複雑な場合、公安の承認を得て 30 日間延長することができる。一つ上のレベルの臓器。事件の事実を確認するための鑑定を行う期間は、公安事件の処理期間には含まれない。
第 100 条: 公安管理違反の事実が明らかで、証拠が決定的であり、警告海外 カジノ 200 元以下の罰金が科せられる場合、公安管理違反の決定を下すことができる。スポット。
第 101 条: 公安管理の処罰決定がその場でなされた場合、人民警察は海外 カジノに勤務証を提示し、処罰決定書に記入しなければならない。処罰決定はその場で処罰される者に送達され、被害者がいる場合には決定の写しが被害者に送られる。
前項に規定する処罰決定には、処罰を受ける者の氏名、不法行為、処罰の根拠、罰金の額、日時、場所、公安機関の名称を記載しなければならない。取扱人民警察官の署名海外 カジノ押印が必要です。
公安管理処罰の決定がその場で下された場合、担当人民警察は24時間以内に記録のために下部海外 カジノに報告しなければならない。
第 102 条: 被処罰者は、公安管理の処罰決定に不服がある場合、法律に従って行政再審査を申請し、海外 カジノ行政訴訟を提起することができる。
第 3 四半期の執行
第 103 条: 行政拘禁の処罰が決定された者は、執行を決定した海外 カジノによって拘置所に送られるものとする。
第 104 条 罰金を科せられる者は、罰金決定を受領した日から 15 日以内に指定銀行で罰金を支払わなければならない。ただし、以下のいずれかの状況の場合、人民警察はその場で罰金を徴収することがあります。
(1) 50 元以下の罰金が課され、処罰された者はその罰金に異議を唱えない。
(2) 遠隔地、水域、海外 カジノアクセスできない地域において、公安機関および人民警察が本法の規定に従って適切な決定を下した後、処罰された者が実際に罰金を支払うのが困難な場合。指定された銀行に罰金を科す場合は、罰せられた者が申請を提出するものとします。
(3) 刑罰を受ける者は地元に定の住居を有しておらず、その場で徴収しなければ刑の執行は困難である。
第 105 条: 人民警察が現場で徴収した罰金は、徴収日から 2 日以内に該当する公安機関に引き渡されるものとする。水上海外 カジノ旅客列車内で徴収された罰金は、その場で徴収されるものとする。到着時海外 カジノ海岸に到着した場合、罰金は駐留日から 2 日以内に対応する公安機関に引き渡され、公安機関は罰金を受領日から 2 日以内に指定銀行に支払わなければなりません。罰金。
第 106 条: 人民警察が罰金を現場で徴収する場合、人民警察は、省、自治区、海外 カジノ直轄市の人民政府財政部門が一律に発行する罰金受領書を処罰対象者に発行しなければならない。 ; 発行された一律の罰金領収書の発行を怠った者は、罰金の支払いを拒否する権利を有する。
第 107 条 被処分者が行政拘留処罰決定の受諾を拒否し、行政再審査を申請するか行政訴訟を提起する場合、公安機関に行政拘禁の停止を申請することができる。行政拘禁の停止が社会的危険を引き起こさないと公安機関が判断した場合、被処罰者海外 カジノその近親者は本法第 108 条に規定する条件を満たす保証人を立てるか、1 日あたり 200 元の保証金を支払わなければならない。行政拘留については、行政拘禁の刑が執行猶予されることが決定された。
第 108 条 保証人は次の条件を満たさなければなりません。
(1) この事件には関与していません;
(2) 政治的権利を享受し、個人の自由は制限されません。
(3) 地元地域に永住権と定住地を有していること。
(4) 保証義務を履行する能力。
第 109 条 保証人は、被保証者が行政拘留刑の執行を回避しないことを保証しなければならない。
保証人が保証義務を履行せず、被保証者が行政拘留刑の執行を回避した場合、海外 カジノは3,000元以下の罰金を課すものとする。
第 110 条 行政拘留刑の宣告を受けた者が保証金を納付し、行政拘留が停止された後、行政拘禁刑の執行を回避した場合、保証金は没収され国に引き渡される。財務省に提出され、下された行政拘留決定は引き続き実施されるものとする。
第 111 条: 行政拘禁刑の決定が取り消された場合、海外 カジノ行政拘禁刑の執行が開始された場合、公安機関が徴収した保証金は適時に支払者に返還されなければなりません。
第 5 章 法執行機関の監督
第 112 条: 海外 カジノとその人民警察は、法律に従って、公正、厳格かつ効率的に公安事件を処理し、文明的な方法で法律を執行し、個人的な利益のために不正行為を行ってはならない。
第 113 条: 公安事件を処理する場合、公安機関およびその人民警察は、公安管理に違反した者を殴る、叱責する、暴言海外 カジノ侮辱することを禁じられる。
第 114 条: 海外 カジノとその人民警察は、公安事件を処理する際に社会と国民の監督を意識的に受け入れるべきである。
公安機関と人民警察が公安事件を処理し、法律を厳格に執行しなかったり、法律や規律に違反した場合、いかなる部隊海外 カジノ個人も公安機関や人民検察院に報告海外 カジノ告発する権利を有する。 、海外 カジノ行政監督機関は、報告海外 カジノ告発を受領した場合、その職務に応じて適時に処理するものとします。
第 115 条: 海外 カジノが法律に従って罰金および罰金を執行する場合、関連法律および行政法規の規定に従って、罰金の決定と罰金の徴収を分離しなければならない。国庫に引き渡されることになる。
第 116 条 人民警察が海外 カジノ事件を処理し、以下のいずれかの行為を行った場合、犯罪が構成されている場合には、法律に従って刑事責任を追及するものとする。
(1) 自白を引き出すための拷問、体罰、虐待、他者への屈辱;
(2) 調査および検証の期限を超えて個人の自由を制限する。
(3) 罰金決定と罰金徴収の分離制度を実施しなかったり、没収された財産を国庫に引き渡したり法律に従って処分しなかったりした場合;
(4) 没収海外 カジノ押収された財産を私的に分割、占有、横領、海外 カジノ意図的に損傷すること。
(5) 規制に違反して財産を使用した、海外 カジノ被害者の財産を適時に返還しなかった。
(6) 規定に違反して期限内にデポジットを返還しなかった場合;
(7) 立場を利用して他人の財産を受け取ったり、他の利益を求めたりすること。
(8) 罰金の領収書を発行せずに、海外 カジノ罰金の金額を正直に記入せずに、その場で罰金を徴収する。
(9) 海外 カジノ管理違反を停止するよう要請を受けた後、警察の出動が間に合わなかった場合。
(10) 海外 カジノ管理に違反する行為を捜査および処罰し、犯罪者に通報する場合。
(11) 個人的な利益のための不正行為、職権乱用、海外 カジノ法律に従って法定義務を履行しないことを伴うその他の状況がある。
公安事件を扱う海外 カジノが前項に列挙した行為を行った場合、直接責任者およびその他の直接責任者は、相応の行政制裁を科されるものとする。
第 117 条 海外 カジノおよび人民警察がその権限を不法に行使し、国民、法人およびその他の組織の正当な権利および利益を侵害した場合、損害が生じた場合には謝罪しなければならない。法律に従って。
第6章 附則
第 118 条 この法律で使用される「上、下、および内」という用語には、元の番号が含まれます。
第 119 条 この法律は、2006 年 3 月 1 日から施行する。 1986年9月5日に公布され、1994年5月12日に改正公布された「中華人民共和国海外 カジノ行政処罰規則」は同時に廃止される}
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