(2008 年 8 月 3 日の中華人民共和国国務院令第 529 号は、「決定」に従って 2024 年 1 月 22 日に中華人民共和国国務院令の最初の改正を発表しました。 2018 年 9 月 18 日、国務院の一部行政規則の改正に関する改正第 773 号第 2 号)
第 1 条: 海外 カジノの集中に関する報告基準を明確にするために、この規則は中華人民共和国の独占禁止法に基づいて制定されます。
第 2 条 海外 カジノ集中とは、次の状況を指します。
(1) 海外 カジノ合併;
(2) 海外 カジノは株式または資産を取得することで他の海外 カジノに対する支配権を獲得します。
(3) 海外 カジノは、契約またはその他の手段を通じて他の海外 カジノに対する支配権を取得するか、他の海外 カジノに決定的な影響を与えることができます。
第 3 条: 海外 カジノ次の基準のいずれかに達した場合、事業者は事前に国務院独占禁止法執行機関に申告しなければならず、申告しない場合は集中を実施してはならない。
(1) 前会計年度に集中に参加した全海外 カジノ全世界売上高合計が次を超えている120 億元、前年度の中国の海外 カジノうち少なくとも 2 社の売上高は 8 億元を超えました。
(2) 前年度の中国集中に参加した全海外 カジノ総売上高が超過40億元、中国の海外 カジノうち少なくとも2社の前年度の売上高は8億元を超えた。
売上高の計算は、銀行、保険、証券、先物などの特殊な産業および分野の実情を考慮するものとし、具体的な措置は国務院独占禁止法執行機関が協力して策定するものとする。国務院の関連部門。
第 4 条 海外 カジノ本規則の第 3 条に規定されている報告基準を満たしていないが、海外 カジノ競争を排除または制限する効果がある、またはその可能性があるという証拠がある場合、反国務院独占法執行機関は事業者に申告を要求することができる。
第 5 条: 海外 カジノが本規則の第 3 条および第 4 条に従って申告を怠った場合、国務院独占禁止法執行機関は法律に基づいて調査を実施するものとします。
第 6 条 国務院独占禁止法執行機関は、経済発展状況に基づいて、本規則で定められた宣言基準の実施を評価するものとする。
第 7 条: この規則は、公布の日から施行する。
著作権: 武漢都市建設投資開発集団有限公司 鄂ICP备13012827号 湖北省公共ネットワーク セキュリティ 42010502000138
住所: 中国武漢市紅山区団結街1020号 電話: 86-27-84719552