(「人民共和国の改正について」に基づき、1993 年 12 月 29 日の第 8 回全国人民代表大会常務委員会の第 5 回会議で採択)最初の改正は、2004 年 8 月 28 日の第 10 期全国人民代表大会常務委員会第 11 回会議における「中華人民共和国横浜 カジノ法の改正に関する決定」に基づいて行われたものであり、2 回目の改正は 2005 年に行われました。 10月27日に第10回全国人民代表大会が開催される。
ディレクトリ
第 1 章 一般規定
第 2 章 横浜 カジノ登録
第 3 章 有限責任横浜 カジノ設立と組織構造
セクション 1 設立
セクション 2 組織構造
第 4 章 有限責任横浜 カジノ株式譲渡
第 5 章 株式横浜 カジノ設立と組織構造
セクション 1 設立
第 2 節 株主総会
セクション 3 取締役会、マネージャー
セクション 4 監査役会
第 5 節 上場横浜 カジノ組織構造に関する特別規定
第 6 章 株式横浜 カジノ株式の発行および譲渡
セクション 1 株式発行
セクション 2 株式譲渡
第 7 章 国家投資企業の組織構造に関する特別規定
第 8 章 横浜 カジノ取締役、監督者、上級管理者の資格と義務
第 9 章 社債
第 10 章 企業財務および会計
第 11 章 横浜 カジノ合併、分割、増資、減資
第 12 章 横浜 カジノ解散および清算
第 13 章 外国企業の支店
第 14 章 法的責任
第 15 章 附則
第 1 章 一般規定
第 1 条は、横浜 カジノ組織と行動を規制し、会社、株主、従業員、債権者の正当な権利と利益を保護し、中国の特色ある現代企業システムを改善し、起業家精神を促進し、社会的および経済的秩序を維持することです。社会主義市場経済の発展を促進するため、この法律は憲法に従って制定される。
第 2 条 この法律に記載されている「横浜 カジノ」とは、この法律に従って中華人民共和国の領域内に設立された有限責任横浜 カジノおよび株式横浜 カジノを指します。
第 3 条 会社は企業法人であり、独立した法人財産を有し、法人財産権を享受します。横浜 カジノ財産全体が横浜 カジノ負債に対して責任を負います。
横浜 カジノ正当な権利と利益は法律で保護されており、侵害されることはありません。
第 4 条 有限責任横浜 カジノ株主は、引き受けた出資の範囲内で会社に対して責任を負うものとし、株式横浜 カジノ株主は、引き受けた株式の範囲内で会社に対して責任を負うものとする。
横浜 カジノ株主は横浜 カジノ資産収益に対する権利を享受し、重要な決定に参加し、法律に従って経営者を選出します。
第 5 条 会社を設立する場合、横浜 カジノ定款は法律に従って制定されるものとします。横浜 カジノ定款は、会社、株主、取締役、監督者、上級管理者を拘束します。
第 6 条 横浜 カジノは独自の名前を持たなければなりません。横浜 カジノ名は関連する国内規制に準拠する必要があります。
横浜 カジノ名前の権利は法律で保護されています。
第 7 条 この法律に従って設立された有限責任横浜 カジノは、横浜 カジノ名に「有限責任横浜 カジノ」または「有限横浜 カジノ」という語を表示しなければなりません。
この法律に従って設立された株式横浜 カジノは、横浜 カジノ名に株式横浜 カジノまたは株式横浜 カジノという語を表示するものとする。
第 8 条 横浜 カジノは、その主たる事務所の所在地に住所を置くものとする。
第 9 条 横浜 カジノ事業範囲は、横浜 カジノ定款で定めるものとする。会社は定款を修正して事業範囲を変更することができます。
法律および行政法規に基づく承認の対象となる横浜 カジノ事業範囲内のプロジェクトは、法律に従って承認される必要があります。
第 10 条 横浜 カジノ法定代表者は、定款の規定に従って会社を代表して会社業務を執行する取締役または管理者とする。
法定代理人である取締役またはマネージャーが辞任した場合、彼は同時に法定代理人としても辞任したものとみなされます。
法定代理人が辞任した場合、横浜 カジノは法定代理人の辞任の日から30日以内に新たな法定代理人を決定するものとします。
第 11 条 法定代理人が横浜 カジノ名において民事活動を行った場合、その法的責任は会社が負うものとします。
横浜 カジノ定款または株主総会における法定代理人の権限の制限は、善意の取引相手を敵に回してはならない。
法定代理人がその職務の遂行により他人に損害を与えた場合、会社は民事責任を負うものとします。会社が民事責任を負った後、法律または横浜 カジノ定款に従って、過失のある法定代理人から賠償金を回収することができます。
第 12 条 有限会社が株式会社に変更されるときは、この法律に定める株式横浜 カジノ条件に従うものとする。株式会社を有限会社に変更するには、この法律に定める有限横浜 カジノ要件を満たさなければなりません。
有限会社が株式会社に変更された場合、または株式会社が有限会社に変更された場合、変更前の横浜 カジノ債権債務は変更後の会社に承継されます。 。
第 13 条 横浜 カジノは子横浜 カジノを設立することができる。子横浜 カジノは法人格を有し、法律に従って独立して民事責任を負います。
企業は支店を設立できます。支店には法人格はなく、民事責任は横浜 カジノが負うものとします。
第 14 条 横浜 カジノは他の企業に投資することができます。
横浜 カジノが投資先の企業の債務に対して連帯責任を負う投資家にならないと法律で規定されている場合は、その規定が優先するものとします。
第 15 条 会社が他の企業に投資し、または他の企業に保証を提供する場合、横浜 カジノ定款の規定に従って取締役会または株主総会で決議しなければならない。投資または保証の合計額および 1 回の投資または保証の額は、指定された限度額を超えてはなりません。
会社が横浜 カジノ株主または実際の支配者に保証を提供する場合、株主総会で決議する必要があります。
前項に規定する株主または前項に規定する実際の支配者によって支配される株主は、前項に規定する事項についての議決には参加しないものとします。議決は、出席した他の株主が保有する議決権の過半数により可決されるものとします。
第 16 条 横浜 カジノは従業員の正当な権利と利益を保護し、法に従って従業員と労働契約を締結し、社会保険に加入し、労働保護を強化し、安全な生産を達成しなければなりません。
企業は、従業員に対する職業教育と職業訓練を強化し、従業員の質を向上させるために、さまざまな形式を採用する必要があります。
第 17 条 当社の従業員は、「中華人民共和国労働組合法」に従って労働組合を組織し、労働組合活動を実施し、従業員の正当な権利と利益を保護します。会社は、横浜 カジノ労働組合に必要な活動条件を提供するものとします。
当社は、憲法および関連法律の規定に従い、労働者大会を基本形態とする民主的経営システムを確立・改善し、労働者大会またはその他の形態を通じて民主的経営を実施します。
横浜 カジノが組織再編、解散、破産申請、経営上の重大な問題、重要な規則や規定の制定などを検討し決定する場合、横浜 カジノは労働組合の意見を聴かなければならない。労働者会議またはその他の形式を通じて従業員に通知します。
第 18 条 社内には、中国共産党憲法の規定に従い、党活動を行うための中国共産党組織を設立する。横浜 カジノは党組織の活動に必要な条件を提供しなければならない。
第 19 条: 事業活動に従事する企業は、法令を遵守し、社会倫理および企業倫理を遵守し、誠実で信頼され、政府および国民の監督を受けなければなりません。
第20条 企業は、事業活動を行う際には、従業員、消費者その他の利害関係者の利益、生態環境保護等の社会公益を十分に考慮し、社会的責任を負わなければならない。
州は企業が社会福祉活動に参加し、社会的責任報告書を発行することを奨励しています。
第 21 条 横浜 カジノ株主は、法律、行政法規および横浜 カジノ定款を遵守し、法律に従って株主の権利を行使し、会社または他の株主の利益を害するために株主の権利を濫用してはならない。
横浜 カジノ株主が株主の権利を乱用し、会社または他の株主に損失を与えた場合、賠償責任を負うものとします。
第 22 条 横浜 カジノ支配株主、実質支配者、取締役、監督者、上級管理者は、関連関係を利用して横浜 カジノ利益を害してはならない。
前項の規定に違反し、横浜 カジノに損害を与えた者は、賠償の責任を負うものとします。
第 23 条 横浜 カジノ株主が法人としての横浜 カジノ独立した地位と株主の有限責任を乱用し、債務を回避し、横浜 カジノ債権者の利益を著しく損なった場合、横浜 カジノ債務について連帯責任を負うものとします。
株主が前段落で指定された行為を実行するために、その支配下にある 2 つ以上の会社を使用する場合、各会社は、横浜 カジノ債務について連帯責任を負うものとします。
株主が 1 人だけの横浜 カジノ場合、株主が横浜 カジノ財産が株主自身の財産から独立していることを証明できない場合、株主は横浜 カジノ債務に対して連帯責任を負うものとします。
第 24 条 横浜 カジノ定款に別段の定めがない限り、横浜 カジノ株主総会、取締役会、監査役会は電子通信により会議を開催し、議決を行うことができます。
第 25 条 横浜 カジノ株主総会および取締役会の決議は、法律および行政法規に違反する場合には無効となります。
第26条 横浜 カジノ株主総会または取締役会の招集手続きおよび議決方法が法律、行政法規もしくは横浜 カジノ定款に違反する場合、または決議の内容が横浜 カジノ定款に違反する場合、株主は請求することができる。決議がなされた日から 60 日以内に決議が行われ、人民法院が決定を取り消しました。しかしながら、株主総会や取締役会の招集手続きや議決方法に軽微な不備があっただけで、決議に重大な影響を与えるものではありません。
株主総会への参加を通知されていない株主は、権利を行使しない場合、決議が行われたことを知った日、または知っているはずの日から60日以内に人民法院に決議の取り消しを請求することができます。決議がなされた日から 1 年以内に取り消す場合、取り消しの権利は消滅するものとします。
第27条 次の各号のいずれかに該当する場合、当社の株主総会または取締役会の決議は無効となる。
(1) 決議を行うための株主総会や取締役会は開催されませんでした。
(2) 株主総会および取締役会は決議事項について投票しませんでした。
(3) 会議の出席者数または保有する議決権の数が、この法律または横浜 カジノ定款に定められた数または議決権の数に達していない場合。
(4) 決議に同意する横浜 カジノ人数または議決権の数が、この法律または横浜 カジノ有する人数または議決権の数に達しない場合定款。
第 28 条 横浜 カジノ株主総会または取締役会の決議が無効であると宣告され、取り消され、または人民法院によって無効と確認された場合、会社は会社登記機関に処理済みの登記の取消しを申請しなければなりません。解像度に基づいて。
株主総会または取締役会の決議が人民法院によって無効と宣告、取り消し、または無効と確認された場合、その決議に基づいて横浜 カジノとその善意の取引相手との間に形成された民事法的関係は消滅します。影響を受ける。
第 2 章 横浜 カジノ登録
第 29 条 横浜 カジノを設立するには、法律に従って横浜 カジノ登記機関に設立登記を申請しなければなりません。
法律および行政法規で横浜 カジノ設立の承認が必要と規定されている場合は、横浜 カジノを登録する前に法律に従って承認手続きを完了する必要があります。
第 30 条 横浜 カジノ設立を申請する場合、設立登記申請書、定款およびその他の書類を提出しなければならず、提出された関連資料は真実、合法かつ有効なものでなければなりません。
申請書類が不完全であるか、法的形式に準拠していない場合、横浜 カジノ登録機関は補充および修正が必要な書類をただちに通知するものとします。
第 31 条 横浜 カジノ設立申請書が本法に規定する設立条件を満たしている場合、横浜 カジノ登記機関により有限横浜 カジノまたは株式横浜 カジノとして登記されるものとする。この法律に規定されている設立条件に従って、有限横浜 カジノまたは株式横浜 カジノとして登記することはできません。
第 32 条 横浜 カジノ登録事項には以下が含まれます:
(1) 名前;
(2) 住居;
(3) 登録資本金;
(4) 事業範囲;
(5) 法定代理人の名前;
(6) 有限横浜 カジノ株主および株式横浜 カジノ発起人の氏名。
横浜 カジノ登記機関は、国家企業信用情報開示制度を通じて前項に規定する横浜 カジノ登記事項を一般に公開しなければならない。
第 33 条: 法律に従って設立された会社は、会社登録機関から営業許可証を発行されます。横浜 カジノ営業許可証の発行日は横浜 カジノ設立日となります。
横浜 カジノ営業許可証には、横浜 カジノ名前、住所、登録資本金、事業範囲、法定代理人の名前、およびその他の事項が記載されます。
横浜 カジノ登録局は電子ビジネス ライセンスを発行できます。電子ビジネスライセンスには、紙のビジネスライセンスと同じ法的効果があります。
第 34 条 横浜 カジノ登録事項に変更があった場合、法律に従って変更登録を行わなければなりません。
登録されていない、または登録時に変更されていない横浜 カジノ登録事項は、善意の取引相手に対して使用してはならない。
第 35 条 会社が変更登録を申請する場合、横浜 カジノ法定代理人が署名した変更登録申請書、法律に従って行われた変更決議または決定書、およびその他の書類を会社登録機関に提出しなければなりません。
横浜 カジノ変更登録事項に横浜 カジノ定款の変更が含まれる場合、変更後の横浜 カジノ定款を提出するものとします。
横浜 カジノが法定代理人を変更する場合、変更登録申請書には変更後の法定代理人が署名するものとします。
第 36 条 横浜 カジノ営業許可証に記載された事項に変更があった場合、会社が変更登録を行った後、会社登記機関は営業許可証を更新します。
第 37 条 解散、破産宣告、またはその他の法定事由により会社を廃止する必要がある場合、法律に従って会社登記機関に登録抹消を申請し、会社登記機関は横浜 カジノ廃止を発表するものとする。 。
第 38 条 横浜 カジノが支店を設立するときは、横浜 カジノ登記機関に登記を申請し、営業許可を取得しなければなりません。
第 39 条 横浜 カジノ設立登記を取得するために、登録資本金が虚偽報告されたり、虚偽の資料が提出されたり、その他の不正な手段を用いて重要な事実が隠蔽された場合には、横浜 カジノ登記機関は法律および行政の規定に従って登記を取り消すものとする。規則。
第 40 条 横浜 カジノは、規定に従って国家企業信用情報開示制度を通じて次の事項を開示するものとします。
(1) 有限横浜 カジノ株主が引き受けて支払った出資額、出資の方法と日付、株式横浜 カジノ発起人が引き受けた株式の数;
(2) 有限横浜 カジノ株主および株式横浜 カジノ発起人の資本および株式変動情報;
(3) 管理ライセンスの取得、変更、取り消しおよびその他の情報;
(4) 法律および行政法規で定められたその他の情報。
横浜 カジノは、前段落で開示された情報が真実、正確、かつ完全であることを保証するものとします。
第 41 条 横浜 カジノ登記機関は、横浜 カジノ登記プロセスを最適化し、横浜 カジノ登記の効率を改善し、情報化構築を強化し、オンライン処理およびその他の便利な方法を促進し、横浜 カジノ登記の円滑化レベルを向上させるものとする。
国務院市場監督管理部門は、本法および関連法律および行政法規の規定に従って、企業登録に関する具体的な措置を策定するものとする。
第 3 章 有限責任横浜 カジノ設立と組織構造
セクション 1 設立
第 42 条 有限責任横浜 カジノは、1 人から 50 人の株主の出資によって設立されます。
第 43 条 有限責任横浜 カジノが設立される場合、株主は横浜 カジノ設立手続き中の各自の権利と義務を明確にするために設立契約書に署名することができます。
第 44 条 有限責任会社が設立される場合、株主は横浜 カジノ設立を目的として民事活動を行い、法的結果は会社が負担するものとします。
横浜 カジノが設立されていない場合、その法的結果は設立時に株主が負担するものとします。設立時に株主が2人以上いる場合は、彼らは共同請求権を享受し、連帯債務を負担するものとします。 。
株主が自分の名前で民事活動を行った場合、第三者は会社または設立時の株主に対し、横浜 カジノ設立から生じる民事責任を負うよう要求するかを選択する権利を有します。
設立時の株主が横浜 カジノ設立義務の履行により他者に損害を与えた場合、会社または過失のない株主は、賠償責任を負った上で、過失のある株主から賠償金を回収することができます。
第 45 条 有限責任横浜 カジノを設立するには、株主は共同して定款を制定するものとします。
第 46 条 有限横浜 カジノ定款には、次の事項を定めなければならない。
(1) 横浜 カジノ名と住所;
(2) 当社の事業範囲;
(3) 横浜 カジノ登録資本金;
(4) 株主名;
(5) 株主の出資額、出資方法および出資日;
(6) 横浜 カジノ組織、その設立方法、権限、および手順規則;
(7) 横浜 カジノ法定代理人の設立および変更の方法;
(8) その他株主総会が定める必要があると認める事項。
株主は定款に署名または押印する必要があります。
第 47 条 有限責任横浜 カジノ登録資本金は、会社登記機関に登録された株主全員が出資した資本金とする。株主全員が引き受けた出資は、横浜 カジノ定款の規定に従い、会社設立の日から5年以内に全額支払われるものとする。
法律、行政法規および国務院の決定で、有限責任横浜 カジノ払込登録資本金、登録資本金の最低額、株主出資期間が別途規定されている場合は、当該規定が優先するものとします。
第 48 条 株主は、通貨で評価され、法律に従って移転できる知的財産権、土地使用権、資本、債権者の権利およびその他の非金銭的財産に対して、通貨または現物で出資することができます。 , 法的および行政上の例外は、規制に従って出資として使用できない不動産に対して適用されます。
出資として使用される非金銭財産は評価および評価され、その財産が検証され、過大評価または過小評価されてはならない。法律および行政法規に評価および評価に関する規定がある場合には、その規定が優先するものとします。
第 49 条 株主は、横浜 カジノ定款に規定されているとおり、引き受けた出資額を期限までに全額支払うものとします。
株主が通貨で資本を拠出する場合、出資額の全額が有限責任横浜 カジノが開設した銀行口座に入金されるものとし、株主が非金銭財産で資本を拠出する場合は、その財産権の譲渡手続きが行われます。法律に従って完了するものとします。
株主が出資金を期日までに全額支払わない場合、株主は横浜 カジノに全額を支払うことに加えて、横浜 カジノに生じた損失に対する補償の責任も負うものとします。
第 50 条 有限責任横浜 カジノ設立時、株主が横浜 カジノ定款に従って実際に出資を支払わない場合、または実際に出資された非金銭財産の実際の価値が出資額を著しく下回った場合。設立時の他の株主は、出資額が不足した場合には当該株主と連帯して責任を負うものとする。
第 51 条 有限責任横浜 カジノ設立後、株主が定款に定められた出資を全額支払っていないことが判明した場合、取締役会は株主の出資を確認しなければならない。その時点で、会社は株主に出資を求める書面による督促状を発行するものとします。
横浜 カジノが前項に規定された義務を適時に履行できず、横浜 カジノに損失を与えた場合、責任取締役は賠償責任を負うものとします。
第 52 条: 株主が横浜 カジノ定款に定められた出資日に従って出資を支払わない場合、会社が第 1 項の規定に従って出資の支払いを書面で要求した場合前条の規定により、出資の支払の猶予期間を定めることができます。その猶予期間は、催告日から 60 日を下ることはできません。猶予期間が満了し、株主が出資義務を履行しない場合、当社は取締役会の決議により株主に対して権利喪失通知を発行することができ、その通知は書面で発行されるものとします。
前項の規定に従って失われた資本は、法律に従って譲渡されるか、または6か月以内に譲渡または消却されない場合には、それに応じて登録資本金が減額され、資本は抹消されるものとする。横浜 カジノ他の株主は、出資比率に応じて、対応する出資を全額支払うものとします。
株主が権利の喪失に異議がある場合、株主は権利の喪失の通知を受領した日から 30 日以内に人民法院に訴訟を起こすものとします。
第 53 条 横浜 カジノ設立後、株主は資本を撤回してはなりません。
前項の規定に違反した場合、横浜 カジノに損失が生じた場合、株主は引き出した資本を返還するものとし、責任のある取締役、監督者および上級管理者は株主と連帯して賠償責任を負うものとします。株主。
第 54 条 横浜 カジノが債務を返済できない場合、横浜 カジノまたは債権の期限が切れた債権者は、出資を申し込んだがまだ期限が切れていない株主に対し、出資の前払いを要求する権利を有する。 。
第 55 条 有限横浜 カジノ設立後、次の事項を記録した投資証明書を株主に発行するものとする。
(1) 横浜 カジノ名;
(2) 横浜 カジノ設立日;
(3) 横浜 カジノ登録資本金;
(4) 株主の氏名、出資額、払込金額、出資方法および出資日;
(5) 投資証明書の番号と発行日。
投資証明書には法定代理人が署名し、横浜 カジノ印が押されるものとします。
第 56 条 有限横浜 カジノは、株主名簿を作成し、次の事項を記録しなければならない。
(1) 株主の名前と住所;
(2) 株主が引き受けて支払った出資の額、出資の方法および出資の日;
(3) 投資証明書番号;
(4) 株主資格の取得日および喪失日。
株主名簿に記録されている株主は、株主名簿に従って株主の権利を行使することを主張することができます。
第 57 条 株主は、横浜 カジノ定款、株主名簿、株主総会議事録、取締役会決議、監査役会決議および財務会計報告書を閲覧および謄写する権利を有します。
株主は横浜 カジノ会計帳簿と会計伝票の閲覧を要求できます。株主が横浜 カジノ会計帳簿及び会計伝票の閲覧を請求する場合には、その目的を記載した書面による請求を会社に提出しなければなりません。
株主は、会計事務所、法律事務所、その他の仲介業者に、前段落で指定された資料の検討を委託することができます。
株主およびその委託を受けた会計事務所、法律事務所およびその他の仲介業者は、関連資料にアクセスおよびコピーする場合、国家機密、企業秘密、個人プライバシー、個人情報の保護に関する法律および行政規定、およびその他の法律および行政規定を遵守するものとします。
株主が当社の完全子横浜 カジノ関連資料の閲覧またはコピーを要求した場合、最初の 4 つの段落の規定が適用されるものとします。
セクション 2 組織構造
第 58 条 有限横浜 カジノ株主総会は、全株主で構成する。株主総会は横浜 カジノ権限であり、本法に従ってその権限を行使するものとします。
第 59 条 株主総会は、以下の権限を行使するものとする。
(1) 取締役および監査役の選任および交替ならびに取締役および監査役の報酬事項の決定;
(2) 取締役会の報告書を検討し、承認します。
(3) 監査役会の報告書を検討し、承認する。
(4) 横浜 カジノ利益分配計画と損失補償計画を検討し、承認する。
(5) 横浜 カジノ登録資本金を増減する決議を行う。
(6) 社債の発行を決議する。
(7) 合併、分割、解散、清算または横浜 カジノ形態の変更を決議する。
(8) 定款の変更;
(9) 横浜 カジノ定款に定められたその他の権限。
株主総会は、取締役会に社債の発行に関する決議を行う権限を与えることができます。
株主が本条第1項に記載の事項に書面で全会一致で同意した場合には、株主総会を招集することなく直接決定を行うことができ、株主全員が決定書に署名または押印するものとします。
第 60 条 株主が 1 名のみの有限横浜 カジノは、株主総会を開催してはならない。株主が前条第1項に掲げる事項を決定したときは、書面により株主が署名又は押印し、当社に保管しなければならない。
第 61 条 第 1 回株主総会は、最大出資額を有する株主が招集および主宰し、本法の規定に従ってその権限を行使するものとする。
第62条 株主総会は、定例会と臨時会に分ける。
定例会議は、横浜 カジノ定款の規定に従って時間通りに開催されるものとします。議決権の10分の1を超える株主、取締役または監査役会の3分の1を超える株主が臨時株主総会の招集を提案した場合には、臨時株主総会を開催するものとする。
第 63 条 株主総会は取締役会によって招集され、会長が職務を遂行できない場合、または職務を遂行できない場合には副会長が議長となる。取締役の過半数が共同で会議を議長とする取締役を選出する。
取締役会が株主総会を招集する義務を果たせない、または履行できない場合、監査役会が招集して議長を務めるものとし、より多くの株主が代表する。議決権の 10 分の 1 未満が自ら招集して議長を務めることができる。
第 64 条 株主総会を招集する場合、定款に別段の定めがある場合または株主全員の同意がある場合を除き、株主総会の 15 日前までにすべての株主に通知するものとします。
株主総会は、議論された事項に関する決定の議事録を作成するものとし、総会に出席する株主は議事録に署名または押印するものとします。
第 65 条: ただし、定款に別段の定めがある場合を除き、株主は出資比率に応じて株主総会で議決権を行使するものとする。
第 66 条 株主総会の審議方法および議決手順は、この法律に別段の定めがある場合を除き、横浜 カジノ定款で定めるものとする。
株主総会での決議は、議決権の過半数を代表する株主によって承認されるものとします。
横浜 カジノ定款の修正、登録資本金の増減などの株主総会による決議、および横浜 カジノ合併、分割、解散、または形態変更の決議は、2名以上を代表する株主の承認が必要です。議決権の3分の1。
第 67 条 この法律の第 75 条に別段の定めがある場合を除き、有限責任横浜 カジノは取締役会を設置するものとする。
取締役会は次の権限を行使します:
(1) 株主総会を招集し、株主総会に業務を報告する。
(2) 株主総会の決議を履行する。
(3) 横浜 カジノ事業計画と投資計画を決定する。
(4) 横浜 カジノ利益分配計画と損失補償計画を策定する。
(5) 登録資本金を増減し、社債を発行する横浜 カジノ計画を策定する。
(6) 横浜 カジノ合併、分割、解散または会社形態の変更の計画を策定する。
(7) 横浜 カジノ内部管理組織の構成を決定する。
(8) 経営者の指名に基づき、横浜 カジノ経営者の選解任およびその報酬事項を決定するとともに、横浜 カジノ次長、財務取締役の選任または解任およびその報酬事項を決定する。
(9) 横浜 カジノ基本的な管理体制を策定する。
(10) 横浜 カジノ定款に定められた、または株主総会によって付与されたその他の権限。
横浜 カジノ定款に定められた取締役会の権限の制限は、善意の取締役会に対して適用されないものとします。
第 68 条 有限責任横浜 カジノ取締役会は 3 名以上の委員を有し、そのうちの 1 名には横浜 カジノ従業員代表を含めることができる。従業員数が 300 人を超える有限横浜 カジノ場合、法律に基づく監査役会と横浜 カジノ従業員代表を置くことに加えて、取締役会のメンバーの中に横浜 カジノ従業員代表が存在する必要があります。
取締役会には会長 1 名を置くものとし、副会長を置くこともできる。会長及び副会長の選任方法は定款に定める。
第 69 条 有限責任会社は、定款の規定に従い、取締役会に取締役で構成される監査委員会を設置し、この法律に規定する監査役会の権限を行使することができる。監督委員会または監督者。横浜 カジノ取締役会のメンバーである従業員の代表は、監査委員会のメンバーになることができます。
第 70 条 取締役の任期は定款で定めるものとするが、各任期は 3 年を超えてはならない。取締役の任期が満了した場合、再選される場合があります。
取締役が任期満了までに再選されなかった場合、または取締役が任期中に辞任し、取締役の数が定足数を下回った場合、再選された取締役が就任する前に、元の取締役は引き続き、法律、行政規則および横浜 カジノ定款に従って職務を遂行するものとします。
取締役が辞任する場合は、書面により横浜 カジノに通知するものとします。ただし、前項に規定する事情が存在する場合、取締役は引き続き職務を遂行するものとします。 。
第 71 条 株主総会は取締役の解任を決議することができ、解任はその決議の日からその効力を生ずる。
取締役が正当な理由なく任期満了前に解任された場合、取締役は横浜 カジノに補償を請求することができます。
第 72 条 取締役会は、取締役会長が招集し、議長を務める。取締役会長に事故があるときは、取締役会を招集し、議長を務める。取締役会副会長が職務を遂行できない場合、または職務を遂行できない場合は、取締役会の過半数が会議を招集し、主宰するものとする。取締役会は共同で招集する取締役を選出する。会議の議長を務める。
第 73 条 取締役会の審議方法および議決手順は、この法律に規定する場合を除き、横浜 カジノ定款に定めるものとする。
取締役会には取締役の半数以上が出席する必要があります。取締役会の決議は取締役全員の半数以上の賛成が必要です。
取締役会の決議に対する投票は、1人1票とする。
取締役会は、議論された事項に関する決定について議事録を作成し、会議に出席する取締役は議事録に署名するものとします。
第 74 条 有限責任横浜 カジノには経営者を置くことができ、取締役会によって任命または解任されるものとする。
マネージャーは取締役会に対して責任を負い、横浜 カジノ定款の規定または取締役会の認可に従って権限を行使します。マネージャーは取締役会に出席します。
第 75 条 規模が小さいか株主数が少ない有限責任会社は取締役会を置かないことができるが、この法律に規定されている取締役会の権限を行使する取締役 1 名を置くことができる。取締役は横浜 カジノ経営者を兼ねることもあります。
第 76 条 この法律の第 69 条および第 83 条に別段の定めがある場合を除き、有限責任横浜 カジノには監査役会を設置するものとする。
監査委員会は3名以上のメンバーで構成されるものとする。監査役会のメンバーには、株主の代表と適切な割合の従業員の代表が含まれ、そのうち従業員の代表の割合は横浜 カジノ定款で定められます。
監査役会には議長を1名置き、その議長は全監査役の半数以上によって選出されるものとする。監査役会の議長は監査役会を招集し、議長を務めるものとする。監査役会の議長が職務を遂行できない場合、または職務を遂行できない場合には、監査役会の過半数が共同して監査役会を招集するものとする。監査役会の議長を務めます。
取締役および上級管理者は、監督者を兼任してはならない。
第 77 条 監督委員の任期は 3 年とする。監督者の任期が満了した場合、再選される場合があります。
監督者が任期満了に間に合うように再選されなかった場合、または監督者が任期中に辞任し、監査役会のメンバーの数が定足数を下回った場合、再選された監督者が選出される前に、就任後も、元の監督者は法律、行政法規および横浜 カジノ定款に従って職務を遂行するものとします。
第 78 条 監査役会は以下の権限を行使するものとする。
(1) 横浜 カジノ財務状況を確認します。
(2) 取締役および上級管理者の職務の執行を監督し、法律、行政法規、定款または株主総会の決議に違反した取締役および上級管理者の解任を勧告する。
(3) 取締役および上級管理者の行為が横浜 カジノ利益を害する場合、取締役および上級管理者に是正を要求する。
(4) 取締役会がこの法律に規定されている株主総会の招集および主宰の義務を履行しない場合には、臨時株主総会の招集を提案し、株主総会を招集および主宰する。
(5) 株主総会に提案書を提出する;
(6) 本法第 189 条の規定に従って、取締役および上級管理者に対して訴訟を起こす。
(7) 横浜 カジノ定款に定められたその他の権限。
第 79 条 監査役は取締役会に出席し、取締役会で決議された事項について質問または提案をすることができる。
監査委員会は、横浜 カジノ経営状況が異常であると判断した場合には調査を実施することができ、必要に応じて会計事務所に業務を支援してもらうことができ、その費用は会社が負担する。
第 80 条 監査役会は、取締役および上級管理者に対し、職務の執行に関する報告の提出を求めることができる。
取締役および上級管理者は、関連情報および情報を監査役会に誠実に提供するものとし、監査役会または監査役による権限の行使を妨げてはなりません。
第 81 条 監査役会は毎年少なくとも 1 回会議を開催し、監査役は臨時監査役会の招集を提案することができる。
監査役会の審議方法および投票手順は、本法に別段の定めがある場合を除き、横浜 カジノ定款に定めるものとする。
監査役会の決議は、全監査役の半数以上によって可決されなければならない。
監査役会の決議に対する投票は1人1票とする。
監査役会は、議論された事項に関する決定の議事録を作成し、会議に出席する監査役は議事録に署名するものとする。
第 82 条 監査役会の権限行使に必要な費用は横浜 カジノ負担とする。
第 83 条 小規模または少数の株主を有する有限責任横浜 カジノは、監査役会を設置することができないが、監査役会の全会一致の同意を得て、この法律に規定されている監査役会の権限を行使する監査役 1 名を置くことができる。すべての株主に監査役会が設置されていない可能性があります。
第 4 章 有限責任横浜 カジノ株式譲渡
第 84 条 有限責任横浜 カジノ株主は、株式の全部または一部を相互に譲渡することができます。
株主が株主以外の者に株式を譲渡する場合、株主は他の株主に株式譲渡の数量、価格、支払方法および期限を書面で通知するものとし、他の株主は以下に基づく優先拒否の権利を有するものとします。同じ条件です。株主が書面による通知を受領した日から 30 日以内に応答しなかった場合は、先取特権を放棄したものとみなされます。
横浜 カジノ定款に株式譲渡に関する他の規定がある場合は、それらの規定が優先するものとします。
第 85 条: 人民法院は、法律で定められた執行手続きに従って株主資本を譲渡する場合、他の株主が同じ条件で優先拒否の権利を有することを横浜 カジノおよびすべての株主に通知しなければならない。他の株主が人民法院の通知日から 20 日以内に優先権を行使しない場合、他の株主は優先権を放棄したものとみなされます。
第 86 条 株主は株式を譲渡する場合、横浜 カジノに書面で通知し、株主名簿の変更を要求するものとし、変更登録が必要な場合は、株主は横浜 カジノに対して横浜 カジノ登記機関への変更登録を要求するものとする。横浜 カジノが合理的な期間内に応答を拒否した場合、または応答しなかった場合、譲渡人または譲受人は法律に従って人民法院に訴訟を起こすことができます。
株式譲渡の場合、譲受人は株主名簿に記録された時点から横浜 カジノに対して株主権の行使を主張することができます。
第 87 条 この法律に従って株式を譲渡した後、会社は速やかに元の株主の出資証書を抹消し、新しい株主に出資証書を発行し、それに応じて株主に関する横浜 カジノ定款および株主名簿を修正するものとする。そして彼らの資本貢献の記録。横浜 カジノ定款のこの修正は株主総会での投票を必要としません。
第 88 条 株主が出資を引き受けた出資期間が満了していない株式を譲渡する場合、譲受人が出資を支払わない場合には、譲受人は出資を支払う義務を負う。期限までに全額支払われなかった場合、譲渡人は、期限までに支払われなかった資本拠出金について補足責任を負うものとします。
株主が横浜 カジノ定款に定められた出資日に従って出資を支払わない場合、または出資として使用される非金銭財産の実際の価値が出資額より著しく低い場合、譲渡人および譲受人は出資不足の範囲内で連帯責任を負い、譲受人が上記の事情が存在することを知らなかった場合、または知らなかった場合は譲渡人が責任を負います。
第 89 条 次のいずれかの場合には、株主総会の決議に反対票を投じた株主は、横浜 カジノに対し、適正な価格で自己の株式を取得することを請求することができる。
(1) 横浜 カジノは 5 年間連続して株主に利益を分配していないが、横浜 カジノは 5 年間連続で利益を上げており、この法律に定められた利益分配の条件を満たしている。
(2) 横浜 カジノ合併、分割および主要資産の譲渡;
(3) 横浜 カジノ定款に定める営業期間の満了その他の定款に定める解散事由が生じたときは、株主総会は、会社が次のことを行うことができるように定款を変更する決議を行うものとする。生き残る。
株主と横浜 カジノが株主総会の決議日から60日以内に株式取得合意に達しない場合、株主は株主総会の決議日から90日以内に人民法院に訴訟を起こすことができる。株主総会。
横浜 カジノ支配株主が株主の権利を乱用し、会社または他の株主の利益に重大な損害を与えた場合、他の株主は会社に対して適正な価格で株式を取得するよう要求する権利を有します。
本条第 1 項および第 3 項に規定された事情により会社が取得した横浜 カジノ株式は、法律に従って 6 か月以内に譲渡または消却されるものとします。
第 90 条 ただし、横浜 カジノ定款に別段の定めがない限り、自然人株主の死亡後は、その法定相続人が株主資格を継承することができます。
第 5 章 株式横浜 カジノ設立と組織構造
セクション 1 設立
第 91 条 株式会社有限横浜 カジノ設立は、起業または資金調達によって行うことができる。
設立とは、横浜 カジノ設立時に発行されるべきすべての株式を発起人が引き受けることによって横浜 カジノを設立することを指します。
公募による設立とは、横浜 カジノ設立時に発行すべき株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式を特定の対象者から調達するか、一般から公募して設立することを意味します。
第 92 条 株式横浜 カジノを設立するには、発起人は 1 人以上 200 人以下でなければならず、発起人の過半数は中華人民共和国領域内に住所を有していなければならない。
第 93 条 株式横浜 カジノ発起人は、横浜 カジノ設立に責任を負う。
スポンサーは、横浜 カジノ設立プロセス中のそれぞれの権利と義務を明確にするためにスポンサー契約に署名する必要があります。
第 94 条 株式横浜 カジノを設立するには、発起人は共同して定款を制定するものとする。
第95条 株式横浜 カジノ定款には、次の事項を定めなければならない。
(1) 横浜 カジノ名と住所;
(2) 当社の事業範囲;
(3)横浜 カジノ設立方法;
(4) 横浜 カジノ登録資本金、発行済株式数および設立時発行済株式数、額面株式の1株当たりの金額;
(5) ある種類の株式が発行される場合、各種類の株式の株式数とその権利と義務;
(6) スポンサーの名称、引受株式数および出資の方法;
(7) 取締役会の構成、権限および手続き規則;
(8) 横浜 カジノ法定代理人の設立および変更の方法;
(9) 監査役会の構成、権限および手続き規則;
(10) 横浜 カジノ利益分配方法;
(11) 横浜 カジノ解散事由と清算方法;
(12) 当社の通知および発表方法;
(13) その他株主総会が定める必要があると認める事項。
第 96 条 株式横浜 カジノ登録資本金は、会社登記機関に登録された発行済株式の資本金の合計とする。発起人が引き受けた株式が全額支払われるまでは、他者から株式を勧誘することはできません。
法律、行政法規および国務院の決定で株式横浜 カジノ最低登録資本金が別途規定されている場合は、当該規定が優先するものとします。
第 97 条: 株式会社が設立により設立される場合、発起人は、横浜 カジノ定款に規定されている会社設立時に発行される株式の全数を引き受けるものとする。
株式会社が資金調達によって設立される場合、発起人が引き受ける株式は、横浜 カジノ定款に規定されているように、会社設立時に発行される株式総数の 35% を下回ってはなりません。ただし、法律および行政法規はその規定に従うものとします。
第 98 条 発起人は、横浜 カジノ設立前に引き受けた株式の全額を支払わなければならない。
発起人の出資は、有限責任横浜 カジノ株主の出資に関する本法第 48 条および第 49 条第 2 項の規定に準拠するものとする。
第 99 条: スポンサーが引き受けた株式に対する資本金の支払いを怠った場合、または資本として拠出された非金銭財産の実際の価値が引き受けた株式よりも著しく低い場合、他のスポンサーおよびスポンサーは、次のことを行うものとみなされます。出資額が不十分である場合には、範囲内で連帯責任を負います。
第 100 条: 発起人は、一般から株式を調達する場合、目論見書を発行し、引受書を作成するものとする。引受申込書には、引受株式数、金額及び住所を記入し、署名又は押印しなければなりません。
第 101 条 一般から募集した株式が全額支払われた後、法律に従って設立された資本確認機関が資本を確認し、証明書を発行するものとする。
第 102 条 株式横浜 カジノは、株主名簿を作成し、社内に備え置かなければならない。株主名簿には次の事項を記録するものとします。
(1) 株主の名前と住所;
(2) 各株主が引き受けた株式の種類と数;
(3) 株式が紙の形式で発行される場合、株式番号;
(4) 各株主が株式を取得した日。
第 103 条 資金を調達して株式横浜 カジノを設立する発起人は、横浜 カジノ設立時に発行すべき株式の全額払込の日から 30 日以内に横浜 カジノ設立総会を招集しなければならない。発起人は各加入者に総会の開催日を通知するか、創立総会の15日前までに発表するものとする。
後援により設立された株式横浜 カジノ設立総会の招集および投票手順は、横浜 カジノ定款または発起人契約に規定されるものとする。
第 104 条 横浜 カジノ創立総会は次の権限を行使するものとする。
(1) 横浜 カジノ準備に関するスポンサーの報告書を確認する。
(2) 横浜 カジノ定款を採用する;
(3) 取締役および監督者の選任;
(4) 横浜 カジノ設立費用を確認する;
(5) スポンサーの非金銭的不動産投資の価格を確認する。
(6) 不可抗力が発生した場合、または横浜 カジノ設立に直接影響を与える経営状況の重大な変化が生じた場合には、会社を設立しないことを決議することができる。
前項に掲げる事項についての設立総会の決議は、出席した株主の議決権の過半数によって可決されるものとする。
第 105 条 横浜 カジノ設立時に発行すべき株式が全額調達されない場合、または株式発行の全額が支払われた後、発起人が 30 日以内に設立総会を招集しない場合、引受者は株式を発行することができる。支払われた金額に応じて株式に、同期間の預金と銀行預金利息が加算され、スポンサーはそれを返還する必要があります。
発起人および引受人が株式資本を支払った後、または金銭以外の資本拠出金を交付した後は、予定通りに株式が調達されない場合、発起人が予定通りに設立総会を招集しない場合を除き、株式資本を引き出してはならない。設立総会は横浜 カジノを設立しないことを決定する。
第 106 条 取締役会は、代表者に対し、横浜 カジノ設立総会終了後 30 日以内に横浜 カジノ登記機関に設立登記を申請する権限を与えるものとする。
第 107 条 この法律の第 44 条、第 49 条第 3 項、第 51 条、第 52 条および第 53 条の規定は株式横浜 カジノに適用される。
第 108 条 有限会社が株式会社に変更される場合、換算後の払込資本金の総額は横浜 カジノ純資産を超えてはならない。有限会社が株式会社に移行し、株式を公開発行して登録資本金を増加する場合には、法律に基づいて処理する必要があります。
第109条 株式横浜 カジノは、定款、株主名簿、株主総会議事録、取締役会議事録、監査役会議事録、財務会計報告書及び社債保有者名簿を横浜 カジノに保管しなければならない。
第 110 条 株主は、横浜 カジノ定款、株主名簿、株主総会議事録、取締役会決議、監査役会決議、財務会計報告書を閲覧および謄写し、横浜 カジノ運営について提案または問い合わせをする権利を有します。 。
横浜 カジノ株式の 3% 以上を連続 180 日以上保有する株主が横浜 カジノ会計帳簿および会計伝票の閲覧を要求した場合、本法第 57 条の第 2 項および第 3 項が適用されます。第4項の規定。横浜 カジノ定款に持株比率に関する規定が設けられている場合には、その規定が優先されるものとします。
株主が当社の完全子横浜 カジノ関連資料の閲覧またはコピーを要求した場合、前 2 項の規定が適用されるものとします。
上場横浜 カジノ株主は、関連資料にアクセスしてコピーする場合、中華人民共和国証券法およびその他の法律および行政法規の規定に従うものとします。
第 2 節 株主総会
第 111 条 株式横浜 カジノ株主総会は、全株主で組織する。株主総会は横浜 カジノ権限であり、本法に従ってその権限を行使するものとします。
第 112 条 有限横浜 カジノ株主総会の権限に関する本法第 59 条第 1 項および第 2 項の規定は、株式横浜 カジノ株主総会に適用される。
株主が 1 名のみの有限責任横浜 カジノが株主総会を開催しないことに関する本法第 60 条の規定は、株主が 1 名のみの株式横浜 カジノ有限横浜 カジノに適用されるものとする。
第 113 条 株主総会は、毎年年次総会を開催する。次のいずれかの事由が発生した場合は、2 か月以内に臨時株主総会を開催するものとします。
(1) 取締役の員数がこの法律に定める員数または横浜 カジノ定款で定める員数の3分の2に満たないとき。
(2) 横浜 カジノ未補償損失が総株式資本の 3 分の 1 に達した場合;
(3) 横浜 カジノ株式の 10% 以上を個人または集団で保有する株主の要請に応じて;
(4)取締役会が必要と判断した場合
(5) 監査役会が招集を提案したとき;
(6) 横浜 カジノ定款に規定されているその他の状況。
第 114 条 株主総会は取締役会が招集し、会長が議長を務める。会長が職務を遂行できない場合、または職務を遂行できない場合は、副会長が議長を務める。職務を遂行できない場合は、取締役の半数が共同で取締役を選出して会議の議長を務めるものとします。
取締役会が株主総会を招集する義務を履行できない、または履行できない場合、監査役会が適時に招集して議長を務めるものとする。株主総会は、個別または共同で連続 90 日を超えて横浜 カジノ株式の 10% 以上を保有する株主が自主的に招集および主催することができます。
横浜 カジノ株式の 10% 以上を個別にまたは集団で保有する株主が臨時株主総会の招集を請求した場合、取締役会および監査役会は 10 日以内に臨時株主総会を招集するかどうかを決定するものとします。要請の受領日から 3 日以内に書面による決定を行い、株主に返答します。
第 115 条: 株主総会を招集するときは、総会の 20 日前にすべての株主に時刻、場所および考慮事項を通知するものとする。臨時株主総会は、総会の 15 日前にすべての株主に通知するものとする。の株主。
横浜 カジノ株式を個人または集団で 1% 以上保有する株主は、株主総会の 10 日前に暫定提案を提案し、書面で取締役会に提出することができます。暫定提案には、明確なテーマと具体的な解決事項が含まれている必要があります。
株式を公開発行する横浜 カジノは、前二項に規定する通知を公告の形式で行うものとする。
株主総会は、通知に記載されていない事項について決議を行ってはなりません。
第 116 条: 種類株式の株主を除き、株主総会に出席した株主は、保有する株式 1 株につき 1 票の議決権を有するものとします。同社が保有する同社株式には議決権はない。
株主総会での決議は、出席した株主が保有する議決権の過半数によって可決されなければなりません。
横浜 カジノ定款の修正、登録資本金の増減に関する株主総会の決議、および横浜 カジノ合併、分割、解散、または形態の変更に関する決議は、株主総会の3分の2以上の賛成で可決されなければなりません。総会に出席した株主が保有する議決権。
第 117 条 株主総会は、定款の定めまたは株主総会の決議に従い、累積投票制により取締役および監査役を選任することができる。
この法律でいう累積投票制度とは、株主総会が取締役または監査役を選任する際、各株式が選出される取締役または監査役の数と同じ議決権を有し、株主が所有する議決権は、一括して使用されます。
第 118 条 株主が株主総会に出席する代理人を任命する場合、代理人は株主委任状を横浜 カジノに提出し、議決権を行使する必要があります。権限の範囲。
第 119 条 株主総会は、議論された事項に関する決定の議事録を作成し、会議に出席した主催者および取締役は議事録に署名するものとする。会議の議事録は、出席した株主の署名冊子および代理人が出席するための委任状とともに保管されるものとします。
セクション 3 取締役会、マネージャー
第 120 条 この法律の第 128 条に別段の定めがある場合を除き、株式横浜 カジノは取締役会を設置するものとする。
本法第 67 条、第 68 条第 1 項、第 70 条および第 71 条の規定は、株式横浜 カジノに適用されるものとする。
第 121 条 株式横浜 カジノは、定款の規定に従い、取締役会に取締役で構成する監査委員会を設置し、この法律に規定する監査役会の権限を行使することができる。監督委員会または監督委員会。
監査委員会は 3 名以上の委員で構成され、半数以上の委員は社内で取締役以外の役職に就いてはならず、その独立した客観的な判断に影響を与える可能性のある会社との関係を持たないものとします。横浜 カジノ取締役会のメンバーである従業員の代表は、監査委員会のメンバーになることができます。
監査委員会による決議は、監査委員会のメンバーの半数以上の承認が必要です。
監査委員会の決議に対する投票は、1人1票とする。
監査委員会の議論方法および投票手順は、本法に別段の定めがある場合を除き、横浜 カジノ定款に規定されるものとする。
横浜 カジノは定款の規定に従って取締役会に他の委員会を設置することができます。
第 122 条 取締役会には、会長 1 名を置き、副会長を 1 名置くことができる。会長と副会長は取締役会の過半数をもって選出されます。
会長は取締役会を招集して主宰し、取締役会決議の履行を検査します。副会長は会長の職務を補佐し、会長に事故があるときは副会長がその職務を行う。職務を遂行する取締役を共同で選出します。
第 123 条。取締役会は、毎年少なくとも 2 回の会議を開催するものとし、すべての取締役および監査役には、各会議の 10 日前に通知されるものとする。
議決権の10分の1以上、取締役または監査役会の3分の1以上を代表する株主は、臨時取締役会の招集を提案することができる。取締役会の議長は、提案の受領後 10 日以内に取締役会を招集し、主宰するものとします。
取締役会は臨時取締役会を招集することができ、取締役会招集の通知方法および通知期限を別途定めることができる。
第 124 条 取締役会は、取締役の半数以上が出席した場合にのみ開催することができる。取締役会の決議は取締役全員の半数以上の賛成が必要です。
取締役会の決議に対する投票は、1人1票とする。
取締役会は、議論された事項に関する決定について議事録を作成し、会議に出席する取締役は議事録に署名するものとします。
第 125 条 取締役会には取締役が直接出席するものとする。取締役が何らかの理由で出席できない場合、取締役は書面により他の取締役に代理出席を委任することができる。認可。
取締役は取締役会の決議に対して責任を負うものとします。取締役会の決議が法律、行政法規、横浜 カジノ定款、または株主総会の決議に違反し、会社に重大な損失を与えた場合、次の場合には決議に参加した取締役は会社に対して賠償責任を負うものとします。議決中に反対意見を表明し、それを議事録に記録したことが証明された場合、取締役は会社に対する賠償責任を免除されます。
第 126 条 株式横浜 カジノには経営者を置き、取締役会によって任命または解任される。
マネージャーは取締役会に対して責任を負い、横浜 カジノ定款の規定または取締役会の認可に従って権限を行使します。マネージャーは取締役会に出席します。
第 127 条 当横浜 カジノ取締役会は、取締役会のメンバーが経営者を兼務することを決定することができる。
第 128 条 小規模または株主数の少ない株式会社は、取締役会を設置しないことができますが、この法律に規定されている取締役会の機能および権限を行使するために取締役 1 名を置くことができます。取締役は横浜 カジノ経営者を兼ねることもあります。
第 129 条。横浜 カジノは、取締役、監督者および上級管理者が横浜 カジノから受け取った報酬を株主に定期的に開示するものとする。
セクション 4 監査役会
第 130 条 株式横浜 カジノは、本法第 121 条第 1 項および第 133 条に別段の定めがある場合を除き、監査役会を設置しなければならない。
監査委員会は3名以上のメンバーで構成されるものとする。監査役会のメンバーには、株主の代表と適切な割合の従業員の代表が含まれ、そのうち従業員の代表の割合は横浜 カジノ定款で定められます。
監査役会には議長1名を置くものとし、副議長を置くこともできる。監査役会の会長および副会長は、全監査役の半数以上によって選出されるものとする。
取締役および上級管理者は、監督者を兼任してはならない。
有限横浜 カジノ監督者の任期に関する本法第 77 条の規定は、株式横浜 カジノ監督者に適用されるものとする。
第 131 条 この法律の第 78 条から第 80 条までの規定は、株式横浜 カジノ監査役会に適用される。
監査役会がその権限を行使するために必要な費用は横浜 カジノが負担するものとする。
第 132 条 監査役会は、6 か月ごとに少なくとも 1 回会議を開催するものとする。監査役は臨時監査役会の招集を提案することができる。
監査役会の審議方法および投票手順は、本法に別段の定めがある場合を除き、横浜 カジノ定款に定めるものとする。
監査役会の決議は、全監査役の半数以上によって可決されなければならない。
監査役会の決議に対する投票は1人1票とする。
監査役会は、議論された事項に関する決定の議事録を作成し、会議に出席する監査役は議事録に署名するものとする。
第 133 条 小規模または株主数の少ない株式横浜 カジノは、監査役会を設置しないことができるが、この法律に規定されている監査役会の権限を行使するために 1 人の監査役を置くことができる。
第 5 節 上場横浜 カジノ組織構造に関する特別規定
第 134 条: この法律で言及されている「上場横浜 カジノ」という用語は、株式が証券取引所に上場され取引されている株式横浜 カジノを指します。
第 135 条 上場会社が 1 年以内に横浜 カジノ総資産の 30% を超える金額について主要な資産を購入もしくは売却し、または他人に保証を提供する場合には、株主総会の決議が行われ、出席した株主の承認を得なければならない。総会では株主の議決権の3分の2以上の賛成で承認されました。
第 136 条: 上場横浜 カジノは独立取締役を設置し、具体的な管理措置は国務院証券監督管理部門が規定する。
上場横浜 カジノ定款には、本法第 95 条に規定する事項を記載することに加え、取締役会の特別委員会の構成と権限、取締役、監督者、上級管理者の報酬も記載するものとする。法律および行政法規の規定およびその他の事項に従う。
第137条:上場横浜 カジノが取締役会に監査委員会を設置する場合には、取締役会は、監査委員会の委員の過半数の同意を得て、次に掲げる事項を決議しなければならない。
(1) 横浜 カジノ監査業務を受託する会計事務所の選解任;
(2) 財務取締役の選任および解任;
(3) 財務会計報告書の開示;
(4) 国務院証券監督管理部門が定めるその他の事項。
第 138 条: 上場会社には取締役秘書を置き、株主総会および取締役会の準備、書類の保管、横浜 カジノ株主情報の管理および情報の取り扱いを担当する。開示が重要です。
第 139 条 上場横浜 カジノ取締役が取締役会で決議された事項に関係する企業または個人と関連関係がある場合、取締役は適時書面で取締役会に報告しなければならない。関連関係のある取締役は、本決議について議決権を行使することはできず、また、他の取締役に代わって議決権を行使することはできません。
第 140 条: 上場横浜 カジノは法律に従って株主および実際の支配者に関する情報を開示するものとし、関連情報は真実、正確、完全でなければなりません。
法律や行政法規に違反して、他人に代わって上場企業の株式を保有することは禁止されています。
第 141 条 上場横浜 カジノ支配子会社は、上場横浜 カジノ株式を取得してはならない。
上場横浜 カジノ支配子会社が会社合併、質権の行使等により上場横浜 カジノ株式を保有する場合には、保有する株式に対応する議決権を行使せず、速やかに当該上場横浜 カジノ株式を処分しなければならない。上場企業。
第 6 章 株式横浜 カジノ株式の発行および譲渡
セクション 1 株式発行
第 142 条 横浜 カジノ資本金は株式に分割される。当社のすべての株式は、定款の規定に従って、額面株式または非額面株式に分割されるものとします。
横浜 カジノは、定款の規定に従って、発行されたすべての額面株式を無額面株式に転換するか、すべての無額面株式を額面株式に転換することができます。
額面金額のない株式が使用される場合、株式の発行による収益の 2 分の 1 以上が登録資本金に含まれるものとします。
第 143 条 株式の発行は公平と正義の原則に基づくものとし、同じ種類の各株式は同等の権利を有するものとする。
同時に発行される同じ種類の株式の場合、発行条件と 1 株当たりの価格は同じであり、加入者は引き受けた各株式に対して同じ価格を支払うものとします。
第 144 条 横浜 カジノは、定款の規定に従って、普通株式とは異なる権利を持つ以下の種類の株式を発行することができる。
(1) 利益または残余財産の分配において優先または劣等の株式;
(2) 普通株式よりも多いか少ない 1 株あたりの議決権を持つ株式;
(3) 横浜 カジノ同意およびその他の譲渡制限に基づく株式の譲渡;
(4) 国務院が指定するその他の種類の株式。
株式を公募発行する横浜 カジノは、公募前に発行した株式を除き、前項第2号および第3号に定める種類の株式を発行してはならない。
横浜 カジノが監査役または監査委員の選任および交替のために本条第1項第2号に規定する種類株式を発行する場合、種類株式および普通株式当たりの議決権の数は同じでなければならない。
第 145 条 種類株式発行横浜 カジノは、定款に次の事項を定めなければならない。
(1) 種類株式が利益または残余財産を分配する順序;
(2)種類株式の議決権の数;
(3) 種類株式の譲渡制限;
(4) 中小株主の権利利益を保護するための措置;
(5) その他株主総会が定める必要があると認める事項。
第 146 条 種類株式を発行する横浜 カジノが種類株主の権利に影響を与える可能性のある本法第 116 条第 3 項に規定する事項がある場合には、第 116 条の規定による場合を除き、本法第 116 条第 3 項の規定に従うものとする。この定款は、株主総会の可決に加え、種類株主総会に出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成で可決されなければなりません。
横浜 カジノ定款には、種類株主総会での決議を必要とするその他の事項が定められている場合があります。
第 147 条。横浜 カジノ株式は株式の形態をとる。株券とは、株主が保有する株式を証明するために会社が発行する証明書です。
横浜 カジノが発行する株式は登録株式とする。
第 148 条 額面株式の発行価格は、額面に基づくことも、額面を超えることもできますが、額面を下回ってはなりません。
第 149 条: 株式は紙の形式または国務院証券監督管理部門が規定するその他の形式でなければならない。
株式が紙の形式である場合、次の主な事項が記載されるものとします:
(1) 横浜 カジノ名;
(2) 横浜 カジノ設立日または株式の発行時期;
(3) 株式の種類、額面金額および株式数。額面金額のない株式が発行されている場合は、その株式数。
株式が紙の形式である場合は、株式番号も記載し、法定代理人の署名と横浜 カジノ押印が必要です。
発起人の株式が紙の形式である場合、発起人の株式という文言をマークするものとします。
第 150 条 株式横浜 カジノ設立後、株式は正式に株主に交付されるものとする。会社が設立される前に株式を株主に交付することはできません。
第 151 条: 横浜 カジノが新株を発行するときは、株主総会は次の事項について決議しなければならない。
(1) 新株の種類と数量;
(2) 新株発行価格;
(3) 新株発行の開始日と終了日;
(4) 元の株主に発行される新株の種類と数量;
(5) 額面金額のない株式を発行する場合、新株式の発行による収益は登録資本金の額に含まれるものとします。
企業が新株を発行する場合、企業の経営状況と財務状況に基づいて価格プランを決定できます。
第 152 条 横浜 カジノ定款または株主総会は、取締役会が発行済み株式の 50% を超えない株式を発行することを 3 年以内に決定する権限を与えることができます。ただし、非金銭資産への投資については株主総会の決議が必要です。
取締役会が前項の規定に従って株式を発行することを決定し、その結果、横浜 カジノ登録資本金および発行済株式数が変更される場合には、横浜 カジノ定款に記載された事項の変更は行われます。株主総会での議決を必要としない。
第 153 条 横浜 カジノ定款または株主総会が取締役会に新株の発行を決定する権限を与えた場合、取締役会の決議は取締役総数の 3 分の 2 以上の賛成によるものとする。
第 154 条: 一般から株式を公募する横浜 カジノは、国務院証券監督管理部門に登録し、目論見書を発行しなければなりません。
目論見書には横浜 カジノ定款を添付し、次の事項を明記する必要があります:
(1) 発行済株式総数;
(2) 額面株式の額面金額および発行価格、または非額面株式の発行価格;
(3) 調達資金の目的;
(4) 株主の権利と義務;
(5) 株式の種類とその権利と義務;
(6) この募集の開始日と終了日、および期日を過ぎても株式が完全に調達されない場合に、加入者が引き受けた株式を撤回する方法に関する指示。
横浜 カジノ設立時に株式が発行される場合、発起人が引き受けた株式数も記載されなければなりません。
第 155 条: 横浜 カジノが株式を公募する場合、法律に従って設立された証券横浜 カジノによって引受され、引受契約を締結しなければならない。
第 156 条: 横浜 カジノが一般から株式を公募する場合、銀行と株式回収契約を締結しなければならない。
株式の支払いを徴収する銀行は、契約に従って株式の支払いを収集および保管し、株式の支払いを支払った加入者に領収書を発行し、関連部門に領収書を発行する義務を負うものとします。
横浜 カジノは株式を発行して十分な資金を調達した後、発表を行うものとします。
セクション 2 株式譲渡
第 157 条: 株式横浜 カジノ株主が保有する株式は、横浜 カジノ定款に株式の譲渡に関する制限がある場合、他の株主または株主以外の者に譲渡することができます。横浜 カジノ定款の規定に従って行動します。
第 158 条: 株主は、法律または国務院が定めるその他の方法に従って設置された証券取引所で株式を譲渡するものとします。
第 159 条: 株式の譲渡は、株主による裏書または法律および行政法規に定められたその他の方法によって行われ、譲渡後、横浜 カジノは譲渡人の氏名および住所を株主名簿に記録するものとします。
株主総会の 20 日前または会社が配当を決定する基準日の 5 日前以内は、株主リストの変更を行うことはできません。法律、行政法規または国務院証券監督管理機関に上場横浜 カジノ株主名簿の変更に関する別の規定がある場合には、当該規定が優先するものとします。
第 160 条: 横浜 カジノ株式の公募発行前に発行された株式は、横浜 カジノ株式が証券取引所に上場され取引された日から 1 年以内は譲渡してはならない。上場横浜 カジノ株主または実際の支配者が保有する会社株式の譲渡に関して法律、行政法規または国務院証券監督管理当局に別の規定がある場合には、当該規定が優先するものとします。
横浜 カジノ取締役、監督者および上級管理者は、会社に保有する株式およびその変動を会社に報告するものとし、就任時に決定された任期中に毎年譲渡される株式は、株式の総数を超えてはなりません。会社が保有する株式の 25 パーセントは、横浜 カジノ株式が上場および取引された日から 1 年以内に譲渡してはならない。上記の者は、退職後6ヶ月以内に自己の保有する当社株式を譲渡してはならないものとします。
法律および行政法規で定められた譲渡制限期間内に株式を質入れした場合、質権者は譲渡制限期間内に質権を行使してはならない。
第 161 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、株主総会の決議に反対した株主は、株式を公開発行する横浜 カジノを除き、横浜 カジノに対し、適正な価格で自社の株式を取得することを請求することができます。
(1) 横浜 カジノは 5 年間連続して株主に利益を分配していないが、横浜 カジノは 5 年間連続で利益を上げており、この法律に定められた利益分配の条件を満たしている。
(2) 横浜 カジノは主要な財産を譲渡します。
(3) 横浜 カジノ定款に定める営業期間の満了その他の定款に定める解散事由が生じたときは、株主総会は、会社が次のことを行うことができるように定款を変更する決議を行うものとする。生き残る。
株主と横浜 カジノが株主総会決議日から 60 日以内に株式取得合意に達しない場合、株主は決議日から 90 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができる。株主総会。
本条の第 1 段落に規定された事情により会社が取得した横浜 カジノ株式は、法律に従って 6 か月以内に譲渡または消却されるものとします。
第 162 条: 横浜 カジノは、自己の株式を取得してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
(1) 横浜 カジノ登録資本金を削減します。
(2) 当社の株式を保有する他の横浜 カジノとの合併;
(3) 従業員の株式所有計画または株式インセンティブに株式を使用する。
(4) 株主が株主総会で行われた横浜 カジノ合併または分割決議に反対し、会社に株式の取得を要求した場合。
(5) 株式を株式に転換できる横浜 カジノが発行する社債を転換するために株式を使用します。
(6) 上場企業は、企業の価値と株主の権利と利益を保護するために必要です。
前項第 1 項および第 2 項に定める事由により会社が横浜 カジノ株式を取得する場合、会社は第 3 項に定める事由により横浜 カジノ株式を取得することを株主総会で決議するものとする。 、前項第5号及び第6号については、定款又は株主総会の認可に基づき、取締役の3分の2以上が出席する取締役会で決議することができる。
会社が本条第1項の規定に従って横浜 カジノ株式を取得した後、第1項に該当する場合には、取得日から10日以内に解除するものとする。第 2 項及び第 4 項の場合、6 か月以内に消却する。 第 3 項、第 5 項又は第 6 項の事由に該当する場合、当社が保有する当社の株式の総数は、株式の 10%を超えないものとする。当社の発行済株式の総数は、3 年以内に譲渡または消却されます。
上場横浜 カジノが自社の株式を取得する場合、中華人民共和国証券法の規定に従って情報開示義務を履行しなければなりません。上場横浜 カジノが本条第 1 項第 3 号、第 5 号及び第 6 号に定める事由により自己の株式を取得する場合には、公開集中取引により行わなければならない。
横浜 カジノは自社の株式を質権の対象として受け入れないものとします。
第 163 条 会社は、従業員持株会を実施しない限り、他人が会社またはその親横浜 カジノ株式を取得するために贈与、融資、保証、またはその他の経済的援助を提供してはなりません。
横浜 カジノ利益のために、株主総会の決議、または横浜 カジノ定款または株主総会の承認に従って取締役会が決議した場合、会社は次の者に対して資金援助を提供することができます。他の者は当社またはその親横浜 カジノ株式を取得しますが、資金援助の累計は発行済み株式資本の総額の 10 パーセントを超えてはなりません。取締役会の決議は取締役全員の3分の2以上の賛成が必要です。
前 2 項の規定に違反して横浜 カジノに損失が生じた場合、責任のある取締役、監督者、上級管理者は賠償責任を負うものとします。
第 164 条 株式が盗難、紛失、または破壊された場合、株主は中華人民共和国民事訴訟法に定められた公告および催告手続きに従い、人民法院に対し株式の無効宣言を請求することができます。人民法院が株式の無効を宣言した後、株主は横浜 カジノに対して株式の再発行を申請することができる。
第 165 条: 上場企業の株式は、関連する法律、行政法規および証券取引所取引規則に従って上場および取引されなければならない。
第 166 条: 上場横浜 カジノは、法律および行政法規の規定に従って関連情報を開示するものとします。
第 167 条 ただし、譲渡制限付き株式横浜 カジノ定款に別段の定めがある場合を除き、自然人株主の死亡後は、その法定相続人が株主資格を継承することができる。
第 7 章 国家投資企業の組織構造に関する特別規定
第 168 条: 国営投資横浜 カジノ組織構造は、本章の規定に準拠するものとし、本章に規定がない場合には、本法の他の規定が適用されるものとする。
この法律で使用される「国営投資横浜 カジノ」という用語は、国が出資する完全国有横浜 カジノおよび国有資本持株横浜 カジノを指し、国が出資する有限責任横浜 カジノや株式横浜 カジノも含まれます。
第 169 条: 国営投資横浜 カジノでは、国務院または地方人民政府がそれぞれ法律に従って国を代表して投資家の義務を遂行し、投資家の権利利益を享受する。国務院または地方人民政府は、国有資産監督管理機関またはその他の部門や機関に対し、同レベルの人民政府に代わって国有企業の投資義務を遂行する権限を与えることができる。
人民政府を代表して投資家の責任を同レベルで履行する機関および部門を、以下、投資家の責任を履行する機関と総称する。
第 170 条: 国営企業の中国共産党組織は、中国共産党憲法の規定に従って指導的役割を果たし、企業の主要な事業および経営事項について調査および議論するものとする。横浜 カジノ組織構造が法律に従って権限を行使できるようにサポートします。
第 171 条 完全国有横浜 カジノ定款は、投資家の責任を遂行する機関によって制定されるものとする。
第 172 条: 完全国有会社は株主総会を持たず、株主総会の権限は投資家の義務を遂行する機関によって行使される。投資家の責任を遂行する機関は、横浜 カジノ取締役会が株主総会の権限の一部を行使することを承認することができますが、横浜 カジノ定款の制定および変更、横浜 カジノ合併、分割、解散、設立の申請などは行われません。破産、登録資本金の増減、利益の分配は投資家が責任を負います。
第 173 条: 完全国有横浜 カジノ取締役会は、この法律の規定に従って権限を行使するものとする。
完全国有企業の取締役会メンバーの半数以上は社外取締役でなければならず、従業員の代表者も存在すべきです。
取締役会メンバーは投資家の義務を遂行する機関によって任命されますが、取締役会メンバーのうちの従業員代表は横浜 カジノ従業員代表会議によって選出されます。
取締役会には会長 1 名を置くものとし、副会長を置くこともできる。会長および副会長は、投資家の職務を遂行する機関によって取締役の中から任命されます。
第 174 条 完全国有横浜 カジノ経営者は取締役会によって任命または解任される。
投資家の職務を遂行する機関の同意を得て、取締役会メンバーはマネージャーを兼務することができます。
第 175 条 完全国有横浜 カジノ取締役および上級管理者は、投資家の職務を遂行する機関の同意がない限り、他の有限責任会社、株式会社、またはその他の経済団体を兼務してはならない。
第 176 条: 完全国有横浜 カジノがこの法律に規定されている監査役会の権限を行使するために取締役会の取締役で構成される監査委員会を設置する場合、監査役会または監査役会を設置してはならない。 。
第 177 条: 国家出資企業は、法律に従って内部監督、管理、リスク管理システムを確立および改善し、内部コンプライアンス管理を強化するものとします。
第 8 章 横浜 カジノ取締役、監督者、上級管理者の資格と義務
第 178 条 次の各号のいずれかに該当する者は、横浜 カジノ取締役、監督者または上級管理者となることができない。
(1) 民事行為の能力がない、または民事行為の能力が限られている;
(2) 汚職、贈収賄、財産の横領、財産の横領または社会主義市場経済の秩序の侵害により刑事罰を宣告された者、または犯罪により政治的権利を剥奪された者、および死刑が執行された場合期間が 5 年を超えて満了していない場合、執行猶予が言い渡された場合、自動的に執行猶予期間の満了から 2 年未満が経過するものとします。
(3) 破産し清算された横浜 カジノまたは企業の取締役、ディレクターまたはマネージャーを務めており、その横浜 カジノまたは企業の破産に対して個人的に責任を負っている場合、破産から 3 年を超えていないこと。横浜 カジノまたは企業の破産清算が完了した。
(4) 違法行為により営業許可が取り消された、または閉鎖を命じられた横浜 カジノまたは企業の法定代理人を務め、個人的な責任を負います。
(5) 期限までに返済されていない比較的多額の借金があるため、ある個人は人民法院による処刑の対象となる不正者としてリストされています。
前項の規定に違反した取締役、監督者の選挙、任命、または上級管理者の任命は無効となります。
取締役、監督者、またはシニアマネージャーが任期中に本条第 1 項に記載されているいずれかの状況に遭遇した場合、横浜 カジノはその人物を解任するものとします。
第 179 条 取締役、監督者および上級管理者は、法律、行政法規および横浜 カジノ定款を遵守するものとします。
第 180 条 取締役、監督者および上級管理者は会社に対する忠実義務を負い、自らの利益と横浜 カジノ利益との衝突を回避する措置を講じ、不当な利益を求めるためにその権限を行使してはならない。
取締役、監督者、上級管理者には会社に対する勤勉の義務があり、職務を遂行する際には、横浜 カジノ最善の利益のために管理者として通常当然の適切な注意を払うべきです。
横浜 カジノ支配株主または実際の支配者が横浜 カジノ取締役を務めていないが、実際に横浜 カジノ業務を遂行している場合、最初の 2 つの段落の規定が適用されるものとします。
第 181 条 取締役、監督者および上級管理者は、次の行為を行ってはならない。
(1) 横浜 カジノ財産の流用および横浜 カジノ資金の流用;
(2) 自分の名前または別の個人の名前で横浜 カジノ資金を保管するための口座を開設する。
(3) 立場を利用して賄賂を贈ったり、その他の不法収入を受け取ったりすること。
(4) 当社との他人の取引から手数料を受け取り、それを自分のものとして保管します。
(5) 企業秘密の不正開示;
(6) その他、横浜 カジノに対する忠実義務に違反する行為。
第 182 条 当社と直接的または間接的に契約を締結し、または取引を行う取締役、監督者および上級管理者は、契約の締結または横浜 カジノ行為に関する事項を取締役会または株主総会に報告しなければならない。横浜 カジノ定款の規定は、取締役会または株主総会の決議によって採択されるものとする。
取締役、監督者、上級マネージャーの近親者、取締役、監督者、上級マネージャー、またはその近親者によって直接的または間接的に支配されている企業、および取締役、監督者、上級マネージャーとその他の関連関係を持つ関連者、および横浜 カジノが契約を締結し、または取引を行う場合には、前項の規定が適用されます。
第 183 条 取締役、監督者および上級管理者は、その地位を利用して、横浜 カジノに属するビジネスの機会を自分または他人のために求めてはなりません。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
(1) 横浜 カジノ定款に従い、取締役会または株主総会に報告し、取締役会または株主総会の決議を行う。
(2) 法律、行政法規、または横浜 カジノ定款の規定に従って、会社がビジネスチャンスを利用できない場合。
第 184 条 取締役、監督者および上級管理者は、取締役会または株主総会に報告し、取締役会の決議を経ることなく、自らまたは他人のために、勤務している会社と同種の会社を運営してはならない。横浜 カジノ定款の規定に従って取締役会または株主総会に出席すること。
第 185 条: 取締役会が本法第 182 条から第 184 条までに定める事項を決議する場合、関係取締役は議決に参加せず、その議決権は議決権の総数に算入されない。取締役会に出席する無関係取締役の数が 3 名に満たない場合、その問題は審査のために株主総会に提出されます。
第 186 条 この法律の第 181 条から第 184 条の規定に違反して取締役、監督者および上級管理者が得た収入は横浜 カジノに帰属するものとする。
第 187 条 株主総会に取締役、監督役および上級管理職の出席を求めた場合には、取締役、監督役および上級管理職は株主総会に出席し、株主からの質問を受け付けなければならない。
第 188 条 職務を遂行する際に法律、管理規定または横浜 カジノ定款の規定に違反し、会社に損害を与えた取締役、監督者および上級管理者は、賠償責任を負うものとします。
第 189 条: 取締役および上級管理者が前条に規定する事由に該当する場合、有限会社または株式横浜 カジノ株主は、個別または共同でその横浜 カジノ株式の 1% 以上を継続して 180 回以上保有する。株主は、監査役会に対し、前条に規定する事情に該当する場合には、書面により人民裁判所への訴訟の提起を請求することができる。書面による裁判所。
監査役会または取締役会が、前段落で指定された株主からの書面による請求を受け取った後、訴訟の提起を拒否した場合、または請求の受領日から 30 日以内に訴訟を提起しなかった場合、または状況が緊急であり、直ちに訴訟を起こさないと横浜 カジノ利益が損なわれる場合、前項に規定された株主は、自らの名で人民法院に直接訴訟を起こす権利を有します。横浜 カジノ利益。
他人が横浜 カジノ正当な権利と利益を侵害し、会社に損失を与えた場合、本条の最初の段落に指定された株主は、前の 2 段落の規定に従って人民法院に訴訟を起こすことができます。
当社の完全子横浜 カジノ取締役、監督者、上級管理者が前条に定める事由に該当する場合、またはその他の者が当社の完全子横浜 カジノ正当な権利利益を侵害して損失を生じた場合、有限責任横浜 カジノ株主および株式横浜 カジノ株主は、連続 180 日間の責任を負うものとする。個人または共同で横浜 カジノ株式の 1% 以上を保有する上記の株主は、監査役会に書面で請求することができる。または完全子横浜 カジノ取締役会は、最初の 3 項の規定に従って人民法院に訴訟を起こすか、自分の名前で直接人民法院に訴訟を起こすことができます。
第 190 条 取締役または上級管理者が法律、行政法規または定款の規定に違反し、株主の利益を害した場合、株主は人民法院に訴訟を起こすことができる。
第 191 条 取締役および上級管理者が職務を遂行し、他人に損害を与えた場合、横浜 カジノは賠償責任を負い、取締役および上級管理者に故意または重過失がある場合も賠償責任を負います。
第 192 条: 横浜 カジノ支配株主または実際の支配者が取締役または上級管理者に会社または株主の利益を損なう行為を指示した場合、取締役または上級管理者と連帯して責任を負うものとする。
第 193 条 会社は、取締役の任期中、横浜 カジノ職務を遂行するための取締役の責任に対して賠償責任保険を保険することができる。
横浜 カジノが取締役向けに賠償責任保険を購入または更新した後、取締役会は賠償責任保険の保険金額、補償範囲、保険料率などを株主総会に報告するものとします。
第 9 章 社債
第 194 条: この法律で言及されている社債とは、元本と利息を予定どおり返済することに同意した横浜 カジノが発行する証券を指します。
社債は公的または非公開で発行できます。
社債の発行および取引は、中華人民共和国証券法およびその他の法律および行政法規の規定に従うものとします。
第 195 条: 社債の公募発行は国務院証券監督管理部門に登録し、社債の調達方法を公告しなければならない。
社債調達方法では、次の主要事項を規定するものとする。
(1) 横浜 カジノ名;
(2) 債券から調達した資金の使用;
(3) 社債の総額と社債の額面額;
(4) 債券金利の決定方法;
(5) 元金および利息の返済期限および返済方法;
(6) 保証金保証の状況;
(7) 債券の発行価格および発行の開始日と終了日;
(8) 横浜 カジノ純資産;
(9) 未満期社債の発行総額;
(10) 社債の引受代理。
第 196 条: 会社が書面で社債を発行する場合には、会社名、社債の額面、利率、返済期間等を社債に記載し、法定代理人及び法定代理人が署名しなければならない。横浜 カジノ刻印あり。
第 197 条 社債は記名債とする。
第 198 条: 社債発行横浜 カジノは、社債保有者名簿を作成しなければならない。
社債を発行する場合には、社債保有者名簿に次の事項を記載しなければなりません。
(1) 債券保有者の氏名および住所;
(2) 社債保有者が社債を取得した日付と社債番号;
(3) 社債の総額、社債の額面、利率、元利金の返済期間及び返済方法;
(4) 債券の発行日。
第 199 条: 社債の登録決済機関は、社債の登録、保管、利息の支払い、償還などに関する関連システムを確立しなければならない。
第 200 条 社債は譲渡することができ、譲渡価額は譲渡人と譲受人の合意によるものとする。
社債の譲渡は法律および行政法規の規定に従うものとします。
第 201 条 社債は、社債保有者により裏書きその他法律および行政法規で定められた方法により譲渡され、譲渡後、横浜 カジノは社債保有者名簿に譲受人の氏名および住所を記録する。
第 202 条 株式横浜 カジノは、株主総会の決議により、または定款もしくは株主総会の認可を受けて取締役会の決議により株式に転換できる社債を発行することができる、および具体的な転換方法が処方されるものとする。株式に転換できる社債を発行する上場企業は、国務院証券監督管理部門に登録しなければなりません。
株式に転換できる社債を発行する場合は、社債に「転換社債」の文字を表示し、社債保有者名簿に転換社債の額を記載しなければなりません。
第 203 条 株式に転換できる社債を発行する場合、横浜 カジノはその転換方法に従って社債権者に株式を交換しなければならないが、社債権者は株式を転換するか否かを選択することができる。ただし、法律および行政法規に別段の定めがある場合を除きます。
第204条:社債を公募する場合には、同期の社債権者を対象として社債権者集会を設置し、社債権者集会の招集手順、会議規則その他の重要事項は社債調達計画書に定めなければならない。事項が定められています。社債権者集会は、社債権者にとって関心のある事項について決議を行うことができます。
社債発行方法に別段の取り決めがない限り、社債権者集会の決議は、同じ期間内に社債権者全員に対して効力を有するものとする。
第 205 条: 社債が公募される場合、発行者は社債保有者のために社債受託者を雇用し、社債保有者のための回収および返済、債権者の権利の保全および社債関連訴訟に参加するものとする。債務者の破産手続きおよびその他の事項。
第 206 条: 社債受託者は、勤勉かつ公正にその職務を遂行し、社債権者の利益を害してはならない。
社債保有者の利益を損なう可能性のある受託者と社債権者との間に利益相反がある場合、社債権者集会は社債受託者の変更を決議することができる。
社債受託者が法律、行政法規または社債権者集会の決議に違反し、社債権者の利益を害した場合、賠償責任を負うものとする。
第 10 章 企業財務および会計
第 207 条 横浜 カジノは法律、行政法規および国務院財政部門の規定に従って財務および会計システムを確立しなければならない。
第 208 条 横浜 カジノは、毎会計年度末に財務会計報告書を作成し、法律に従って会計事務所の監査を受けなければならない。
財務会計報告書は、法律、行政法規および国務院財政部門の規定に従って作成されなければならない。
第 209 条 有限責任横浜 カジノは、定款に定められた期限内に各株主に財務会計報告書を送付しなければならない。
株式横浜 カジノ財務会計報告書は、株主が検討するために年次株主総会の 20 日前に会社に提供され、株式を公開発行する株式会社は財務会計報告書を発表しなければなりません。
第 210 条 会社がその年の税引後利益を分配するときは、利益の 10% を引き出し、横浜 カジノ法定公的準備金に積み立てなければなりません。横浜 カジノ法定公的準備金の累積額が横浜 カジノ登録資本金の 50% を超える場合、それ以上の引き出しはできません。
横浜 カジノ法定準備金が過年度の損失を補てんするのに不十分な場合、会社は、前項の規定に従って法定準備金を取り崩す前に、まず当年度の利益で損失を補填しなければならない。
横浜 カジノは、法定公的準備金を税引き後利益から引き出した後、株主総会の決議に応じて、任意の公的準備金を税引き後利益から引き出すこともできます。
横浜 カジノが損失を補填し、積立基金を取り崩した後の残りの税引き後の利益について、すべての株主が同意しない限り、有限責任横浜 カジノは株主が支払った出資の割合に応じて利益を分配します。出資比率に応じて利益を分配する 株式横浜 カジノは、定款に別段の定めがない限り、株主の出資比率に応じて利益を分配します。
会社が保有する横浜 カジノ株式は利益を分配してはならない。
第 211 条 横浜 カジノがこの法律に違反して株主に利益を分配した場合、横浜 カジノ、株主および責任ある取締役、監督者に損失が生じた場合、株主は規則に違反して分配された利益を横浜 カジノに返還しなければならない。 、上級管理者は賠償責任を負うものとします。
第 212 条 株主総会が利益の配当を決議した場合には、取締役会は株主総会の決議の日から 6 か月以内に配当を行わなければならない。
第 213 条: 株式の額面金額を超える発行価格で株式を発行することによって会社が受け取るプレミアム、額面なしで株式を発行することによって受け取る金額は登録資本金に含まれない、および含まれる金額国務院財政部門の規定に従って資本準備金に計上する。 その他の項目は横浜 カジノ資本準備金として記載する必要がある。
第 214 条 横浜 カジノ公的準備金は、横浜 カジノ損失を補填し、横浜 カジノ生産と運営を拡大し、または横浜 カジノ登録資本金を増加するために使用されます。
積立金による横浜 カジノ損失を補填するには、まず裁量積立金と法定積立金を使用する必要がありますが、それでも補えない場合は、規定に従って資本準備金を使用できます。
登録資本金を増加するために法定準備金が転換される場合、残りの準備金は転換前の横浜 カジノ登録資本金の 25% を下回ってはなりません。
第 215 条 横浜 カジノ監査業務を行う会計事務所の選任および解任は、横浜 カジノ定款の定めに従い、株主総会、取締役会または監査役会の決議によるものとする。
横浜 カジノ株主総会、取締役会、または監査役会が会計事務所の解任を決議する場合、会計事務所は意見を述べることができるものとする。
第 216 条 横浜 カジノは、真実かつ完全な会計伝票、会計帳簿、財務会計報告書およびその他の会計資料を雇用された会計事務所に提供し、拒否、隠蔽または虚偽の陳述をしてはならない。
第 217 条 横浜 カジノは、法定の会計帳簿のほかに、他の会計帳簿を作成してはならない。
横浜 カジノ資金を個人名で口座を開設することは許可されていません。
第 11 章 横浜 カジノ合併、分割、増資、減資
第 218 条: 横浜 カジノ合併は、吸収合併又は新設合併とすることができる。
横浜 カジノが他の横浜 カジノを吸収することは吸収合併であり、吸収される横浜 カジノは解散します。 2つ以上の横浜 カジノが合併して新しい横浜 カジノを設立することを新規合併といい、合併当事者は解散します。
第 219 条: 横浜 カジノがその株式の 90% 以上を保有する横浜 カジノと合併する場合、合併横浜 カジノは株主総会の決議を行う必要はないが、他の株主に通知しなければならない。横浜 カジノに対し、合理的な価格で自社の株式または株式を購入するよう要求すること。
横浜 カジノ合併に支払われる対価が横浜 カジノ純資産の10%を超えない場合、横浜 カジノ定款に別段の定めがない限り、株主総会の決議なしに合併を行うことができます。
横浜 カジノが前二項の規定に従って株主総会の決議を経ずに合併する場合には、取締役会の決議を経なければならない。
第 220 条: 横浜 カジノが合併する場合、合併当事者は合併契約書に署名し、貸借対照表および財産目録を作成しなければなりません。横浜 カジノは合併決議日から 10 日以内に債権者に通知し、30 日以内に新聞または国家企業信用情報公報システムに公告しなければならない。
221 横浜 カジノが合併した場合、合併当事者の債権債務は合併後存続横浜 カジノまたは新設横浜 カジノに承継されます。
第 222 条 横浜 カジノが分割されたときは、その財産もそれに応じて分割されるものとする。
横浜 カジノを分割する場合、貸借対照表と財産リストを作成しなければなりません。横浜 カジノは分割決議日から 10 日以内に債権者に通知し、30 日以内に新聞または国家企業信用情報公報システムに公告しなければならない。
第 223 条 分割前の横浜 カジノ債務は、分割後の会社が連帯して負担する。ただし、分割前の債務整理に関して会社と債権者との間で書面による合意がなされた場合を除き、この限りではありません。
第 224 条 横浜 カジノは登録資本金を減額する場合、貸借対照表および財産目録を作成しなければならない。
横浜 カジノは、株主総会が登録資本金の減額を決議した日から10日以内に債権者に通知し、30日以内に新聞または国家企業信用情報公表システムで公告しなければならない。債権者は、通知の受領日から 30 日以内、または通知が受領されない場合は発表日から 45 日以内に、横浜 カジノに対して債務の返済または対応する保証の提供を要求する権利を有します。
会社が登録資本金を減額する場合、法律に別段の定めがある場合、または有限責任横浜 カジノ全株主が同意する場合を除き、株主が保有する出資額または株式の額に比例して出資額または株式の額を減額するものとします。 、または株式横浜 カジノ定款に別段の定めがある場合。
第 225 条 横浜 カジノは、本法第 214 条第 2 項の規定に従って損失を補填した後も損失が残る場合、損失を補填するために登録資本金を減額することができる。損失を補填するために登録資本金が減額された場合、横浜 カジノは株主に配当を行ってはならず、また株主に対する出資や株式の支払いの義務を免除することはできません。
前項の規定に従って登録資本金が減少する場合、前条第2項の規定は適用されず、その旨を新聞紙上または国家企業信用情報公報システムで公告するものとする。株主総会が登録資本金の減少を決議した日から 30 日。
横浜 カジノは、前二項の規定に従って登録資本金を減額した後は、法定準備金と任意準備金の累計額が横浜 カジノ登録資本金の50%に達するまでは利益分配をしてはならない。
第 226 条 この法律の規定に違反して登録資本金が減少した場合、株主は受け取った資金を返還し、株主の出資額が減額または減額された場合、損失が生じた場合は原状を回復するものとする。横浜 カジノに対しては、株主、責任取締役、監督者および上級管理者が賠償責任を負うものとします。
第 227 条: 有限責任横浜 カジノが登録資本金を増加する場合、株主は、同じ条件の下で、実際の出資額に応じて優先的に出資を引き受ける権利を有する。ただし、株主全員が出資額に応じて優先的に出資を引き受けないことに同意した場合を除きます。
株式会社が登録資本金を増加するために新株を発行する場合、横浜 カジノ定款に別段の定めがあるか、株主総会が株主が先取新株予約権を有すると決定した場合を除き、株主は新株引受権を有しません。
第 228 条 有限責任横浜 カジノが登録資本金を増加する場合、追加資本として株主が引き受ける出資は、有限責任横浜 カジノ設立のための出資に関する本法の関連規定に従って行われるものとする。
株式横浜 カジノが登録資本金を増加するために新株を発行する場合、株主は株式横浜 カジノ設立のための株式の支払に関する本法の関連規定に従って新株を引き受けるものとする。
第 12 章 横浜 カジノ解散および清算
第 229 条 横浜 カジノは次の事由により解散する。
(1) 定款に定める営業期間の満了その他定款に定める解散事由が生じた場合。
(2) 株主総会が解散を決議する;
(3) 横浜 カジノ合併または分割により解散が必要な場合;
(4) 法律に従って営業許可が取り消された、閉鎖を命じられた、または取り消された。
(5) 人民法院は、本法第 231 条の規定に従って解散されるものとする。
企業が前項に規定する解散事由に該当した場合、10日以内に国家企業信用情報公表システムを通じて解散事由を公表しなければならない。
第230条:横浜 カジノが前条第1項第1号及び第2号の事由に該当し、株主への財産の分配をまだしていないときは、定款の変更又は決議によって存続することができる。株主総会の様子。
前項の規定に従って、横浜 カジノ定款を変更するか株主総会の決議を行うには、有限責任会社は議決権の3分の2以上を保有する株主の承認を得る必要があり、また、株式会社は、株主総会に出席した議決権の 3 分の 2 以上を保有する株主の承認が必要です。
231. 横浜 カジノ運営および経営に重大な困難が生じ、その存続が株主の利益に重大な損失をもたらし、他の手段では解決できない場合は、横浜 カジノ議決権の10%以上を保有する株主。人民法院に横浜 カジノ解散を申し立てることができます。
第 232 条 この法律第 229 条第 1 項第 1 号、第 2 号、第 4 号および第 5 号の規定により会社が解散する場合、会社は清算されるものとする。取締役は横浜 カジノ清算義務者であり、清算チームを結成し、解散事由発生日から15日以内に清算を行うものとする。
横浜 カジノ定款に別段の定めがある場合、または株主総会が別の人物を選出することを決定しない限り、清算委員会は取締役で構成されます。
清算債務者が適時に清算義務を履行できず、横浜 カジノまたは債権者に損失を与えた場合、賠償責任を負うものとします。
第 233 条 横浜 カジノは、清算期限内に清算チームが設立されない場合、または清算チームが設立された後に清算されない場合には、利害関係人は前条第 1 項の規定に従って清算されるものとする。清算チームを結成するための関係者を指名するよう人民法院に申請することができる。人民法院は申請を受理し、適時に清算を行うために清算チームを組織するものとする。
本法第 229 条第 1 項第 4 号の規定により横浜 カジノが解散した場合、営業許可の取り消し、閉鎖命令、または取り消しの決定を下した部門または横浜 カジノ登録当局は、国民の許可を申請することができます。裁判所が関係者を指定する 清算グループを結成して清算を実行する。
第 234 条 清算チームは清算期間中、次の権限を行使するものとする。
(1) 横浜 カジノ財産を整理し、貸借対照表と財産リストをそれぞれ作成します。
(2) 債権者に通知および公表する。
(3) 清算に関連する横浜 カジノ未完了の業務を処理する。
(4) 未払いの税金と清算手続き中に発生した税金を支払います。
(5) 債権と債務の整理;
(6) 負債を完済した後、横浜 カジノ残りの財産を分配します。
(7) 横浜 カジノを代表して民事訴訟活動に参加します。
第 235 条 清算チームは設立日から 10 日以内に債権者に通知し、60 日以内に新聞または国家企業信用情報公報システムに公告しなければならない。債権者は、通知を受領した日から 30 日以内に、通知が受領されなかった場合は発表日から 45 日以内に、清算委員会に対して債権を申告しなければなりません。
債権者の権利を宣言する場合、債権者は債権者の権利の関連事項を説明し、裏付けとなる資料を提供するものとします。清算チームは債権を登録するものとする。
請求の報告期間中、清算チームは債権者に返済をしてはならない。
第 236 条 横浜 カジノ資産を清算し、貸借対照表および財産リストを作成した後、清算チームは清算計画を策定し、確認を得るために株主総会または人民法院に提出しなければならない。
清算費用、従業員の賃金、社会保険料および法定報酬を支払い、未払いの税金を支払い、横浜 カジノ負債をそれぞれ返済した後の横浜 カジノ残りの財産は、有限責任会社によって次の割合に従って分配されるものとする。株主の出資により、株式会社により株主の保有株式の割合に応じて分配されます。
清算中、会社は存続しますが、清算に関係のない事業活動を行ってはなりません。横浜 カジノ財産は、前項の規定に従って完済されるまでは、株主に分配されない。
第 237 条 清算チームは、横浜 カジノ資産を清算し、貸借対照表および財産リストを作成した後、横浜 カジノ資産が債務を完済するには不十分であると判断した場合、法律に従って人民法院に破産清算を申請しなければならない。 。
人民法院が破産申請を受理した後、清算チームは清算事務を人民法院が指定した破産管財人に移管するものとする。
第 238 条: 清算チームのメンバーは清算任務を遂行し、忠誠心と勤勉の義務を負います。
清算チームのメンバーが清算義務の履行を怠り、横浜 カジノに損害を与えた場合、清算チームのメンバーが故意または重大な過失により債権者に損失を与えた場合、賠償責任を負うものとします。補償のため。
第 239 条 横浜 カジノ清算が完了した後、清算チームは清算報告書を作成し、株主総会または人民法院に提出して確認を求め、会社登記機関に提出して会社清算の取消しを申請しなければならない。会社登録。
第 240 条 横浜 カジノが存続中に債務を負担しなかった場合、またはすべての債務を完済した場合には、株主全員の誓約に基づいて、規定に従って簡単な手続きによって横浜 カジノ登記を抹消することができる。
簡単な手続きによる企業登録の抹消は国家企業信用情報公報システムを通じて公告され、公告期間は20日以上とする。公告期間終了後、異議がない場合、横浜 カジノは20日以内に横浜 カジノ登録機関に横浜 カジノ登録の抹消を申請することができます。
横浜 カジノが簡易な手続きで横浜 カジノ登録を抹消し、株主が本条第1項に規定する不実の約束をした場合、株主は登録抹消前の債務について連帯責任を負うものとします。
第 241 条: 企業が営業許可を取り消され、閉鎖を命じられ、または取り消され、3 年以内に企業登録機関に登録抹消を申請しなかった場合、企業登録機関は国営企業を通じて公告を行うことができる。信用情報公表制度 公表期間は60日以上とする。公告期間終了後、異議がない場合、横浜 カジノ登記局は横浜 カジノ登録を取り消すことができます。
前項の規定に従って横浜 カジノ登記が抹消された場合でも、元の横浜 カジノ株主および清算債務者の責任は影響を受けません。
第 242 条: 法律に従って横浜 カジノが破産宣告された場合、企業破産に関する法律に従って破産清算が実施されるものとする。
第 13 章 外国企業の支店
第 243 条: この法律で言及されている外国横浜 カジノとは、外国法に従って中華人民共和国の領域外に設立された横浜 カジノを指します。
第 244 条 外国企業が中華人民共和国の領域内に支店を設立する場合、中国の管轄当局に申請し、定款、本国の横浜 カジノ登録証明書およびその他の関連書類を提出しなければならない。承認後、中国の管轄当局に申請を提出し、企業登録当局は法律に従って登録を処理し、営業許可を取得する必要があります。
外国企業の支店の審査および承認方法は国務院が別途定める。
第 245 条 外国横浜 カジノが中華人民共和国領域内に支店を設立する場合、中華人民共和国領域内に支店を担当する代表者または代理人を指名し、支店に資金を割り当てなければならない。活動に適切な資金。
外国企業の支店に最低運営資金が必要な場合は、国務院が別途定める。
第 246 条 外国横浜 カジノ支店は、その名称に外国横浜 カジノ国籍および責任形態を表示しなければならない。
外国企業の支店は、自らの機関で外国企業の定款を作成するものとする。
第 247 条 中華人民共和国領域内に外国企業が設立した支店は、中国法人としての地位を有しない。
外国企業は、中華人民共和国領域内の支店の事業活動に対して民事責任を負うものとします。
第 248 条: 中華人民共和国領域内で事業活動を行う外国企業の承認された支店は、中国の法律を遵守し、中国の社会的および公共の利益を害してはならない。その正当な権利および利益は中国の法律によって保護される。 。
第 249 条: 外国企業が中華人民共和国領域内にある支店を廃止する場合、外国企業は法律に従って債務を返済し、横浜 カジノ清算手続きに関する本法の規定に従って清算を行わなければならない。その支店の財産は、債務が完済されるまで中華人民共和国の領域外に移転してはならない。
第 14 章 法的責任
第 250 条: 横浜 カジノ登録を取得するために虚偽の登録資本金の報告、虚偽の資料の提出、またはその他の不正な手段を用いて本法の規定に違反した者は、横浜 カジノ登録当局から是正を命じられるものとする。登録資本金を虚偽報告した場合は罰金を科せられる 登録資本金の額が5%を超える場合虚偽の資料を提出したり、その他の不正な手段を用いて重要な事実を隠蔽した企業には、15%以下の罰金を科し、状況が深刻な場合には、営業許可を取り消す。取り消された場合、直接責任者には罰金が科され、その他の直接責任者には 3 万元以上 30 万元以下の罰金が科せられる。
251 企業が本法第 40 条の規定に従って関連情報を開示しなかった場合、または関連情報を虚偽に開示した場合、企業登記機関は訂正を命じるとともに、10,000 元以上の罰金を課す場合がある。ただし50,000元以下。情状が重大な場合は 5 万元以上 20 万元以下の罰金、直接責任者およびその他の直接責任者には 1 万元以上 10 万元以下の罰金が科せられる。
第 252 条 横浜 カジノ発起人または株主が虚偽の出資をし、出資としての金銭的財産または非金銭的財産を期日までに引き渡さなかった、または引き渡さなかった場合、会社登記当局はそれらに是正を命じ、罰金を課すことができる。 5 万元以上の罰金、情状が重大な場合は 20 万元以下の罰金、虚偽出資または出資不履行額の 5% 以上 15% 以下の罰金。直接責任者およびその他の直接責任者には、10,000 元以上 100,000 元以下の罰金が科せられます。
第 253 条 会社設立後に横浜 カジノ発起人または株主が出資を撤回した場合、会社登記機関はそれらに対し修正を命じ、資本金の 5% 以上 15% 以下の罰金を課すものとする。引き出した資本金の額。直接責任者およびその他の直接責任者には 30,000 人民元以上 300,000 人民元以下の罰金が科せられる。
第 254 条 次の行為のいずれかを行った者は、中華人民共和国会計法およびその他の法律および行政の規定に基づき、県級以上の人民政府の財政部門によって処罰される。規則:
(1) 法定の会計帳簿とは別に会計帳簿を作成する。
(2) 虚偽の記録を含む財務会計報告書を提供したり、重要な事実を隠蔽したりすること。
第 255 条 横浜 カジノが合併、分割、登録資本金の減少、または清算を行う際に、本法の規定に従って債権者に通知または公表しなかった場合、横浜 カジノ登記当局は修正を命じ、罰金を課すものとする。横浜 カジノに対しては1万元以上、1万元以下の罰金。
第 256 条: 会社が清算中にその財産を隠蔽し、貸借対照表もしくは財産リストに虚偽の記録を作成し、あるいは清算中に債務を返済する前に横浜 カジノ財産を分配した場合、会社登記当局は訂正を命じ、罰則を課すものとする。会社は、債務を完済する前に分配された会社財産の額の 5% 以上 10% 以下の罰金を科せられるものとする。 10,000人民元以上100,000人民元以下。
第 257 条 資産評価、資本検証または検証を担当する機関が虚偽の資料を提供した場合、または重大な欠落のある報告書を提供した場合、関係部門は中華人民共和国および公認公衆の資産評価法に従い、中華人民共和国の会計士、法律およびその他の法律および行政法規。
資産評価、資本検証または検証を担当する機関が虚偽の評価結果、資本検証または検証証明書を作成し、横浜 カジノ債権者に損失を与えた場合、その機関に過失がないことを証明できない限り、機関は責任を負わないものとします。虚偽の評価または検証結果があった場合、過失がないことを証明できない限り、金額の範囲内で賠償責任を負います。
第 258 条: 企業登録機関が法律および行政法規の規定に違反し、その職務を怠ったり、不適切に職務を遂行した場合、責任ある指導者および直接の責任者は法律に従って政府制裁を与えられるものとする。
第 259 条: 法律に従って有限会社または株式会社として登記せず、有限会社または株式横浜 カジノ名称を偽って使用し、または横浜 カジノ支店として登記しなかった場合法律に従って有限責任会社または株式会社に登録され、有限責任会社または株式横浜 カジノ支店の名前を偽って使用する者は、会社登記当局から訂正または禁止を命じられるものとします。また、10万元以下の罰金が科せられる場合があります。
第 260 条: 横浜 カジノが設立後正当な理由なく 6 か月以上営業を開始しなかった場合、または開業後連続 6 か月以上自主的に営業を停止した場合、横浜 カジノ登記機関はその営業許可を取り消すことができる。ただし、法律に従って廃業した企業は除きます。
横浜 カジノ登録事項が変更され、関連する変更登録が本法の規定に従って処理されなかった場合、会社が期限内に登録を怠った場合、会社登録機関は会社に期限内に登録するよう命じるものとする。期限を過ぎた場合は、10,000 元以上 100,000 元以下の罰金が科せられます。
第 261 条 外国横浜 カジノが本法の規定に違反し、許可なく中華人民共和国領域内に支店を設立した場合、横浜 カジノ登記当局は是正または閉鎖を命じ、また、罰金を課すことができる。 5万元以上20万元以下の罰金。
第 262 条: 横浜 カジノ名を使用して、国家安全保障または社会公共利益を危険にさらす重大な違法行為に従事した者は、営業許可を取り消されるものとします。
第 263 条 横浜 カジノがこの法律の規定に違反し、民事上の賠償責任を負い、罰金および罰金を支払う必要があり、その財産が支払いに不十分な場合には、横浜 カジノはまず民事上の賠償責任を負うものとします。
第 264 条 この法律の規定に違反し、犯罪を構成する者は、法律に従って刑事責任を追及されるものとする。
第 15 章 附則
第 265 条 この法律における以下の用語の意味:
(1) 上級管理職とは、横浜 カジノマネージャー、副マネージャー、財務管理者、上場横浜 カジノ取締役会秘書、および横浜 カジノ定款に指定されているその他の人物を指します。
(2) 支配株主とは、出資額が有限横浜 カジノ総資本の 50% を超える株主、または株式が株式横浜 カジノ総資本の 50% を超える株主を指します。出資比率が50%未満であっても、出資金額または保有株式に応じて享受される議決権が株主総会の決議に重大な影響を与えるに足りる場合。
(3) 実際の支配者とは、投資関係、協定、またはその他の取決めを通じて横浜 カジノ行動を実際に制御できる人物を指します。
(4) 関連関係とは、横浜 カジノ支配株主、実質的な支配者、取締役、監督者、および上級管理者と、それらが直接または間接的に支配する会社との関係、およびその他の関係の譲渡につながる可能性のある関係を指します。横浜 カジノ利益。しかし、国営企業は国によって管理されているという理由だけで関係があるわけではありません。
本法第 266 条2024年7月1今日から有効です。
この法律の施行前に登記され設立された横浜 カジノ場合、出資期間がこの法律で定められた期間を超える場合、法律、行政法規または国務院に別段の定めがある場合を除き、段階的に調整されるものとする。出資額が明らかに異常な場合、会社登記機関は法律に基づき適時調整を求めることができる。具体的な実施措置は国務院が定める。
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