海外 カジノ

集中海外 カジノの申告基準に関する国務院規則

日付: 2024-09-29

2008 年 8 月 3 日の中華人民共和国国務院令第 529 号は、「決定」に従って 2024 年 1 月 22 日に中華人民共和国国務院令の最初の改正を発表しました。 2018 年 9 月 18 日、国務院の一部行政規則の改正に関する改正第 773 号第 2 号)

第 1 条: 海外 カジノの集中に関する報告基準を明確にする

第 2 条 海外 カジノの集中とは、次の状況を指します。

(1) 海外 カジノの合併;

(2) 海外 カジノは株式または資産を取得することで他の海外 カジノに対する支配権を取得します

(3) 海外 カジノが契約その他の手段を通じて他の海外 カジノに対する支配権を獲得、または他の海外 カジノに決定的な影響力を及ぼすことができる場合

海外 カジノは国務院独占禁止法執行機関に事前に申告しなければなりません

(1) 前会計年度に集中に参加した全海外 カジノの世界全体の売上高合計が次を超えているそのうち少なくとも 2 社は、前会計年度に中国での売上高が 8 億人民元を超えました

(2) 前年度の中国集中に参加した全海外 カジノの総売上高が超過そのうち少なくとも 2 社は、前会計年度に中国での売上高が 8 億人民元を超えました

具体的な措置は、国務院独占禁止法執行機関が国務院の関連部門と協力して策定するものとする

第 4 条: 海外 カジノの集中が本規則第 3 条に規定する報告基準を満たしていない

第 5 条: 海外 カジノは本規則の第 3 条および第 4 条に従って申告を怠った場合

第 6 条: 国務院の独占禁止法執行機関は、経済発展に努力の基礎を置くものとする

第 7 条: この規則は、公布の日から施行する。


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