(2007年12月297月1日、第10回全国人民代表大会常務委員会第31回会議で採択
第 1 章 一般規定
第1条 この法律は、韓国 カジノ ホテル犯罪を予防し、処罰し、国民の心身の健康を守り、社会秩序を維持するために制定される。
第2条:この法律で言及されている韓国 カジノ ホテルとは、アヘン、ヘロイン、メタンフェタミン(メタンフェタミン)、モルヒネ、マリファナ、コカイン、および人間の中毒を誘発する可能性のある国家によって管理されるその他の麻薬および向精神薬を指します。
医療、教育、科学研究の必要に応じて、麻薬および向精神薬は法律に従って製造、運用、使用、保管、輸送される場合があります。
第 3 条: 麻薬管理は社会全体の共通の責任です。国家機関、社会集団、企業および機関、ならびにその他の組織および国民は、本法および関連法の規定に従って麻薬対策の義務または義務を履行するものとする。
第 4 条: 麻薬対策活動は、予防、包括的な管理を優先し、種の禁止、禁止、密売の禁止、および吸入の禁止を同時に行うという方針に従います。
麻薬対策活動は政府の統一的な指導の下で行われており、関連部門がそれぞれの責任を負い、社会からの広範な参加を得た活動メカニズムが構築されています。
第 5 条 国務院は国家麻薬取締委員会を設置し、全国的な麻薬取締活動を組織、調整、指導する責任を負う。
県レベル以上の地方人民政府は、麻薬対策活動の必要性に基づいて、それぞれの行政区域内での麻薬対策活動の組織化、調整、指導を担当する麻薬対策委員会を設置することができる。
第 6 条 県レベル以上の人民政府は、麻薬対策事業を国家経済社会開発計画に組み込み、同レベルの財政予算に麻薬対策基金を組み込むものとする。
第 7 条 国は、法律に従って麻薬対策活動に対する社会的寄付を奨励し、税制上の優遇措置を提供します。
第 8 条 国は、麻薬規制に関する科学技術研究を奨励し、先進的な麻薬対策技術、設備、韓国 カジノ ホテル治療法を促進する。
第 9 条 国は国民に麻薬関連犯罪の通報を奨励する。あらゆるレベルの人民政府と関連部門は内部告発者を保護し、功績のある報告を行った者や麻薬撲滅活動に顕著な貢献をした部隊や個人を表彰し、報奨金を与えるべきである。
第 10 条 国は、ボランティアが反韓国 カジノ ホテルの宣伝、教育、および韓国 カジノ ホテルリハビリテーションの社会サービスに参加することを奨励します。各レベルの地方人民政府はボランティアに指導と訓練を提供し、必要な労働条件を提供する必要がある。
第 2 章 反韓国 カジノ ホテルの広報と教育
第 11 条 国は、全国的な反麻薬の宣伝と教育を実施し、麻薬予防知識を普及させ、国民の反麻薬意識を高め、意識的に麻薬に抵抗する国民の能力を向上させるために、さまざまな形式を採用する。
州は国民や団体に対し、公共の福祉による麻薬撲滅の広報活動を行うことを奨励しています。
第 12 条 各レベルの人民政府は、定期的に各種形態の麻薬撲滅広報および教育を組織し、実施するものとする。
労働組合、共産主義青年団、女性連盟は、それぞれの活動対象の特性に基づいて、反麻薬の広報と教育を組織し、実施すべきである。
第 13 条 教育行政部門および学校は、麻薬対策の知識を教育および指導内容に取り入れ、学生に対する麻薬対策の広報および教育を実施しなければならない。公安機関、司法行政部門、保健行政部門が援助を提供する。
第 14 条 報道、出版、文化、ラジオ、映画、テレビ、およびその他の関連部門は、社会に対して的を絞った反麻薬の広報および教育を実施するものとする。
第 15 条 空港、鉄道駅、長距離バス停留所、埠頭、ホテル、娯楽施設、その他の公共の場所の運営者および管理者は、その場での麻薬対策の広報および教育に責任を負い、麻薬防止対策を実施するものとする。 、韓国 カジノ ホテル関連犯罪の防止に努めます この行為はこの敷地内で発生しました。
第 16 条: 国家機関、社会団体、企業、機関、その他の組織は、職員に対する反韓国 カジノ ホテルの広報と教育を強化するものとする。
第 17 条 住民委員会および村民委員会は、人民政府、公安機関およびその他の部門が麻薬対策の宣伝と教育を強化し、麻薬対策の実施を支援するものとする。
第 18 条 未成年者の親またはその他の保護者は、未成年者に韓国 カジノ ホテルの危険性について教育し、韓国 カジノ ホテルの摂取または注射、あるいはその他の韓国 カジノ ホテル関連の違法行為および犯罪行為に従事することを防止しなければなりません。
第 3 章 麻薬管理
第 19 条: 国家は、麻薬の元となる薬用植物の栽培を管理する。アヘン用ケシ、コカ植物、大麻植物、その他麻薬の精製や加工に使用できる国家管理の生植物を違法に栽培することは禁止されている。
あらゆるレベルの地方人民政府が原薬植物の違法栽培を発見した場合、直ちにそれを停止し根絶するための措置を講じるものとする。村民委員会や住民委員会は、原薬植物の不法植栽を発見した場合、直ちに停止、根絶し、地元の公安機関に通報しなければならない。
第 20 条 麻薬のオリジナル薬用植物を植えるよう国家から指定された企業は、関連する国の規定に従って麻薬のオリジナル薬用植物を植えなければなりません。
国が定めた麻薬原種植物栽培企業の採取・加工場、および国が設置した麻薬保管倉庫は、国家の主要警戒対象に挙げられている。
国家またはその他の治安地域によって設置された麻薬または麻薬の植物栽培企業の抽出および加工現場に許可なく立ち入った者は、それを拒否した場合、警備員によって直ちに立ち退きを命じられる。立ち去ると、直ちに現場から退去するよう命じられる。
第 21 条 国家は、麻薬および向精神薬を管理し、麻薬および向精神薬の試験研究、生産、運用、使用、保管、輸送に対する許可および検査制度を実施する。
州は、前駆体化学物質の生産、運営、購入、輸送に対するライセンス制度を導入しています。
麻薬、向精神薬、前駆体化学物質の違法な製造、販売、輸送、保管、提供、所持、および使用は禁止されています。
第 22 条 国は、麻薬、向精神薬および前駆体化学物質の輸出入に対する許可制度を実施する。国務院の関連部門は所定の責任に従い、法律に従って麻薬、向精神薬および前駆体化学物質の輸出入を管理するものとする。
第 23 条 麻薬、向精神薬および前駆体化学物質が盗難、強奪、紛失、または違法ルートに流入した場合、犯罪が発生した部隊は直ちに必要な管理措置を講じ、ただちに公安部門に報告するものとする。 . 関係当局に報告し、規定に従って関係管轄当局に報告する。
報告を受けた後、または麻薬、向精神薬および前駆体化学物質が違法ルートに流入する可能性があるという証拠がある場合、公安機関は適時に調査を実施し、関連部門に対して必要な管理措置を講じることができる。医薬品監督管理部門、衛生管理部門およびその他の関連部門は公安機関と協力して業務を遂行する。
第 24 条 麻薬、向精神薬および前駆体化学物質の製造方法を違法に教えることは禁止されています。公安機関は、麻薬、向精神薬、前駆体化学物質の製造方法が違法に教示されているとの通報を受けた場合、または発見した場合には、速やかに調査し、法に基づいて処理しなければならない。
第 25 条 麻薬、向精神薬および前駆物質の管理に関する具体的な措置は、国務院が定めるものとする。
第 26 条: 公安機関は、韓国 カジノ ホテル捜査の必要に基づいて、国境地帯、交通動脈、港、空港、鉄道駅、長距離バス停留所、および国境地帯で人、物品、物品および車両に対して韓国 カジノ ホテル検査を実施することができる。民間航空、鉄道、運輸部門は前駆体化学物質の検査に協力する必要があります。
税関は、韓国 カジノ ホテルおよび前駆体化学物質の密輸を防止するために、法律に従って輸出入港における人、物品、物品および輸送手段の検査を強化すべきである。
郵便事業者は、医薬品の郵送や前駆体化学物質の不法郵送を防止するために、法律に従って郵便物の検査を強化すべきである。
第 27 条 娯楽施設は、韓国 カジノ ホテル関連の違法行為および犯罪行為が娯楽施設内で発見された場合、直ちに公安機関に通報するものとする。
第 28 条: 法律に従って押収された韓国 カジノ ホテル、喫煙および韓国 カジノ ホテル注射のための道具、違法な利益および韓国 カジノ ホテル関連犯罪による収益、ならびに韓国 カジノ ホテル関連犯罪を行うために直接使用された個人の道具、設備および資金、収集し、規制に従って処理する必要があります。
第 29 条 マネーロンダリング対策管理部門は、法律に従い、麻薬犯罪容疑資金の監視を強化するものとする。マネーロンダリング防止行政部門その他のマネーロンダリング防止監督管理の法的責任を負う部門・機関は、麻薬犯罪の疑いのある資金の流れを発見した場合、速やかに捜査当局に報告し、捜査当局の捜査・捜査に協力しなければならない。調査作業。
第 30 条: 国は、韓国 カジノ ホテル監視および韓国 カジノ ホテル対策情報システムを確立および改善し、韓国 カジノ ホテル監視および韓国 カジノ ホテル対策情報の収集、分析、使用および交換を実行します。
第4章 韓国 カジノ ホテルの解毒対策
第 31 条: 国は、麻薬中毒者の韓国 カジノ ホテル中毒からの脱却、教育、麻薬中毒者の救済を支援するためにさまざまな措置を講じます。
韓国 カジノ ホテル中毒者は韓国 カジノ ホテル治療を受けるべきです。
韓国 カジノ ホテル中毒の特定方法は、国務院衛生行政部門、韓国 カジノ ホテル監督管理部門、公安部門が定めるものとする。
第 32 条 公安機関は韓国 カジノ ホテル乱用の疑いのある者に対して必要な検査を実施することができ、検査を受ける者は検査の受け入れを拒否する場合には公安機関の責任者の承認を得る必要がある。県レベル以上の人民政府またはその派遣機関が検査を強制することができる。
公安機関は麻薬中毒者を登録するものとする。
第 33 条: 麻薬中毒者に対して、公安機関は地域韓国 カジノ ホテルリハビリテーションを受けるよう命令することができ、同時に麻薬中毒者の居住地または現住所を市区役所および郷人民政府に通知することができる。コミュニティの解毒期間は3年です。
韓国 カジノ ホテル療法を受けている人は、戸籍地で地域韓国 カジノ ホテル療法を受ける必要があります。戸籍地以外に現在の居住地に定住している人は、現在の居住地で地域韓国 カジノ ホテル療法を受けることができます。 。
第 34 条: 市区役所および郷人民政府は地域韓国 カジノ ホテル治療業務に責任を負う。市の分区事務所と郷人民政府は、個人や家族の状況に基づいて韓国 カジノ ホテル中毒者と地域韓国 カジノ ホテル治療協定を締結し、的を絞った地域韓国 カジノ ホテル治療対策を実施する関連草の根組織を指定することができる。
市区役所、郷人民政府、県級人民政府の労働行政部門は、失業中で雇用適性のない麻薬中毒者に必要な職業技能訓練、雇用指導、就職支援を提供すべきである。
第 35 条: 地域韓国 カジノ ホテル治療を受けている麻薬中毒者は、法令を遵守し、意識的に地域韓国 カジノ ホテル治療協定を履行し、公安機関の要求に従って定期検査を受けなければなりません。
地域韓国 カジノ ホテル治療協定に違反した韓国 カジノ ホテル治療職員については、地域韓国 カジノ ホテル治療に参加する職員は、地域韓国 カジノ ホテル治療協定に重大な違反をしたり、地域韓国 カジノ ホテル治療中に韓国 カジノ ホテルを服用または注射したりした者を批判し、教育するものとする。適時に公安機関に通報します。
第 36 条: 韓国 カジノ ホテル中毒者は、韓国 カジノ ホテル治療資格を有する医療機関を受診し、自ら韓国 カジノ ホテル治療を受けることができます。
韓国 カジノ ホテル治療医療機関または韓国 カジノ ホテル治療業務を行う医療機関を設立する場合は、国務院衛生行政主管部門が定める条件を遵守し、省人民政府衛生行政主管部門に報告しなければならない。自治区、または所在地の中央政府直轄市に承認を求め、記録のために同レベルの公安機関に報告する。韓国 カジノ ホテル解毒治療は国務院衛生行政主管部門が制定した韓国 カジノ ホテル解毒治療規定に準拠し、衛生行政部門の監督検査を受ける。
韓国 カジノ ホテル治療は営利目的であってはなりません。医薬品、医療機器、韓国 カジノ ホテル治療の治療方法は宣伝できません。部門によって設定された充電基準が実施されます。
第 37 条: 医療機関は、韓国 カジノ ホテル治療の必要性に基づいて、韓国 カジノ ホテル治療を受ける韓国 カジノ ホテル中毒者の身体検査および持ち物を検査することができ、治療中に身体に危険がある場合には、必要な一時的な保護措置を講じることができる。
韓国 カジノ ホテルが判明した場合、医療機関は適時に公安機関に通報しなければならない。
第 38 条: 麻薬中毒者が以下のいずれかの状況に該当する場合、県級以上の人民政府の公安機関は強制隔離と解毒の決定を下すものとする。
(1) 地域韓国 カジノ ホテル治療の受け入れを拒否する者;
(2) 地域韓国 カジノ ホテルリハビリテーション中に韓国 カジノ ホテルを服用または注射する。
(3) 地域韓国 カジノ ホテル治療協定に重大な違反をしている。
(4) 地域解毒または強制隔離解毒を受けた後に再び韓国 カジノ ホテルを服用または注射する。
重度の韓国 カジノ ホテル中毒者で、地域での解毒治療によって韓国 カジノ ホテル中毒から抜け出すことが難しいと感じている人々に対して、公安機関は強制隔離と解毒について直接決定を下すことができます。
自発的に強制隔離および解毒処置を受ける麻薬中毒者は、公安機関の同意を得て、強制隔離および解毒施設に入ることができる。
第 39 条 妊娠中または 1 歳未満の乳児に授乳中の女性が韓国 カジノ ホテル中毒の場合、強制隔離および解毒は適用されない。韓国 カジノ ホテル中毒の 16 歳未満の未成年者は、強制隔離や韓国 カジノ ホテルリハビリテーションの対象にはならない場合があります。
前項の規定に従って強制隔離および解毒の対象とならない麻薬中毒者については、本法の規定に従って地域の解毒を実施するものとし、市区役所および鎮人民政府が責任を負う。地域社会の解毒化については、支援、教育、監督を強化し、地域韓国 カジノ ホテル治療措置の実施を監督するものとする。
第 40 条: 公安機関は、麻薬中毒者を強制隔離および解毒することを決定した場合、強制隔離および解毒に関する決定書を作成し、強制隔離および解毒が実施される前にその者に交付しなければならない。決定対象者が本名と住所を告げない場合には、一定期間内に当該決定対象者の家族、勤務先及び戸籍所在地の公安警察署に通知するものとする。身元が不明な場合は、公安機関が身元を確認した上で通知する。
決定の対象者が強制隔離と解毒に関する公安機関の決定に不服がある場合、法に基づいて行政再審査を申請するか、行政訴訟を起こすことができる。
第 41 条: 韓国 カジノ ホテル治療のため強制隔離が決定された者は、決定を下した公安機関によって強制隔離韓国 カジノ ホテル治療センターに送られるものとする。
強制隔離韓国 カジノ ホテル治療センターの設立、管理システムおよび資金保証は、国務院が定めるものとする。
第 42 条: 麻薬中毒者が解毒のため強制隔離韓国 カジノ ホテル治療施設に入室する場合、その身体および携行品を検査するものとする。
第 43 条: 強制隔離韓国 カジノ ホテルリハビリテーションセンターは、韓国 カジノ ホテル中毒者に対し、喫煙および注射する韓国 カジノ ホテルの種類と中毒の程度に基づいて、的を絞った生理学的および心理的治療および身体的リハビリテーション訓練を提供するものとする。
韓国 カジノ ホテル治療のニーズに基づいて、強制隔離韓国 カジノ ホテル治療センターは韓国 カジノ ホテル中毒者を組織して必要な生産労働に参加させたり、韓国 カジノ ホテル中毒者に職業技能訓練を提供したりすることができる。麻薬中毒者が生産労働に参加するために組織されている場合、労働報酬を支払わなければなりません。
第 44 条: 強制隔離韓国 カジノ ホテル治療施設は、韓国 カジノ ホテル中毒者の性別、年齢、疾病などに基づいて分別管理を実施しなければならない。
強制隔離韓国 カジノ ホテルリハビリテーションセンターは、重度の障害または疾患を持つ韓国 カジノ ホテル中毒者に必要なケアと治療を提供しなければならない。また、感染症に苦しむ韓国 カジノ ホテル中毒者に対しては、法律に従って必要な隔離と治療措置が講じられるものとする。自傷行為やその他の状況を犯した韓国 カジノ ホテル中毒者に対しては、対応する保護拘束措置を講じることができます。
強制隔離韓国 カジノ ホテル治療センターの管理者は、韓国 カジノ ホテル中毒者を体罰したり、虐待したり、侮辱したりしてはならない。
第 45 条 強制隔離韓国 カジノ ホテル治療施設には、韓国 カジノ ホテル治療の必要性に基づいて認可を受けた医師を配置するものとする。強制隔離韓国 カジノ ホテル治療センターの医師が麻薬および向精神薬を処方する権利を持っている場合、関連する技術仕様に従って解毒担当者に麻薬および向精神薬を使用することができます。
保健管理部門は、強制隔離韓国 カジノ ホテル治療施設の勤務医に対する専門的な指導、監督、管理を強化すべきである。
第 46 条 韓国 カジノ ホテル中毒者の親族およびその部隊または学校の職員は、関連規定に従って韓国 カジノ ホテル中毒者を訪問することができる。韓国 カジノ ホテル中毒者は、強制隔離韓国 カジノ ホテル治療センターの承認を得て、配偶者や近親者に会いに外出することができる。
強制隔離韓国 カジノ ホテル治療センターの管理者は、韓国 カジノ ホテルの混入を防ぐために、強制隔離韓国 カジノ ホテル治療センター外の者から韓国 カジノ ホテル治療担当者に渡された物品や郵便物を検査する必要がある。電子メールをチェックする場合、韓国 カジノ ホテル中毒者の通信の自由と通信の秘密は法律に従って保護される必要があります。
第 47 条 強制隔離韓国 カジノ ホテル治療の期間は 2 年間である。
1 年間の強制隔離および解毒後、診断と評価の結果良好な解毒状態にある韓国 カジノ ホテル中毒者については、強制隔離および解毒施設は事前に強制隔離および解毒を終了する意見を提案し、決定に提出することができる。 -承認のために強制隔離と解毒の権限を与える。
強制隔離解毒期間が終了する前に、診断と評価後に解毒期間を延長する必要がある韓国 カジノ ホテル中毒者に対して、強制隔離解毒センターは解毒期間延長に関する意見を提案し、報告する。承認のための強制隔離と解毒の意思決定権限。強制隔離と解毒措置の期間は最長1年間延長できる。
第 48 条 強制隔離韓国 カジノ ホテル治療から解放された者に対して、強制隔離韓国 カジノ ホテル治療の意思決定機関は、3 年以内の期間、地域社会復帰を命じることができる。
地域社会リハビリテーションは、地域韓国 カジノ ホテルリハビリテーションに関する本法の規定に従って実施されるものとする。
第 49 条: 県級以上の地方人民政府は、法律に従って社会勢力が開設した公共福祉韓国 カジノ ホテルリハビリテーションセンターを開設し、必要な支援を提供するものとする。そして援助。
韓国 カジノ ホテル中毒者は、自発的に韓国 カジノ ホテルリハビリ施設に住み、働くことができます。韓国 カジノ ホテルリハビリテーションセンターが麻薬中毒者を組織して生産労働に参加させる場合、国の労働雇用制度の規定に従って労働報酬を支払わなければならない。
第 50 条: 公安機関および司法行政部門は、法に基づく刑の執行のために拘禁、逮捕、投獄され、法に基づく義務教育措置の対象となっている麻薬中毒者に対して、必要な韓国 カジノ ホテル更生治療を提供するものとする。法律。
第 51 条 省、自治区、直轄市人民政府の衛生行政部門は、国家の関連法規および必要性に従い、公安機関および医薬品監督管理部門と連携する。それぞれの行政地域における韓国 カジノ ホテル治療の結果とエイズの流行状況を統合し、韓国 カジノ ホテル治療の開発を組織し、治療努力を維持することができる。
第 52 条: 韓国 カジノ ホテル中毒者は、入学、雇用、社会保障などの面で差別されないものとします。関連部門、組織、職員は韓国 カジノ ホテル中毒者に対し、登録、雇用、社会保障などの面で必要な指導と支援を提供すべきである。
第 5 章 麻薬規制に関する国際協力
第 53 条 中華人民共和国は、締結または加入した国際条約に従って、あるいは相互主義の原則に従って、麻薬管理における国際協力を実施する。
第 54 条: 国務院の認可を受けた国家麻薬管理委員会は、麻薬対策に関する国際協力を組織して実施し、国際麻薬取締条約に基づく義務を履行する責任を負う。
第 55 条: 韓国 カジノ ホテル犯罪の捜査に関する司法共助は、関連法の規定に従って司法機関が処理するものとする。
第 56 条: 国務院の関連部門は、それぞれの責務に基づき、国内または地域の関連法執行機関および国際機関との麻薬対策情報の交換を強化し、麻薬取締法の執行を実施するものとする。法律に従って協力します。
国務院公安部門の承認を得て、国境地域の県レベル以上の人民政府の公安機関は、関連する国または地域の法執行機関と法執行協力を行うことができる。
第 57 条: 麻薬犯罪事件が国際麻薬取締協力を通じて解決された場合、中華人民共和国政府は、押収した不法所得、不法所得から得た収益および財産を関係国と共有することができる。韓国 カジノ ホテル犯罪や不動産の売却による収益に使用される。
第 58 条: 国務院の関係部門は、国務院の権限に基づき、海外援助およびその他のルートを通じて、オリジナルの医薬品植物の代替栽培の実施および代替産業の開発において関係国を支援することができる。
第 6 章 法的責任
第 59 条: 以下の行為を行って犯罪となる者は、法律に従って刑事責任を追及され、犯罪に該当しない場合には、法律に従って公安管理罰が科される。 :
(1) 麻薬の密輸、販売、輸送、製造;
(2) 麻薬の不法所持;
(3) 原薬植物の違法栽培;
(4) 不活化されていない原薬植物の種子または苗木の違法な購入、販売、輸送、運搬、または所持;
(5) 麻薬、向精神薬、または前駆体化学物質の製造方法を違法に教える。
(6) 他人に韓国 カジノ ホテルを摂取または注射するよう強制、誘惑、扇動、または欺くこと。
(7) 他人に韓国 カジノ ホテルを提供する。
第 60 条 以下の行為が犯罪に該当する場合は、法律に従って刑事責任を追及し、犯罪に該当しない場合には、法律に従って公安管理罰を科すものとする。
(1) 麻薬を密輸、販売、輸送、または製造する犯罪者を匿い、犯罪者のために麻薬または犯罪から得た財産を保管、譲渡、または隠蔽する。
(2) 公安機関が麻薬関連の違法行為および犯罪行為を捜査している場合の、違法行為および犯罪行為者への内部告発情報。
(3) 法律に基づく韓国 カジノ ホテル検査の妨害。
(4) 法律に従って司法機関および行政法執行機関によって押収、封印または凍結された、麻薬関連の違法および犯罪行為に関与した財産の隠蔽、譲渡、売却、または損傷。
第 61 条: 他人に麻薬を服用させたり注射させたり、麻薬の販売を斡旋したりすることが犯罪となる場合、犯罪に該当しない場合は、公安機関が法律に従って刑事責任を追及するものとする。 10 日以上 15 日以下の拘留をし、情状が比較的軽微な場合には 3,000 元以下の罰金を併科する。 5日以下の懲役、または500元以下の罰金。
第 62 条 韓国 カジノ ホテルを服用または注射した者は、法律に従って公安行政によって処罰されるものとする。韓国 カジノ ホテル中毒者が自発的に公安機関に登録したり、韓国 カジノ ホテル治療を受けるために適格な医療機関を受診したりした場合は処罰されない。
第 63 条 麻薬および向精神薬の試験研究、生産、運営、使用、保管、輸送、輸出入、ならびに麻薬の原薬用植物の栽培における国家規制の違反麻薬の使用に至った場合、向精神薬や麻薬原料の薬用植物が不法なルートに流入し犯罪となる場合、犯罪に該当しない場合は法に基づいて刑事責任を追及し、処罰する。関連する法律および行政規制に従ってください。
第 64 条: 前駆体化学物質の生産、運営、購入、輸送、輸入または輸出における国家規制に違反し、前駆体化学物質を違法な経路に流入させ、犯罪を構成する者は、次の罪で刑事訴追されるものとする。法律に従って責任を負い、犯罪に該当しない場合は、関連する法律および行政法規に従って処罰されます。
第 65 条 娯楽施設およびその従業員が韓国 カジノ ホテル関連犯罪を犯した場合、または犯罪となる娯楽施設への入場者に韓国 カジノ ホテル関連犯罪を実行するための条件を提供した場合、法に従って刑事責任を追及するものとする。 ; 犯罪に該当しない場合は、関連法律および行政法規に従って罰則が科せられます。
娯楽施設の経営者が、人々が麻薬の摂取、注射、または麻薬密売活動のために集まっていることを知りながら、それを公安機関に報告しなかった場合、法規の規定に従って処罰されるものとする。前項。
第 66 条 許可なく韓国 カジノ ホテル治療業に従事する者は、衛生行政部門から違法な営業行為の停止を命じられ、犯罪が成立した場合には違法な収益および使用済みの韓国 カジノ ホテル、医療機器およびその他の物品が没収される。刑事責任は法律に従って追及されます。
第 67 条:韓国 カジノ ホテルを発見した薬物治療医療機関が公安機関に報告しなかった場合、保健行政部門は、次の場合には是正を命じるものとする。状況が深刻な場合、是正のため業務の停止を命令する。
第 68 条 強制隔離麻薬治療センター、医療機関、または医師が規制に違反して麻薬または向精神薬を使用した場合、法律に従って刑事責任を追及されるものとする。犯罪に該当する場合は、関連法律および行政処罰の規定に従って処罰されます。
第 69 条: 公安機関、司法行政部門、またはその他の関連管轄部門の職員が麻薬取締業務の過程で、犯罪となる以下の行為を行った場合、刑事責任を追及されるものとする。法律に従って; 犯罪を構成しない場合は、法律に従って罰せられるものとします。
(1) 麻薬犯罪者の保護と容認;
(2) 韓国 カジノ ホテル中毒者に対する体罰、虐待、屈辱等の行為;
(3) 麻薬対策資金の不正流用、保留、または保留;
(4) 押収された韓国 カジノ ホテル、および韓国 カジノ ホテル関連の違法行為および犯罪行為に関与した押収、封印、凍結された財産を許可なく処分する。
第 70 条: 関係部門およびその職員が入学、雇用、社会保障などの面で麻薬中毒者を差別し、損失が生じた場合、教育行政部門および労働行政部門から是正を命じられる。関係当事者に対しては、法律に従って賠償責任を負うものとします。
第7章 附則
本法第 71 条2008年6月1に発効します。 「麻薬取締に関する全国人民代表大会常務委員会の決定」も同時に撤回された。
著作権: 武漢都市建設投資開発集団有限公司 鄂ICP备13012827号 湖北省公共ネットワーク セキュリティ 42010502000138
住所: 中国武漢市紅山区団結街1020号 電話: 86-27-84719552