オーストラリア カジノ

中華人民共和国公文書法施行規則

日付: 2024-03-22

第 1 章 一般規定

第 1 条これらの規定は、中華人民共和国公文書館法(以下、公文書館法という)の規定に従って制定されています。

第 2 条公文書館法で言及される公文書館の具体的な範囲は、国立公文書館管理部門または国家公文書館管理部門が関連する国の省庁と協力して決定するものとする。

地域の文化的習慣、民族的特徴、歴史上の人物、特徴的なブランドなどを反映するオーストラリア カジノの具体的な範囲は、中央政府直属の省、自治区、または市のオーストラリア カジノ部門が、政府と協力して決定することができます。関連部門が同じレベルにあります。

第 3 条オーストラリア カジノ活動は党の指導力を維持し強化し、党の方針、原則、政策、決定と取り決めを完全に実施し、オーストラリア カジノ活動における党の指導体制と仕組みを改善し、あらゆる側面と連携に党の指導力を導入する必要がある。オーストラリア カジノ作品の。

第 4 条県レベル以上の人民政府は、オーストラリア カジノ活動を強化し、オーストラリア カジノ機関を設立・改善し、オーストラリア カジノの長期安全保管場所と施設を提供し、同レベルの予算にオーストラリア カジノ開発資金を含めるべきである。

政府、団体、企業、機関、およびその他の組織は、それぞれの部門のオーストラリア カジノ作業を強化し、オーストラリア カジノ作業の主な責任を果たし、オーストラリア カジノ作業が法律に従って確実に実行されるようにする必要があります。

第 5 条国立公文書館が収集する永久保存オーストラリア カジノは、第 1 レベル、第 2 レベル、および第 3 レベルで管理され、分類の具体的な基準と管理方法は国立公文書館部門によって策定されます。

第 6 条中央政府機関は、国家公文書管理当局の同意を得て、また、省、自治区、直轄市の関連国家機関は、同レベルの公文書管理当局の同意を得て、具体的な管理を策定することができる。このシステムにおける専門的なオーストラリア カジノのためのシステムおよび方法。

第 7 条県レベル以上の人民政府とその関連部門は、オーストラリア カジノの宣伝と教育を強化し、オーストラリア カジノの知識を広め、オーストラリア カジノ文化を広め、社会全体のオーストラリア カジノに対する意識を高める必要がある。

第 8 条国は、オーストラリア カジノ関連の専門人材の育成を強化し、大学や専門学校がオーストラリア カジノやその他の関連専攻を設立するのを支援しています。

第 9 条国は、企業、団体、社会組織、個人などの社会的勢力が、法律に従って組織を設立し、プロジェクトに資金を提供し、ボランティア活動に参加し、オーストラリア カジノ事業の発展を支援することを奨励し、支援しています。科学研究、技術革新、科学技術成果の促進。

法律、規制、規則および憲章の規定に従って、オーストラリア カジノ業界組織は業界の自主規律を強化し、健全性の構築を促進し、業界サービスを提供し、学術交流およびオーストラリア カジノ関連の科学教育を実施し、政策協議に参加する。規格の策定やその他の活動。

オーストラリア カジノ部門はその任務の範囲内で指導を提供するものとします。

第 10 条次のいずれかの状況が発生した場合、県レベル以上の人民政府、文書部門または部隊は、関連する国の規定に従って彼を表彰し、表彰するものとします。

(1) オーストラリア カジノの収集、整理、保護、利用において重要な成果をあげる。

(2) オーストラリア カジノ科学研究、技術革新、広報と教育、交流と協力において重要な成果をあげる。

(3) 主要なイベントや緊急対応活動に関連したオーストラリア カジノ作業で優れたパフォーマンスを発揮;

(4) 重要または貴重なオーストラリア カジノを国に寄付する;

(5) 公文書館法規違反との闘いにおいて顕著な功績を残した者;

(6) 長年にわたりオーストラリア カジノ業務に従事し、優れた業績を残している者。

第 2 章 オーストラリア カジノ機関とその責任

第 11 条国立公文書館は、公文書館法第 8 条第 1 項の規定に従い、次の任務を遂行するものとします。

(1) 関連する法律、行政規制および関連する国家政策に従って、オーストラリア カジノ作業に関する部門の規制、特定のガイドライン、ポリシーおよび基準を調査し、策定する。

(2) 国立公文書館事業の発展を組織および調整し、国立公文書館事業の発展のための包括的計画および特別計画を策定し、その実施を組織する。

(3) 関連する法律、行政法規、部門規則、関連する国家ガイドラインおよび政策の実施を監督および検査し、法律に従ってオーストラリア カジノ違反を調査および対処する。

(4) 中央政府機関の各部門、中央政府が管理する大衆組織、中央企業、中央政府および国務院直属の公共機関のオーストラリア カジノ業務、中央レベルの国家公文書館の業務、中央政府直轄の省、自治区、直轄市の文書部門が監督と指導を実施する。

(5) オーストラリア カジノ理論と科学技術研究の組織化と指導、オーストラリア カジノ情報の構築、オーストラリア カジノの広報と教育、オーストラリア カジノスタッフのトレーニング。

(6) オーストラリア カジノ分野における国際交流と協力を組織し、実施する。

第 12 条郡レベル以上の地方公文書館当局は、公文書館法第 8 条第 2 項に従って次の任務を遂行するものとします。

(1) 関連する法律、規制、規則および関連する国家政策を実施する。

(2) 行政地域におけるオーストラリア カジノ開発計画とオーストラリア カジノ作業システム仕様を策定し、その実施を組織する。

(3) この行政区におけるオーストラリア カジノ作業を監督および指導し、関連する法律、規制、規則および関連する国家政策の実施を監督および検査し、法律に従ってオーストラリア カジノ違反を調査および対処する。

(4) この行政区におけるオーストラリア カジノ理論と科学技術研究、オーストラリア カジノ情報化構築、オーストラリア カジノ広報と教育、オーストラリア カジノ職員研修を組織し指導する。

第 13 条公文書法第 8 条第 3 項の規定に従い、郷人民政府は次の任務を遂行するものとします。

(1) 関連する法律、規制、規則、および関連する国のガイドラインと政策を実施し、オーストラリア カジノ作業システムの仕様を確立および改善する。

(2) 政府機関のオーストラリア カジノを管理し、規制に従ってオーストラリア カジノを関連オーストラリア カジノに転送する担当者を任命する。

(3) 関連部隊および草の根大衆自治組織のオーストラリア カジノ作業を監督および指導する。

第 14 条機関、団体、企業、機関およびその他の組織は、公文書館法第 9 条第 1 項の規定に従って、次の任務を遂行する公文書館または公文書館職員を決定するものとします。

(1) 関連する法律、規制、規則、および関連する国家ガイドラインと政策を実施し、部隊のオーストラリア カジノ作業システムと仕様を確立および改善する。

(2) 部隊の関連資料の形成、蓄積、整理およびオーストラリア カジノを指導し、部隊のファイルを統一的に管理し、規定に従ってファイルを関連オーストラリア カジノに転送する。

(3) 所属部隊のオーストラリア カジノ作業を監督および指導する。

第 15 条あらゆる種類およびレベルのオーストラリア カジノの設立と管理は、関連する国内規制に準拠する必要があります。

第 16 条国立公文書館は、その責任と規模に見合った専門家を備え、公文書館法第 10 条に従って次の任務を遂行するものとする。

(1) ライブラリの範囲内でファイルを収集します。

(2) 規制に従ってファイルを整理および保管します。

(3) 法律に従ってオーストラリア カジノを一般に公開し、さまざまな形式を採用してオーストラリア カジノ リソースを研究開発し、すべての関係者がオーストラリア カジノ リソースを利用するためのサービスを提供します。

(4) 広報教育を実施し、愛国心教育と歴史文化教育の機能を十分に発揮する。

関連する国内規制に従って設立されたその他の種類のオーストラリア カジノは、前項の規定を参照し、法律に従って対応する任務を遂行するものとします。

第 17 条オーストラリア カジノ当局、オーストラリア カジノおよび機関、グループ、企業、機関およびその他の組織は、オーストラリア カジノ職員の教育と訓練、専門職の審査、求人募集などの条件を整備し、職員の専門知識と専門能力を継続的に向上させるべきである。オーストラリア カジノスタッフ。

第 3 章 ファイル管理

第 18 条国の規制に従ってオーストラリア カジノを形成する必要がある機関、グループ、企業、機関およびその他の組織は、オーストラリア カジノ作業に対する責任体系を確立し、オーストラリア カジノ作業に対する組織構造と責任分担を決定し、リーダーシップの責任と管理を実施するものとします。オーストラリア カジノの作業と改善に関する責任と実行責任 部門の主責任者は、オーストラリア カジノの完全性とセキュリティの第一責任者の責任に関連するシステムを引き受け、オーストラリア カジノ管理、オーストラリア カジノインフラストラクチャの構築、オーストラリア カジノの要件を明確にします情報化など。

第 19 条オーストラリア カジノ法第 13 条および関連する国内規制に従ってオーストラリア カジノされるべき資料は、政府機関、グループ、企業、機関およびその他の組織の内部機関によって収集され、標準化および整理され、行政機関に提出されます。部隊のオーストラリア カジノ機関またはオーストラリア カジノスタッフは定期的に集中管理されており、内部機関または個人はオーストラリア カジノを拒否したり、自分のために流用したりすることはできません。

政府、大衆組織、国有企業や機関は、自らの部門の出願範囲とオーストラリア カジノ保存期間を明確にし、同レベルのオーストラリア カジノ部門による審査と承認を経て実施すべきである。部隊の内部組織や業務機能に大きな変更があった場合には、オーストラリア カジノ範囲やファイル保存期間を適時調整し、再検討・承認を経て実施するものとします。

政府、大衆組織、国有企業および機関は、所属部門の出願範囲とファイル保存期間を見直す責任があります。

第 20 条機関、グループ、企業、機関、およびその他の組織は、オーストラリア カジノ転送に関する国立公文書局の規定に従って、定期的にオーストラリア カジノを関連する国立公文書館に転送するものとします。

中央、地方、または市レベルの国立公文書館の範囲内にある公文書については、移管部門は公文書の設立日から20年後に関連する国立公文書館に移管するものとする。県レベルの国立公文書館の受入れ範囲に該当する公文書については、移管部門は公文書館設立日から 10 年以内に関連する県レベルの国立公文書館に移管しなければならない。

同じレベルのオーストラリア カジノ部門の検査と承認により、高度に専門的なオーストラリア カジノや機密保持が必要なオーストラリア カジノの移管期間を、関連する国立オーストラリア カジノに延長することができます。キャンセルされたユニットのオーストラリア カジノは、事前に関連する国立オーストラリア カジノに転送することができます。

ユニットの保管条件が要件を満たしていない、またはその他の理由により、安全でないか重大な損傷がある可能性があるオーストラリア カジノは、相談の上、事前に保管のために関連オーストラリア カジノに引き渡される場合があります。

第 21 条オーストラリア カジノは、関連する国の規制に従って、寄付、購入、保管、交換、その他の方法を通じてオーストラリア カジノを収集できます。

オーストラリア カジノは、前項に指定された方法でオーストラリア カジノを収集する場合、オーストラリア カジノの希少性、内容の重要性などを考慮し、書面の形で関係者の権利と義務を規定するものとします。契約を締結し、関連するオーストラリア カジノの使用条件を明確にします。

国は部隊や個人に対し、国と社会にとって重要な保存価値のある自らのオーストラリア カジノを国立公文書館に寄贈することを奨励している。国立公文書館は寄贈者の正当な権利と利益を保護するものとします。

第 22 条オーストラリア カジノは、保管するオーストラリア カジノに対して次の管理措置を講じる必要があります。

(1) 科学的な管理システムを確立および改善し、利用仕様をレビューし、対象を絞った安全リスク管理および制御措置および緊急計画を策定する。

(2) ファイルの安全な保管に適し、関連する国の規制に準拠し、防火、盗難防止、防水、遮光、防塵、有害ガスなどの必要な設備と設備を備えた特別な倉庫を構成します。予防、有害生物の予防、温度と湿度の管理。

(3) さまざまなレベルに応じてファイルを保護および管理するための効果的な措置を講じます。

(4) 必要かつ可能な限り、現代のオーストラリア カジノ管理のニーズを満たす施設と機器を装備する。

(5) オーストラリア カジノの検索と利用を容易にするために、オーストラリア カジノ カタログおよびその他の検索ツールを作成します。

機関、グループ、企業、機関、その他の組織のオーストラリア カジノの保管は、前段落の規定に従って取り扱われるものとする。

第 23 条県レベル以上の人民政府は、法律に従ってオーストラリア カジノを受け入れるために必要な倉庫、施設、設備を国立公文書館に確保するための措置を講じるものとする。

いかなる組織または個人も、許可なく国立公文書館の敷地を占有または悪用したり、国立公文書館の敷地の機能や用途を変更したりしてはなりません。

国立公文書館の建物の建設は、実用性、安全性、科学、美しさ、環境保護、保全の要件および関連する国家工学建築基準を遵守し、バリアフリーの施設および設備を備えなければなりません。

第 24 条機関、グループ、企業、機関、およびその他の組織は、期限切れになった各部門が保管するオーストラリア カジノの評価を定期的に実施し、評価作業報告書を作成するものとします。

識別後に保存する必要があるファイルについては、保存期間を再定義してマークする必要があります。識別後に破棄する必要があるファイルの破棄は、関連する国内規制に準拠するものとします。

第 25 条郡レベル以上の公文書館当局は、永久保存価値のある州が所有する以下の公文書館の関連カタログ データをカテゴリー別に編集する場合があります。

(1) 政府機関、大衆組織、国有企業および機関によって形成されたオーストラリア カジノ;

(2) 第 1 項にリストされている組織以外の組織によって形成され、法律および規制によって認可されている、または法律に従って公務を管理するために国家機関から委託されているオーストラリア カジノ。

(3) 国家資金により支援され、建設プロジェクト、科学研究、技術革新およびその他の活動に従事または参加し、項目 1 に記載されている部隊以外の他の部隊または個人によって形成され、以下に従って国が所有するオーストラリア カジノ。同意とともに;

(4) 国立公文書館が保管する最初の 3 件以外のその他のファイル。

国防、外交、国家安全保障、公安などに関連するオーストラリア カジノの目録データは、オーストラリア カジノ形成部門と協力して、関連オーストラリア カジノ当局によって調査および決定されるものとする。

第 26 条海外で失われたオーストラリア カジノの収集と交換、国際的な文化交流の実施、経済建設、科学研究、科学技術成果の促進のニーズを満たすため、オーストラリア カジノと機関、グループ、企業、機関、その他の組織国立公文書館監督部門、または省、自治区、中央政府直轄市の公文書管理部門の権限を有する者は、その権限に基づく審査と承認を経て、国有公文書館のコピーを寄贈、交換、または販売することができる。国内外のユニットや個人。

第 27 条レベル 1 ファイルの出国は固く禁止されています。二次オーストラリア カジノを国外に輸出する必要がある場合は、国立オーストラリア カジノ部門による審査と承認が必要です。

前項の規定に加え、公文書法第 25 条に規定する公文書またはそのコピーを実際に輸出する必要がある場合は、関連する公文書、機関、団体、企業、機関、その他の組織および個人が管理しなければならない。権限は国家公文書部門、または省、自治区、中央政府直属市の公文書部門に報告され、審査と承認を受け、税関は承認文書に基づいて検査し、公開する。

ファイルまたはコピーのエクスポートにデータのエクスポートが含まれる場合は、データのエクスポートに関する国内規制にも準拠する必要があります。

関連部門および個人は、ファイルまたはコピーが国外へ出国する際に確認のために税関に申告し、出国申請の審査および承認意見に従って国外へ出国するファイルまたはコピーを適切に保管および処分するよう率先して行動すべきである。 。

第 28 条オーストラリア カジノズ法第 24 条の規定に基づいてオーストラリア カジノズおよび機関、団体、企業、機関およびその他の組織がオーストラリア カジノサービスを委託する場合、委託されたオーストラリア カジノサービス事業者は次の条件を満たしていると判断するものとします。

(1) 法人資格およびそれに相当する事業範囲を有すること。

(2) オーストラリア カジノの整理、保管、開発と利用、デジタル化およびその他の関連サービスに従事するのに適した場所、施設および設備、専門家および専門的能力を有する。

(3) ファイルのセキュリティを確保するための管理システムと保護措置を講じます。

委託者は、ファイルのセキュリティとサービスの品質を確保するために、プロセス全体を通じて委託者のサービスを指導および監督するものとします。

第 4 章 オーストラリア カジノの利用と公開

第 29 条国立公文書館は、公文書館法の関連規定に従って、公文書館を段階的かつ一括して公開し、同時に公開公文書館の目録を発行するものとする。

第 30 条国立公文書館は、公文書館の開設および再検討を公文書形成部門または移管部門と連携して行うための調整メカニズムを確立すべきである。オーストラリア カジノ形成ユニットまたは移転ユニットが廃止、合併、またはその権限が変更された場合、引き続きその権限を行使するユニットがない場合は、関連する国立公文書館がその権限を行使し続けるユニットと共同で責任を負うものとする。 、関連する国立公文書館が責任を負います。

まだ図書館に移管されていないオーストラリア カジノの開封レビューはオーストラリア カジノ形成部門または保管部門の責任であり、有効期限と開封、政府情報の公開状況、秘密保持の変更などに関する意見は、ファイルがライブラリに転送されるときに添付されます。

郡レベル以上の公文書管理当局は、公文書公開審査の全体的な計画と調整を強化すべきである。

第 31 条公文書館法第 27 条に規定されている期限切れにより公開に適さない文書については、国立公文書館から同レベルの公文書部門の同意を得て、一般公開を延期することができる。

第 32 条ソーシャル用途にファイルを提供するオーストラリア カジノは、オリジナルを徐々にコピーに置き換える必要があります。デジタル、マイクロフォーム、その他の形式でのオーストラリア カジノのコピーには、オーストラリア カジノ管理部門の署名と押印があり、オリジナルのオーストラリア カジノと同じ有効性を持ちます。

第 33 条オーストラリア カジノは、読み取り、コピー、抜粋を通じて、法律に従って使用するためのオーストラリア カジノを提供できます。

国立公文書館は、オーストラリア カジノ利用の条件、範囲、手順等を明確にし、オーストラリア カジノ利用受付会場や公式ウェブサイトで関連情報を公開し、オーストラリア カジノ利用サービスの形態を刷新し、オーストラリア カジノの照会と利用のオンラインとオフラインの統合を促進すべきである。サービス。

第 34 条国立公文書館が保管する未開封のオーストラリア カジノを使用する政府機関、団体、企業、機関およびその他の組織、および国民は、必要に応じて、オーストラリア カジノを保管する国立公文書館の同意を得るものとします。オーストラリア カジノ形成ユニットの、または転送ユニットが同意します。

他の機関、グループ、企業、機関、および国民が、国立公文書館に移管されていない機関、グループ、企業、機関、およびその他の組織のオーストラリア カジノ機関によって保管されているオーストラリア カジノを使用する必要がある場合は、次の文書を入手する必要があります。オーストラリア カジノ形成ユニットまたはストレージユニットの同意。

第 35 条オーストラリア カジノ法第 32 条に記載されているオーストラリア カジノの公開とは、次の形式を通じてオーストラリア カジノの原文の全部または一部を一般に初めて公開することを指します。

(1) 新聞、定期刊行物、書籍、オーディオビジュアル製品、電子出版物などによる公的出版物;

(2) ラジオ局、テレビ局、コンピュータ情報ネットワークなどを通じた公衆送信;

(3) 公共の場で本を読んだり遊んだりする;

(4) オーストラリア カジノのコピーを公に販売、配布、または投稿する;

(5) 展示会や展示会での公共の展示。

第 36 条国が所有するファイルの公開は、次の規則に従って処理されます。

(1) オーストラリア カジノに保管されている場合は、オーストラリア カジノ形成部門または移転部門の同意を得て、または上級責任者の同意を得て、オーストラリア カジノによって公表されます。オーストラリア カジノ形成ユニットまたは転送ユニットの部門。

(2) 各部隊のオーストラリア カジノに保管されている場合は、必要に応じて各部隊が公表するものとし、上司の担当部署の同意を得て公表するものとする。

(3) 国有のオーストラリア カジノを使用する組織および個人は、オーストラリア カジノまたは関連組織の同意なしにオーストラリア カジノを公開する権利を有しません。

オーストラリア カジノは契約に従ってオーストラリア カジノを公開するものとし、合意がない場合はオーストラリア カジノ所有者が同意を取得するものとします。

第 37 条国立公文書館は、業務上のニーズと社会的ニーズに基づいて、所蔵するオーストラリア カジノの開発、利用および出版を行うとともに、オーストラリア カジノ文学出版物、オーストラリア カジノ文化創造的製品などの提供および普及を促進するものとする。

国は、他の種類のオーストラリア カジノがコレクションを一般に公開および公開し、オーストラリア カジノ リソースの社会的共有を促進することを奨励および支援しています。

第 5 章 オーストラリア カジノ情報の構築

第 38 条機関、団体、企業、機関およびその他の組織は、オーストラリア カジノ情報化の構築を強化し、電子オーストラリア カジノ管理情報システムの構築を積極的に推進する必要がある。

政府、大衆組織、国有企業および機関は、オーストラリア カジノ情報化の構築を各部門の情報化建設計画に組み入れ、OAシステムおよびビジネスシステムのオーストラリア カジノ機能の構築を強化し、電子情報システムとの相互接続を強化する。電子ファイルの全過程管理を実現するオーストラリア カジノ管理情報システム。

電子オーストラリア カジノ管理情報システムは、関連する国内規制に従って構築され、ネットワーク セキュリティ、データ セキュリティ、機密性に関する国内規制に準拠するものとします。

第 39 条機関、グループ、企業、機関、およびその他の組織は、電子ファイルのソースが信頼できるものであり、手順が標準化されており、要素が準拠していることを確認し、次の条件を満たしていることを保証するための管理手段と技術的手段を採用する必要があります。

(1) 創設者、結成活動、結成時期が確認でき、結成、管理、分類、オーストラリア カジノ、保管、転送システムが安全かつ確実である。

(2) プロセス全体の管理は関連する規制に準拠しており、正確に記録され、追跡可能です。

(3) コンテンツ、構造、背景情報、管理プロセス情報、およびその他のコンポーネントが仕様の要件を満たしている。

第 40 条政府機関、グループ、企業、機関、およびその他の組織は、国家公文書局の関連規定に従って、電子オーストラリア カジノを関連するオーストラリア カジノに定期的に転送するものとします。電子ファイル転送を受信するネットワークおよびシステム環境は、ネットワーク セキュリティ、データ セキュリティ、および機密性に関する国家規制に準拠する必要があります。

オーストラリア カジノは、電子オーストラリア カジノを受け取るときにその真正性、完全性、可用性およびセキュリティをテストし、長期保存およびセキュリティの間、電子オーストラリア カジノの信頼性、完全性および可用性を確保するための管理手段および技術的手段を採用する必要がある。

国立公文書館は、本規則第 20 条第 2 項に規定されている図書館への移送期限に達していない電子オーストラリア カジノに対して保管サービスを提供する場合があります。それが政府の情報開示事項に関係する場合は、次の対象となります。公文書館法第15項 第2項の規定に従うものとする。

第 41 条重要な電子オーストラリア カジノのオフサイト バックアップと保管には、セキュリティ管理要件を満たす磁気メディア、光学メディア、マイクロフィルム、その他の記憶媒体を使用し、キャリアの完全性とデータの可読性を定期的にテストする必要があります。オフサイトのバックアップ場所の選択は、セキュリティと機密性の要件を満たす必要があります。

オーストラリア カジノは、重要な電子オーストラリア カジノとその管理システムのバックアップと災害復旧を実現するために、必要に応じて災害バックアップ システムを構築できます。

第 42 条従来のキャリアオーストラリア カジノのデジタル化を実施するオーストラリア カジノおよび機関、グループ、企業、機関およびその他の組織は、オーストラリア カジノのデジタル化結果の品質と安全性を確保するために、国家オーストラリア カジノ部門の関連規制を遵守しなければなりません。

州は、資格のある部隊がテキスト、音声、画像認識作業を実行し、オーストラリア カジノ リソースの詳細なマイニング、開発、利用を強化することを奨励しています。

第 43 条オーストラリア カジノは、関連する国内規制に従ってデジタル オーストラリア カジノを構築、運用、維持するための条件を積極的に作成し、さまざまなネットワーク環境でのオーストラリア カジノ デジタル リソースの収集、長期安全な保存、効果的な使用を保証する必要があります。

国は、資格のある機関、グループ、企業、機関、その他の組織がデジタルオーストラリア カジノの構築を実施し、各部門のオーストラリア カジノ情報化のレベルを向上させることを奨励しています。

第 44 条国家公文書館当局は、データ共有基準を策定し、公文書館情報共有サービスレベルを向上させ、国家公文書館デジタルリソースの地域間、レベル間、部門間での共有と利用を促進する必要がある。

郡レベル以上の地方オーストラリア カジノ当局は、それぞれの行政区域におけるオーストラリア カジノデジタルリソースの共有と利用を促進する必要があります。

第 6 章 監督および検査

第 45 条国立公文書館およびその機関、大衆組織、国営企業および機関は、同じレベルの公文書部門に定期的にその部門のオーストラリア カジノ作業の状況を報告するものとする。

第 46 条公文書管理部門は、苦情、報告、監督および検査の処理中に発見された、または関連部門から移送された公文書違反の疑いのある手がかりおよび事件について、法律に従って速やかに調査を組織するものとする。

調査の結果、オーストラリア カジノ内で違法行為があったことが判明した場合、オーストラリア カジノ部門は法律に従って対処するものとします。関連責任者が責任を負う必要がある場合、公文書管理部門は、法律に従って、その部門または任免機関または部門に対して問題の処理について提案を行うことができます。

第 47 条郡レベル以上の公文書管理部門は、公文書管理法執行チームの編成と公文書管理法執行職員の教育訓練を強化するものとする。公文書管理行政法執行業務に従事する職員は、試験に合格し、行政法執行証明書を取得しなければならない。

第 7 章 法的責任

第 48 条国立公文書館が許可なくオーストラリア カジノの受領範囲を拡大または縮小することにより国の規制に違反した場合、または国の規制に従って使用するためにオーストラリア カジノを公開または提供しなかった場合、郡レベル以上のオーストラリア カジノ局は、次のことを命じるものとする。状況が深刻な場合は、期限内に是正を行う。関係機関が責任を負い、責任のある指導者および直接の責任者は法律に従って処罰される。

第 49 条部隊または個人がオーストラリア カジノされるべき資料を持ち出し、オーストラリア カジノのためにオーストラリア カジノ庁またはオーストラリア カジノ職員に引き渡すことを拒否した場合、または国の規制に従ってオーストラリア カジノを国立公文書館に移送しなかった場合、オーストラリア カジノ部門は郡レベル以上の政府は、期限内に是正を命令するものとし、誰かが是正を拒否した場合、責任ある指導者および直接の責任者は法律に従って関係当局によって処罰される。

第 50 条部隊または個人が国立公文書館の敷地を占拠または横領した場合、事件が重大な場合には、郡レベル以上の公文書局が責任ある指導者および直接の責任者に期限内に是正を命じるものとする。職員は法律に従って関連機関によって処罰され、財産の損失またはその他の損害が生じた場合には法律に従って刑事責任が追及されます。 。

第 51 条オーストラリア カジノサービス企業がサービス提供の過程でオーストラリア カジノセキュリティリスクの可能性があることを知りながら対策を講じなかった場合、オーストラリア カジノ管理部門は期限内に面接や是正命令などの措置を講じることができる。

公文書サービス企業が公文書法および本規則に違反して行政処分を受けた場合、関連法律および行政法規の規定に従って行政処分情報を公表するものとする。

第8章 附則

第 52 条この規則の発行元は202431今日から有効です。 「中華人民共和国公文書法施行措置」も同時に廃止される。


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